更新:2011年02月23日
市民の皆さんが、市の行政などに対して意見や要望があるときは、請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願をするときは市議会議員の紹介が必要ですが、陳情の場合は必要ありません。
提出された請願は、本会議の場で関係する委員会へ審査を付託し、審査の後、その審査結果に基づき、本会議で、「採択」、「一部採択」、「不採択」の結論を出します。
結論が出たものについては、その旨、文書で代表者にお知らせします。
陳情については、定例会初日(開会日)に開催される全員協議会において、関係する委員会に審査を付託します。付託された委員会は、当該陳情の審査を行い、結論が出されたもの、出されなかったもの(継続審査)についても、その旨を提出者(団体等の場合は、その代表者)に文書でお知らせします。 なお、意見書の提出を求める陳情は受理しませんので、請願での提出をお願いします。 ただし、下記に記載してある「請願に適合するものの要件」をすべて満たしている陳情については、議長が当該陳情を受理する段階で、議長が必要と認めれば請願と同様に取り扱うこともあります。
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請願に適合するものの要件 〇請願に適合するものとして請願と同様に処理する「陳情」は、次の3点をすべて満たしたものです。
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