更新:2007年06月20日
市民の皆さんが、市の行政などに対して意見や要望があるときは、請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願をするときは市議会議員の紹介が必要ですが、陳情の場合は必要ありません。
提出された請願は、本会議の場で関係する委員会へ審査を付託し、審査の後、その審査結果に基づき、本会議で、「採択」、「一部採択」、「不採択」の結論を出します。
結論が出たものについては、その旨、文書で代表者にお知らせします。
陳情については、定例会開会日の全員協議会で関係する委員会に審査を付託し、審査の過程で議長が必要と認め内容が請願に適合するものは、請願と同様の取り扱いをします。その他の陳情は、関係する委員会で審査し、結論が出されたもの、出されなかったもの(継続審査)についても、その旨、文書で代表者にお知らせします。
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請願に適合するものの要件 〇請願に適合するものとして請願と同様に処理する「陳情」は、次の3点をすべて満たしたものです。
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