更新:2008年07月22日
| 答申日 | 答申事項 | 答申内容等 |
| 平成18年9月22日 第1回答申 |
議会運営のあり方に関すること | 個人一般質問の一問一答方式の導入については、傍聴者及びCATV視聴者により分かりやすく、かつ議論の活性化、質疑と応答の正確度を高めるため、現在行っている「一括質問一括答弁方式」を対面式による「一問一答方式」に本年12月定例会から導入が望ましい。 |
| 広報広聴活動の充実に関すること | 議会だよりの充実の一環として、視覚に障害のある方へは音声変換による対応を実施されたい。また財政事情を勘案し、今後予算増を伴わないように、議会情報を市民に的確に伝えるように配送方法・掲載紙面の構成等について工夫されたい。 | |
| 議会費予算の適正化に関すること | 本会議等の議事録については、インターネットによる閲覧及び検索が可能であり、必要な部分のプリントアウトによる対応が可能なことから、経費節減の観点から議員や関係者へ配付する冊子印刷を廃止し、CDROM化による配付を平成19年度から実施されたい。 | |
| 平成18年10月23日 第2回答申 |
議会の監視機能の強化に関すること | 市長の諮問機関等(審議会や各種委員会)への議員の就任見直しにより、議会と執行機関と関係が整理されてきてはいるが、反面、市の重要な会議や各種審議会等の開催状況及び審議内容の情報公開が十分進んでいない状況がある。 先進市においては、「審議会等の会議の公開に関する指針」を定め、開催日時、議題等を事前にホームページ等で公表し、広く市民の傍聴を可能にしているほか、会議結果の公開や所管課で議事録や資料の閲覧などができるように取り組まれている。 したがって当市においても、議員はもちろん市民との情報の共有を図るために、「審議会等の会議の公開に関する指針」を定め、市の重要な会議や各種審議会等の積極的な情報公開及び情報提供に取り組まれるよう市長に要請されたい。 |
| 議会運営のあり方に関すること | (1) 議会開催時における議場への出席者・説明員控え者については、業務の効率化を踏まえ、次のとおり市長等に通知されたい。 ① 定例会開会日及び表決日で質疑等の予定がない会議の場合には、議場の常時出席対象者を除き、執行部説明員の控室待機を要しないこととする。 ② 一般質問、議案質疑を予定する会議においては、議場への常時出席対象者及び答弁を求められる可能性のある説明員を除き、執行部の控室待機を要しない。(ただし突発的な質問に対応できるよう、議会の状況把握に努められたい) (2) 議会の会議における議員の呼称については、現在の○○番○○君という呼び方から、一般的でなじみやすい○○番○○議員という呼び方に改められたい。 |
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| 広報広聴活動の充実に関すること | (1) 定例会の会議予定や議事日程、一般質問の質問項目については、ホームページ等で事前の掲載に努められ、傍聴者への資料提供も改善されているが、今後も市民により早い情報提供に努められたい。 | |
| (2) 議長交際費の公開については、本年度からホームページに支出内容、金額等が詳細に掲載され情報公開が図られているが、よりわかりやすい掲載に努めるとともに、その根拠となる支出基準についても併せて公開されたい。 | ||
| (3) 議会の代表として就任している一部事務組合議会(浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合議会、浜田地区広域行政組合議会議員)の会議開催状況については、その選出議員の代表者によって全議員へ年1回報告がなされているが、その他の各種委員会等の状況報告がなされていないことから、今後は、少なくとも次の5つの委員会等についても選出議員から年1回程度口頭又は書面で会議の開催状況及び審議・協議内容の周知がなされ情報の共有化に努められたい。 ・浜田市都市計画審議会 ・浜田市土地開発公社 ・浜田市都市環境整備公社 ・浜田市農業委員会 ・議会だより編集委員会 また、その他の議員が就任している各種委員会も含め、選出議員から議会事務局へ会議資料を提供するなどで対処し、他の議員が閲覧できるような整備が望まれる。 |
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| 平成18年12月23日 第3回答申 |
議会の監視機能の強化に関すること | 市長における専決処分のあり方については、本年6月の地方自治法改正によりその要件が明確化されたところであるが、その趣旨に沿って対応されるよう議長から市長に要請されたい。 |
| 広報広聴活動の充実に関すること | (1) 市議会ホームページの充実については、トップページの各項目をグループ分けするなど整理し、市民が見やすく、わかりやすい掲載に工夫するとともに、委員会や会派又は個人の視察については、議長に提出している詳しい報告書を19年度分から掲載することで実施内容の公開に努められたい。 | |
| (2) ホームページへの広聴機能の導入については、現行の機能の中で、気軽に意見等をメール送信できるように具体例を掲載するほか、文面等の記載方法をより市民になじみ易い表現にするなど改善されたい。 | ||
| (3) 議会における会議の公開については、既に各種会議を公開しているが、全員協議会についても市民の傍聴を原則可能とし、調査会についても委員長が委員等の意見を聞いて判断することとし、公開できる会議は傍聴を認める取り扱いとされたい。 | ||
| (4) 傍聴者等の写真・ビデオ撮影、録音等の許可については、撮影は会議運営上の判断を要するため、現行どおり事前許可制とし、録音については会議運営に支障がないと考えられるため許可不要とされたい。 | ||
| 議会費の予算の適正化に関すること | 議員報酬(審議の場)については、合併時に既に減額されており、本検討委員会では検討しないこととした。 なお、次期改選時の議員定数について協議するため設置予定の特別委員会においては、定数と併せて報酬のあり方についても検討を行い、市長に意見を付すべきかどうか協議されたい。 |
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| 平成19年3月20日 第4回答申 |
議会運営のあり方に関すること | 議会における選挙は公職選挙法による立候補制を採用していませんが、人選の透明性を高めるため、正副議長の選挙を実施する場合にあっては、その前段において、意欲のある議員が所信を述べる機会を全員協議会等で設けるなど所信表明会実施に向け検討されたい。 |
| 議会費の予算の適正化に関すること | 政務調査費についての透明性と公正性を高めるため、使途や収支報告書、領収書写しを含め、18年度分から市議会ホームページによる全面的な公開に努められたい。 | |
| なお、現在交付額に対応する経費の収支報告を行っているが、今後各議員の調査経費の現状把握の必要性や政務調査費の額についての議論も考えられることから、交付額にかかわらず政務調査に要した経費全体を報告書に記載べきかどうかについても検討されたい。 | ||
| その他議会の活性化に関すること | 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにし、市政に対する信頼に応えるため、議員の政治倫理条例制定に向け具体的内容について検討されたい。 | |
| 平成19年5月14日 第5回答申 |
議会の監視機能の強化に関すること | 地方自治法96条第2項に、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができるとされているが、現在浜田市において議会の議決を要しない事項となっているもののうち、次の事項について、議決事件として追加すべきと考えますので条例制定に向けて具体的検討を行われたい。 (1) 市基本計画及びその他の基本構想を実現するための重要かつ長期的、基本的な計画等の策定又は改廃に関すること。 (なお、重要又は長期的、基本的計画等の具体的な定め方については、答申後に議会運営委員会等で検討されたい) (2) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。 (3) 各種の都市宣言の制定又は改廃に関すること。 (4) 姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。 |
| 議会運営のあり方に関すること | 1 常任委員会・特別委員会のあり方については、当面現行どおりとし、次期改選後には議員定数が減少することから、効率的な運営が図られるよう委員会の構成、所管事項等について再検討を行う必要がある。 | |
| 2 常任委員会への複数加入については、地方自治法の改正を受けて既に予算審査委員会を常任委員会に追加して複数加入となっていることから当面現行どおりで運営されたい。 | ||
| 3 議会だより編集委員会の位置付けについては、本来公務の委員会活動として取り扱うことが適当であること、また市民への議会活動の広報のあり方など全般についての調査、研究を行う必要があることを踏まえ、現在の議会だより編集委員会の役割を拡大し、特別委員会として再編する方向で検討されたい。 | ||
| 4 常任委員会、特別委員会の調査活動の充実については、当面現行どおりで問題はないが、議会だより編集委員会が特別委員会に再編された場合には調査活動の充実のための予算措置等について検討されたい。 | ||
| 議会費の予算の適正化に関すること | 議長公用車の取り扱いについては、現議長車は市長車として購入後11年目に入り、走行距離も約20万キロに達しようとしているが、経費節減を勘案し、当面は議長が使用しないときには、執行部の利用を許可するなど、現議長車の有効利用を図ることとされたい。 なお、参考として、近い将来、使用に耐えられない状況になったときには一般公用車と共用できる車種を検討すべきとの意見がありました。 |
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| 平成19年6月27日 第6回答申 |
議員及び事務局職員の調査、政策立案能力向上に関すること | 1 議員の学習会・研修会の開催については、現在年1回の市議会議長会研修会の参加、浜田市議会独自の研修会開催を行うほか、議員個人の各種講座参加・視察、会派による学習会等を実施している。 また昨年12月から島根県立大学教授との意見交換会も随時実施し、新たに2つの条例制定についても研究を重ねている。 したがって、基本的には現状の取り組みを更に充実することで個々の資質向上が図られると考える。 今後は、議員相互の共通理解を深めるため、議員個人の研修成果の公表や会派による学習会へも他の会派議員の参加を呼びかけるなどにより、議会全体の政策立案能力向上に努められたい。 |
| 2 議会図書室及び議員控室の充実についてのうち、図書室及び図書等の活用に関して利便性を向上させるため、わかりやすい図書目録の整備を行われたい。 また、各議員も、積極的な図書・資料の活用を図るとともに、議会活動の充実のための情報収集や必要図書等配置依頼を行うなど、より一層の審議能力向上に努められたい。 |
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| 広報広聴活動の充実に関すること | インターネット・ケーブルテレビ等を活用した情報公開については、既にホームページのリニューアルにより、わかりやすい掲載となっているほか、会議予定・議題等の事前公開、委員会や会派等の視察報告書の公開も行っている。 また、ケーブルテレビによる予算審査委員会の放映、議会だよりの聴覚障害者への音声変換など、この1年間に様々な改善が図られている。 したがって今後の情報公開の充実については、先に答申をした議会の広報等に関する特別委員会を設置の方向で既に議会運営委員会で検討されていることを踏まえ、特別委員会の検討に委ねることとする。 |
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| 平成19年11月12日 最終答申 |
議会運営のあり方に関すること | 代表質問制の導入については、別紙のとおり実施の方法をまとめたので、20年3月定例会から導入の方向で検討されたい。 |
| 広報広聴活動の充実に関すること | 議員による議会報告会開催の是非については、既に11月臨時会において、議会広報広聴調査特別委員会を設置の方向で進んめているため、特別委員会による調査研究に委ねることとする。 | |
| 議会費予算の適正化に関すること | 政務調査費について、目的に添った経費として柔軟に活用できるように使途基準の定め方について改善を求める意見があり、今後各議員からも具体的な事例を上げて問題点等を整理されたい。 | |
| その他の検討項目 | 現時点では検討が困難なこと及び特に緊急性が認められないことから、今後必要に応じて検討機関を設置するなどにより対応することとする。 |
| 「会派代表による一般質問制」の導入について(検討結果) | ||
| 1.導入目的 | ||
| 会派制を導入している浜田市議会が、本市における行政全般の政策上の問題について、会派の独自の調査・研究をもとに代表者が市長その他の行政委員会に基本的方針を大局的見地から質問することにより、当市の政策課題を明らかにするとともに、個人一般質問の論点の精査及び議論の活性化を図り、もって議会運営の円滑化と市民の市政運営に対する関心と理解を深めることを目的とする。 | ||
| 2.導入時期 | ||
| 平成20年3月定例会の一般質問から導入が望ましい。 | ||
| 3.実施の方法 | ||
| 項 目 | 内 容 | |
| ①実施定例会 | 市長が施政方針表明を行う定例会のみにおいて実施することとし、施政方針表明の後、個人一般質問を行う前に実施する。 当面1日間で実施することとする。 |
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| ②質問の内容 | 市長の施政方針及びその他の行政委員会に対する基本的な方針、方向性について会派の意思統一を図ったものを原則として質問することとする。 | |
| ③対象会派 | 議長に届け出た会派のうち、2人以上の会派を対象とする。 | |
| ④質問の通告 | 通告書は、所定の様式により質問の項目、要旨及び質問者名を記入し、会派代表者が議長に提出することとする。 質問者は、一つの会派から複数選出を可能とする。記入項目は、大・中項目(題名)、小項目(要旨)とする。 |
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| ⑤質問時間・方法 | 質問は、持ち時間制とし答弁を含まないこととする。持ち時間は、会派の人数に応じて設定することとする。ただし、設定にあたっては少数会派にも配慮することとする。 最初の質問は、演壇において一括質問とし、再質問は、自席において一括して行うことととする。 |
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| ⑥答弁の方法 | 市長の最初の答弁は演壇において行うこととし、再質問に対する市長の答弁及びその他の行政委員会代表者の答弁は自席とする。 | |
| ⑦個人一般質問 | 会派代表質問を行った者も個人一般質問の通告を行うことができるものとする。 なお、個人一般質問の通告を行う者は、所属の会派代表質問と重複しない質問内容でなければならない。ただし、基本的方針について会派代表質問を行い、具体的内容について個人一般質問を行う場合は可能とする。その場合、代表質問と違う意見を持って個人一般質問を行うことがないよう留意すること。 |
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