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政務調査費の交付に関する細則・使途基準

更新:2011年07月25日


浜田市議会政務調査費の交付に関する細則
 
                      平成18年2月16日
浜田市議会運営委員会決定
 
    浜田市議会政務調査費の交付に関する施行規則(平成17年浜田市規則第3号)第5条別表政務調査費使途基準の取り扱いについて下記のとおり定める。
 
1    政務調査費の使途基準細目は、別表のとおりとする。
 
2  議長は、本細則を改廃しようとするときは、議会運営委員会に諮って了承を得た後、全員協議会で出席議員全員の同意を得て実施する。
 
3  政務調査費の使途基準に定める各項目ごとの金額は、議員個人の意思によって決められるものであるが、議員の調査研究活動を明確にする上でも、収支報告書の各項目における支出額は最低3,000円程度となるよう努力するものとする。
 
4     議員は、政務調査費を支出したときは必ず領収書(書籍購入などのときは備考欄に題名等の記入をするなど支出内容を明確にする。)を得ることとし、領収書が得られないときは、支出内容を証明する書類(レシートや相手方が発行する支出証明書等)を得ること。
なお、どうしても領収書や支出を証明する書類が得られないとき(調査旅費を支出したときなど)は、証明できるものをもってこれに代えることができる。
 
5  議員が調査旅費を使用して市外への調査研究を行うときは、議長に調査研究活動申請書を提出し承認を得るものとする。また、調査研究活動終了後は5日以内に議長に調査研究活動報告書を提出するものとする。
 
6     議員が政務調査費の交付を受けて調査研究等の活動中に事故等により被害を受けた場合にあっても、公務災害補償の対象にはならない。
 
7 平成19年度分の政務調査費収支報告書提出時から、具体的な支出内容を示す添付資料を提出することとする。
 
 附則
  この細則は、平成18年4月1日から施行する。
  平成19年3月20日 一部(7項を追加及び別表使途基準細目変更)を改正。 



別表 使途基準細目
支出することができるもの 支出することができないもの
研究研修費

○会場使用料
○講師謝礼
○講師との食事代(講師分のみ)
○旅費(運賃、宿泊料)
○研修会等参加者負担金、会費
○車借上料(バス、タクシー等)
○車利用の場合は有料道路代、ガソリン代実費

●議員の飲食費
●茶菓子代
●政治団体等への大会、研修会等の参加費、交通費、宿泊料等
※ 食料費は原則的に認められないが、研究研修費における「出席者負担金」や「会費」の中に食料費が含まれている場合は認める。
調査旅費 ○旅費(運賃、宿泊料)
○車借上料(バス、タクシー等)
○車利用の場合は有料道路代、ガソリン代実費
●議長が承認しない視察旅費
●先進地の位置付けに明確さを欠く視察
●政治団体等への大会、研修会等の参加費、交通費、宿泊料等
●海外視察に係る経費
●議員の飲食費(食料費)
●視察先への土産代
資料作成及び物品購入費 ○印刷費
○写真代
○文書コピー代
○委託調査(コンサルタント委託)に要する経費
○研究・研修・視察等の報告書作成に係る印刷代、写真代
○事務用品、消耗品
○リース料
○新聞購読料(専門誌のみ)
●議員個人、政党の宣伝活動に係る経費
●選挙活動の資料作成費
●所属政党、宗教等の図書、雑誌、新聞等 
●備品(1件の取得価格が税込み10,000円以上のもの)
ただし、10,000円未満の物品で議員をやめたときは事務局に返納する。
●議会活動報告書等の印刷、郵送料等の経費
●新聞購読料で一般紙は認めない。
広 聴 費 ○会場使用料
○資料印刷費
○会議に伴う湯茶、茶菓子
●飲食費
その他(上記費目すべてに該当)   ●電話代(自宅、携帯)
●議員個人の自動車管理費
●名刺代
●政治活動に係る経費
●慶弔関係経費、見舞金、餞別、寸志、電報、祝詞等
●政党への寄付金
●私的支出に係る経費





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