| 五十音 |
用 語 |
意 味 |
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あ
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委員会
(いいんかい) |
本会議で議決される議案やその他の事項について、できる限りスムーズに審議ができるよう、あらかじめ審査・調査を行うために設けられた機関です。地方自治法上、議会に条例で設置することが認められている委員会は常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3種類です。 |
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委員会条例
(いいんかいじょうれい) |
各委員会の設置および運営について必要な事項を定める条例のことです。議員発議で提案し、議会の議決を経て制定される決まりになっています。 |
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委員会付託
(いいんかいふたく) |
議会の議決に先立ってくわしく検討を加えるために、適する委員会に審査を委託することを指します。委員会は付託を受けることによってはじめて具体的な審査を行う権限を行使できます。 |
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委員長報告
(いいんちょうほうこく) |
委員会での審査または調査内容が本会議の議題となった時に、委員長からその経過と結果について口頭説明をすることです。 |
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意見書
(いけんしょ) |
議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を、意見としてまとめた文書のことです。地方公共団体の公益に関する案件について、国会または関係行政庁に提出することができます。 |
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一事不再議
(いちじふさいぎ) |
本会議内で議決された内容を再度議決しないことを指し、原則として決められています。 |
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一問一答式
(いちもんいっとうしき) |
同一質問者と答弁者との間で、質疑と答弁が交互に行われる形式のことで、答弁に納得ができない時には、質問者は再質疑し、答弁を得ることができます。 |
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一般質問
(いっぱんしつもん) |
市政に関する報告や説明、あるいは疑問点の質問などを、議員から市の執行機関(市長および市役所の執行部)に求めることです。浜田市では議員個人が行う個人一般質問と、会派の代表者が行う会派代表質問の2種類があります。 |
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延会
(えんかい) |
議事日程が終わらない状態で、その日の日程を他日に延ばして会議を閉じることです。 |
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| か |
開会
(かいかい) |
議会を開き、法的に活動しうる状態に置くことを言います。このことからも、開会とは議会活動の始点と言えます。 |
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会議規則
(かいぎきそく) |
議会が自分たちで定めた、会議運営に関する手続きや内部規則のことです。 |
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会議録
(かいぎろく) |
会議の日時、出席者、内容などをすべて記録した公文書のことです。議長及び議会で指名された2人以上の議員が署名をすることで、記載内容の正しさが確保される決まりになっています。 |
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会期
(かいき) |
議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことです。会期は召集された初日に議決によって決められます。 |
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開議
(かいぎ) |
その日の会議を開くことです。議長が議長席から開議を宣告してその日の会議がスタートします。 |
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会議録署名議員
(かいぎろくしょめいぎいん) |
会議録に議長とともに署名する者として、議会中に指名された議員のことを指します。議長が指名することがほとんどですが、決定方法には特に規定がないため、場合によっては投票で決められる場合もあります。 |
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会派
(かいは) |
同じ主義、主張を持った議員同士の政策集団を会派と呼びます。浜田市議会は原則として会派制をとるものとしています。 |
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議案
(ぎあん) |
議会の議決を求めるために議長に提出する案件のことです。議案提出は議長からも議員からも提出できますが、予算に関する議案は議会側から提出することはできません。 |
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議員定数
(ぎいんていすう) |
議会を構成する人数のことです。浜田市議会の議員定数は条例で28名と定めています。 |
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議員派遣
(ぎいんはけん) |
地方自治法100条13項に基づいて、合理的な必要性があると認められる場合に限り公務として議員を国内外へ派遣することです。原則として議決を経る必要があります(緊急時を除く) |
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議会運営委員会
(ぎかいうんえいいいんかい) |
議会を円滑に運営するための協議や、意見調整をするために設置された委員会です。議会の運営関連、会議規則などの調査や、議案・陳情の審査などを担当します。 |
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議会事務局
(ぎかいじむきょく) |
議会の庶務的事務、正副議長や議員の職務を補助するために議会に設置された事務担当組織です。議長によって任命された事務局長、書記長、その他職員が配置されます。 |
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議決
(ぎけつ) |
議会としての意思決定のことです。会議の出席議員の過半数を得ることが原則ですが、特に重要な内容については、過半数以上が求められるものもあります。議決はその内容によって様々な呼び方があります。
可決(否決):予算、条例、意見書、決議等
認定(不認定):決算
承認(不承認):専決処分
同意(不同意):人事案件
採択(不採択):請願
異議のない旨の回答:諮問 |
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議事
(ぎじ) |
議決とこれに至る審議の過程のすべてのことです。 |
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議事日程
(ぎじにってい) |
議長が定めるその日の会議の順序表のことです。議長は事前に議事日程を定め、あらかじめ議員に配布することで、秩序ある議事の進行と会議の能率を高めることができます。 |
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議長
(ぎちょう) |
議会の選挙により1人が選ばれ、議会を代表する他、議事・議会事務の整理や議場の秩序を保持する役目が与えられます。 |
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休会
(きゅうかい) |
会期中に議会の会議を開かないことです。浜田市議会会議規則第9条第1項の規定により、市の休日には休会とするよう定められています。 |
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継続審査
(けいぞくしんさ) |
自治法には「会期中議決に至らなかった事件は、後会に継続しない」とする、会期不継続の原則というものがありますが、継続審査はその例外にあたります。会期中に結論が出ず、しかし会期延長をするほど緊急でもない場合には、継続審査付託を会議で議決し、付託を受けた委員会が行うことができます。審査ではなく調査の場合は「継続調査(けいぞくちょうさ)」といいます。 |
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決議
(けつぎ) |
議会が行う意思表明のことです。政治的な効果をねらう、あるいは議会の意思を対外的に表明する必要があるなどの理由で行われる議決です。 |
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言論の府
(げんろんのふ) |
言論を尊重し、 自由な発言が保障されている場所のことです。 |
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決算認定
(けっさんにんてい) |
議会が決算の内容を審査した上で、収入・支出が適法かつ正当に行われたかどうかを確認することです。各年度予算の運営は執行部に任されているため、予算執行の実績や結果について、適正な運営がなされているかを改めて議会がチェックし、認定・不認定を判断します。 |
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合議制
(ごうぎせい) |
複数人での話合いによって決める形式のことです。 |
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公聴会
(こうちょうかい) |
公の機関が一定の事項について判断し、又は決定する場合に、広く利害関係者、学識経験者等の意見を聴き、その参考にするために設けられた制度のことです。 |
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| さ |
採決
(さいけつ) |
議長が出席議員に表決(問題に対する賛否の意思表示)を求め、集計することです。その結果が議決となります。 |
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裁決権
(さいけつけん) |
採決で可否同数だった場合に最終決定をする権利のことで、議長に与えられると法律で定められています。その代わり議長は多くの場合、議決に参加することはできません。 |
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採択
(さいたく) |
議会の意思決定は「議決」といいますが、それが請願に対する場合は「採択・不採択」と言い換えます。 |
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散会
(さんかい) |
その日の議事日程に記載された事項をすべて審議し終わり、その日の会議を閉じることです。 |
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参考人制度
(さんこうにんせいど) |
委員会が調査又は審査のために、参考となる知識や学識を持つとされる人物の出頭を議長に求めることができる制度です。 |
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質疑
(しつぎ) |
議案についての討論や表決に入る前に、疑問点や不明確な点をただすことです。 |
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執行機関
(しっこうきかん) |
市長をはじめとし、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、他)、行政委員(監査委員)など、行政の仕事を行う機関のことです。これに対し、議会は「議決機関」といいます。 |
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質問通告書
(しつもんつうこくしょ) |
質問事項を、前もって議長に告知する文書のことです。 |
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指名推選
(しめいすいせん) |
法律または政令により、地方議会内で行う選挙について、あらかじめ指名者を決め、投票ではなくその者が指名した者をそのまま当選者とする方法のことです。 |
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上程
(じょうてい) |
議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることです。 |
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常任委員会
(じょうにんいいんかい) |
市の執行に関する調査および議案、陳情などの審査を行うため、条例で定め、常設される委員会のことで、議会の任意で設置するかどうか決められます。浜田市には下記の常任委員会が設けられています。
・総務文教委員会
・福祉環境委員会
・産業建設委員会
・予算審査委員会 |
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条例
(じょうれい) |
地方議会が自治法に基づいて制定する自主法のことです。条例案の提出は原則として議長および議員の双方に認められています。 |
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審議・審査
(しんさ・しんぎ) |
「審議」は、議会の会議で説明を聞き、疑問をただし、討論し、賛否や可否を問うといった一連の過程を指す用語です。「審査」は、委員会において、議会の議決対象となる特定の事項について、議論し一応の結論を出す一連の過程を指す用語です。具体的な審議または審査は、議長もしくは委員長の議題宣告により開始され、表決結果の宣告をもって終了します。 |
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審議未了
(しんぎみりょう)
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議会の会議に付議された事件が、当該会期中に議了せず、継続審査の決定もなされないままで会期を終えた場合のことをいいます。事件が審議未了となった場合には、廃案となります。 |
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請願
(せいがん) |
人々が国や地方公共団体に意見や要望を述べることです。書類としてまとめた「請願書」といい、それをしかるべき所へ提出します。市議会の場合では、請願書の提出には1名以上の議員の推薦が必要です。提出された請願は議長が委員会に付託し、委員会の結論をもとに本会議で審議した上で採択・不採択のいずれかに決定するのが原則です。 |
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政務調査費
(せいむちょうさひ) |
議員の調査研究のための必要経費として、議員あるいは会派に対して交付する金銭のことです。浜田市では、市の条例で「年間7万円」と定めて議員個人へ給付しています。 |
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全員協議会
(ぜんいんきょうぎかい) |
市の行政分野全般に係る事項に関し協議又は調整を行うことを目的に全議員で構成される会議で、招集権者は議長です。 |
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専決処分
(せんけつしょぶん) |
議会の議決を要する事項について、市長が代わって意思決定を行うことです。会議が成立しない、あるいは会議の成立を待てない緊急の場合や、事前に議長から委任された場合に行われますが、いずれの場合でもその後に議会への報告が必要です。 |
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| た |
直接請求
(ちょくせつせいきゅう) |
選挙権を持つ者が一定数以上の連署をもって、条例の制定改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長等の解職を請求することです。 |
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陳情
(ちんじょう) |
一定の事項に関して利害関係のある者が、議会などに実情を訴えて処置を要望する行為のことです。請願と違い法律で保障されてはいないため、取り扱いは各自治体の条例によって異なります。浜田市では提出されたものを議長が受理した後、全員協議会で関係委員会に審査を付託します。なお浜田市では、郵送などで意見書提出を求める陳情が提出された場合は「受付のみ」とし、議長預かりとなる決まりになっています。 |
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定足数
(ていそくすう) |
会議で意思決定をするために必要な最小限の出席構成人数のことです。地方議会は、議員定数の半数以上の出席がなければ会議を開けません。つまり議員定数の半数が会議の「定足数」となります。 |
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定例会
(ていれいかい) |
定期的に召集される議会会議のことで、浜田市では年4回と定められています。 |
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動議
(どうぎ) |
主には会議の進行または手続きに関し、議員から議会(または委員から委員会)に対してなされる提議のことです。事前の申請や告知は不要で、その内容に関しても特に規定は設けられていないのが特徴です。 |
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答弁
(とうべん) |
本会議や委員会などで議員からの質疑または質問に対し、市長や関係局長が、回答、弁明または説明することです。 |
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討論
(とうろん) |
会議において、表決の前に賛成か反対かの意見表明を行うことです。単に自己の賛否を述べるのみでなく、意見が定まらなかったり意見が異なったりする相手を自己の意見に同調させようと努めることが主な目的です。 |
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特別委員会
(とくべついいんかい) |
常任委員会および議会運営委員会のほかに、特定の事項を審査するために設置された委員会のことです。決算特別委員会などはこれに該当します。 |
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| な |
任期
(にんき) |
一般選挙によって選出された議員等がその地域を有する期間のことを言います。普通地方公共団体の議員の任期は自治法で4年と定められています。 |
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認定
(にんてい) |
公の機関がある事実又は法律関係の存否を確認することを言います。例えば、道路上の道路の認定、河川の認定等があります。 |
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| は |
発言通告
(はつげんつうこく) |
議員が会議で発言をしたい場合に、あらかじめ発言の趣旨などを議長へ告知することです。議長が事前に発言者の数および内容を把握し、発言の順序を定めて議事の整理と能率的な運営を行うためです。 |
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表決
(ひょうけつ) |
個々の議員が議題に対して賛成・反対の意思表示をすることです。この「表決」を議長が「採決」した結果によって、議会の意思が決定(議決)されます。 |
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付議事件
(ふぎじけん) |
事柄・案件のことを事件といい、議会で審議される事件のことを付議事件といいます。 |
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附帯決議
(ふたいけつぎ) |
議案を議決する際に付け加えられる意見あるいは要望のことです。 |
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付託
(ふたく) |
議会の議決が必要な事項について、議決に先立ってくわしく検討を加えるために、常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を委託することです。委員会は付託を受けてはじめて具体的な審査権を行使することができます。議決が必要な事項のほか、議会運営に関して必要と認められるものすべて付託されます。 |
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閉会
(へいかい) |
議会を閉じ、法的に活動能力のない状態にすることです。閉会後は会議を開くことはできず、開くためには新たな議会の召集行為が必要です。 |
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傍聴
(ぼうちょう) |
議員以外の者が会議の状況を直接見聞することです。浜田市議会の会議を傍聴したい場合は、議会事務局の窓口で傍聴受付を行っています。 |
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本会議
(ほんかいぎ) |
全議員で構成する議会の会議のことです。本会議の内容は会議録の形で記録されるほか、会議公開の原則に従い、原則として自由に傍聴できることとされています。 |
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| ま |
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| や |
要点記録
(ようてんきろく) |
議会の会議録の調整方法の一つで速記による調整に代えて、会議の要所、要点のみ記録する方法のことを言います。 |
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| ら |
臨時会
(りんじかい) |
定例会以外の時期で、突発的事情が発生して必要が認められる場合に、特定の事項に限り随時招集されて開かれる議会のことです。臨時会は招集されるきっかけとなった事件に限って付議され、必要があれば回数に制限なく招集することができます。 |
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離職
(りしょく) |
現に占めている職務上の地位から離れることを言います。議員の場合には、議員がその身分を失うことを言います。 |
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連合審査会
(れんごうしんさかい) |
案件の付託を受けた委員会が外の関連する委員会と合同で審査のための会議を開くことを言います。 |
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| わ |
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