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政務調査費の交付に関する条例施行規則

更新:2011年08月19日

浜田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浜田市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年浜田市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 浜田市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)は、政務調査費の交付を受けようとするときは、4月8日(年度の中途から議員の任期が始まる場合においては、議員となった日の翌月の8日)までに市長に対し、議長を経由して政務調査費交付申請書(様式第1号を提出しなければならない。)
(交付決定)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、政務調査費交付決定(却下)通知書(様式第2号により当該議員に通知するものとする。)
(交付請求)
第4条 議員は、条例第4条の規定による交付日の14日前までに市長に対し、議長を経由して政務調査費交付請求書(様式第3号を提出しなければならない。)
(使途基準)
第5条 条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は、別表に定めるとおりとする。
(収支報告書)
第6条 条例第6条に規定する収支報告書の提出は、政務調査費収支報告書(様式第4号により行うものとする。)
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務調査費の交付を受けた議員は、当該政務調査費の支出について会計帳簿を調整するとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浜田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分の政務調査費について適用し、平成17年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。
別表第5条関係)(
(平18規則5・一部改正)
政務調査費使途基準
項目
内容
備考
研究研修費
議員が研究会、研修会を開催するために要する費用又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する費用
会場借上料、講師謝金、資料代、旅費、リース料、通信費、出席者負担金・会費等
調査旅費
議員が調査研究活動のために行う先進地調査又は現地調査に要する費用
旅費、施設入場料等
資料作成及び物品購入費
議員が調査研究活動のために行う資料の作成又は図書、物品等の購入に要する費用
写真代、書籍代、リース料、図書購読料、事務用品(消耗品)費、コピー代、資料代等
広聴費
議員が住民から市政に対する要望、意見等を広聴するために要する費用
会場借上料、印刷製本費、交通費、リース料等
備考 旅費は、浜田市職員等の旅費に関する条例(平成17年浜田市条例第61号)別表に規定する支給対象者の旅費相当額に準じて算定するものとする。
 
 
 
【この情報の提供元】
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