真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書
「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。
地方六団体は、平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に実施するため、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府からの再度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫補助負担金等に関する改革案(2)」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。
政府・与党においては、去る11月30日、「三位一体の改革について」決定され、地方への3兆円の税源移譲、施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また、生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが、「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、「地方の改革案」に沿って平成19年度以降も「第2期改革」として更なる改革を強力に推進する必要がある。
よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の地方分権改革を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。
記
1 地方交付税の所要総額の確保
平成18年度の地方交付税については、「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方公共団体の安定的財政運営に支障を来たすことのないよう、地方交付税の所要総額を確保すること。
また、税源移譲が行われても、税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。
2 3兆円規模の確実な税源移譲
3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。
また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。
3 都市税源の充実確保
個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割合を高めること。
4 真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施
政府においては、「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。
5 義務教育費国庫補助負担金について
地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため、「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。
6 施設整備費国庫補助負担金について
施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ、税源移譲の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため、「第2期改革」において、「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実施すること。
7 法定率分の引き上げ等の確実な財源措置
税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法定率分の引き上げで対応すること。
8 地方財政計画における決算かい離の同時一体的な是正
地方財政計画と決算とのかい離については、平成18年度以降についても、引き続き同時一体的に規模是正を行うこと。
9 「国と地方の協議の場」の制度化
「真の地方分権の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を定期的に開催し、これを制度化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月21日
浜 田 市 議 会
議会制度改革の早期実現に関する意見書
国においては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議を行っており、このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。
しかしながら、同調査会の審議動向を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。
本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。
よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、今次地方制度調査会において十分審議の上、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。
記
1 議会の招集権を議長に付与すること。
2 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。
3 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。
4 議会に附属機関の設置を可能とすること。
5 議会の内部機関の設置を自由化すること。
6 調査権・監視権を強化すること。
7 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月21日
浜 田 市 議 会
出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
1 最近の破産申立件数は、平成14年に20万件を突破して以来、平成15年24万件、平成16年21万件となっており、依然として20万件代という高水準にある。申立者は、サラ金・クレジット・商工ローンなどで多額の債務を負い、返済困難に陥った多重債務者や中小零細事業者が主であって、リストラ・倒産による失業や、収入減・生活苦・低所得などを理由とする「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めている。
警察庁の統計によれば、平成15年度の経済的理由による自殺者は8,897人にも上り、他方、この多重債務問題は、ホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪などの被害を引き起こす要因になっているケースも多く、深刻な社会問題となっている。
2 これら多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」が挙げられる。現在、消費者金融・クレジット・商工ローン等の貸金業者には、貸金業規制法43条により、出資法第5条2項所定の年29.2%の上限金利による利息の取得が認められているが、この出資法の上限金利については、平成15年7月、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)制定の際、同法施行後3年を目処に見直すこととされ、その時期は平成19年1月とされている。
すなわち、平成18年の国会でこの問題が取上げられることとなり、法改正に向けて本年は極めて重要な時期である。
3 ところで、現在、わが国の公定歩合が年0.10%、銀行の貸出約定平均金利が年2%以下という超低金利状況下であることからすれば、年29.2%という出資法の上限金利は異常なまでの高金利である。
他方、金融庁広報中央委員会が実施した世論調査によれば、貯蓄のない家庭が2割を占める等、一般市民には生活の豊かさが感じ取れない。年収が100万円台、200万円台であったり、多くの人がパート労働・契約社員といった収入の安定が確保できない労働環境の下にさらされているのが実情である。このような状況の下では、突発的な資金需要、病気・怪我などによって働き手に何かあれば借金せざるを得ず、出資法所定の異常なまでの高金利で借入れをすれば、家計を圧迫し返済困難に陥るのは必定である。
4 リストラ・倒産による失業や収入減等、厳しい経済情勢の中で喘ぐ一般市民が安心して生活できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決のためには、出資法の上限金利を、少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要である。
5 一方、貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を「任意に」支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面(17条書面)及び受取書面(18条書面)を適切に交付していた場合に限り、これを有効な利息の支払と「みなす」旨規定している(いわゆる「みなし弁済」)。
しかし、厳格な条件を満たした場合に認められるとはいえ、この利息制限法の例外を認めるみなし弁済規定の存在は、貸金業者に利息制限法違反金利での貸付の口実を与え、多くの多重債務者を生み出している。
すなわち、強行法規である利息制限法の制限金利が年15~20%とされこれを超えた利率による利息は民事上無効であり、返済義務が無いとされているにもかかわらず、出資法の上限を超えない限り罰則の対象とならないことから、大手をはじめとするほとんど全ての貸金業者が年25~29%の約定金利で貸付を行っている。
そもそも民事上無効であるはずの高金利による営業が許されていること自体が問題であり、このことが多重債務問題の最大の要因であるといっても過言ではない。利息制限法は、経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法43条は、利息制限法の立法趣旨に反するばかりか、「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相容れない。
しかも、現実には同条の「みなし弁済」を認める条件を満たした営業を行っている貸金業者は皆無に等しく、債務整理や訴訟においては利息制限法に基づいて債務額を確定し、過払金があれば債務者に返還することが実務の常識である。
さらに、当浜田市はじめ石見地方は、特に過払い金被害が深刻な地域であり、約590万円の借金があって困っていると弁護士に相談に訪れた者が、実際には1,600万円を超える過払い状態に陥っており、交渉の結果1,300万円を回収したケースさえ報道されている。このケースは、放置しておけば2,000万円を超える経済的利益が石見地方から違法に他地域に流出することになり、多重債務問題の放置が地域社会の健全な発展という観点からも極めて重大な結果を招いていることは明らかである。
このように、貸金業規制法43条はその存在意義を欠くばかりか、重大な人権侵害・社会問題を招く不当極まりない規定であり、出資法の上限金利の引き下げに伴い、撤廃すべきである。
6 同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その返済手段が多様化している今日において、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、また、厳格に要件を守らず違反行為が横行し、悪質取立ての温床にもなっていること等から、その存在意義を認める必要がなく、日賦貸金業者(日掛け金融)に認められている年54.75%という特例金利も直ちに廃止する必要がある。
また、電話加入権が財産的価値を失くしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的・経済的需要も極めて低く、この年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきである。
7 よって、浜田市議会は、国会及び政府に対し、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び、「貸金業の規制等に関する法律」を下記のとおり改正することを強く要請する。
記
1 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正につき
(1)現行法の上限金利を、利息制限法の制限金利まで引き下げること。
(2)現行法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
2 「貸金業の規制等に関する法律」の改正につき
(1)現行法43条のみなし弁済規定を撤廃すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月23日
浜 田 市 議 会
民間保育所運営費の一般財源化に反対する意見書
民間保育所の運営費については、子育て支援の中核的役割を担う民間保育所の重大性に鑑み、平成15年12月の政府与党の6者協議合意として、「民間保育所に関する国の負担については今後とも引き続き国が責任を持って行うものとする」とされた。
これを受けて、三位一体の改革で進められることとなっていた国から地方への3兆円の税源移譲の内、民間保育所運営費は平成18年度移譲対象補助金から削除されることとなった。しかし、平成19年度以降の動向については不透明であり不安視されている状況である。
この一般財源化が公立保育所だけでなく、民間保育所まで及んだ場合、民間保育所の経営基盤を大きく揺るがし、財源確保の困難な自治体においては、運営費の大幅な削減による質の低下が予想され、保育所の存続が極めて困難な状況に陥る可能性がある。
また、そのことはどこに居住していても等しいレベルの保育サービスが確保されるというこれまでのシステムの崩壊を意味している。すなわち地域間格差が拡がり、地域によっては子育て環境の悪化が深刻になり、結果的に少子化が今まで以上に進行することが予想される。そのことは地域の活力を削ぐという悪循環を招くことになりかねない。
したがって、民間保育所運営費の一般財源化に反対し、現行制度の堅持を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年9月22日
浜 田 市 議 会
道路整備の財源確保に関する意見書
道路は、地域の住民生活や社会・経済活動を支える根幹的基盤であり、道路網の整備は地域の連携・交流を促進し、活力ある地域づくりを行ううえで必要不可欠なものである。
本市は、中国横断自動車道や浜田港などの都市基盤整備が進み、環日本海の交流の拠点を目指した道路網の整備を進めている。
更なる市勢の発展を期するには、過疎化、少子高齢化が進む中で、人口の定住化や地域の活性化をさらに図る必要がある。そのためには、山陰自動車道などの高規格幹線道路の早期整備、周辺市町村とを結ぶ広域的幹線道路の整備や生活道路の整備促進が強く求められている。
特に山陰自動車道の整備促進には、道路特定財源が唯一の頼りであり、その一般財源化による道路整備の遅延は、新幹線整備・高速道路整備が先行している大都市圏等と我々の地域との経済文化格差がますます広がり、国の目指す格差のない地方の自立と分権自治に大きな障害となる。
今後、遅れている地方の道路を計画的に進めるために、引き続き、道路特定財源は、全額道路整備費として確保されることが最低条件であり、国におかれては、このような本市の実情を深く認識され、次の事項を実現されるよう強く要望する。
1 高速道路をはじめ、遅れている地方の道路整備が着実に推進できるよう、道路特定財源を全額道路整備費に充当するとともに、地方の道路財源の拡充強化を図ること。
2 高規格幹線道路である山陰自動車道は、国土政策として国の責務において整備すべきであり、「道路整備の中期ビジョン(案)」における計画中や調査中区間も含め、今後10年以内での全線完成に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月21日
浜 田 市 議 会
公共工事における公契約法の制定を求める意見書
建設現場で働く多くの労働者や建設許可業者は、我が国の経済活動と雇用機会の確保に貢献している。
しかしながら、建設業における元請と下請という重層的な関係の中で、他の産業では常識とされる明確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が直接、施工単価や労務費の引き下げとなり、建設労働者の生活を不安定なものにしている。
国においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が平成12年11月27日に公布され、平成13年2月16日に施行され、「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われること」という附帯決議が国会でなされている。
ついては、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るためには、公共事業における新たなルールづくりが必要であり、下記事項を早急に講じるよう強く要望する。
記
1 公共工事において、建設労働者の適正な賃金が確保されるよう「公契約法」を制定すること。
2 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策を実施すること。
以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月21日
浜 田 市 議 会
療養病床の廃止・削減計画等の見直しを求める意見書
政府は、先の通常国会において「医療制度改革関連法」を成立させ、全国にある現在38万床ある療養病床のうちの6割にあたる23万床を今後6年間で大幅に削減する療養病床の再編計画を決定した。この再編計画を島根県に当てはめると、現在3,000床ある療養病床のうち1,000床の介護療養病床は全廃となり、約2,000床の医療療養病床は800床削減され、わずか1,200床程度になる。
また、今年10月から医療療養病床に入院する70歳以上の患者のうち、医療の必要度が低いとみなされる患者の食費・居住費が保険給付から外されるため、該当の入院患者は大幅な負担増を強いられ、入院の継続が困難になり、やむなく退院せざるを得ない方が多数出てきていると心配される。
7月1日から、療養病床の入院基本料が大幅に削減がされ、特に入院患者の5割を占めるといわれる、厚生労働省がいうところの「医療の必要度が低い」とされる患者の入院基本料が大幅に引き下げられ、県内の開業医団体の調査によれば、療養病床を持つ大半の医療機関が大きな減収を強いられ、回答のあった医療機関の45%が「療養病床の閉鎖」「他の施設への転換」を検討していることが明らかになっている。しかし、島根県の第三期介護保険事業計画(2006年度から2008年度)では、介護施設数は、すでに国の示す参酌標準を超えており、今のところ、国や島根県の計画が見直されない限り、医療機関が病棟(病床)を介護施設へ転換できる余地はないと考えられる。
療養病床、老人保健施設、特別養護老人ホームの待機者は多く、入院(入所)までには数ヶ月から数年かかるといわれている。特に、特別養護老人ホームの待機者は全国で38万人、島根県では約6,000人と報告されている(2006年3月調査)。
このまま行けば、多くの療養病床を持つ医療機関が経営破綻に追い込まれる一方、どこにも行き場のない患者が各地であふれることは明らかである。
こうした中で、住民の身近にあって地域医療や介護に重要な役割を担っている中小病院や有床診療所の入院機能をより充実、拡大させることが求められている。
ついては、地域住民が、いつでも、どこでも安心して介護を受けられるようにするために、下記の事項を要望する。
記
1 療養病床削減計画の見直しを行うこと。
2 地域住民が安心して暮らせるように、介護保険事業計画の参酌標準を見直し、医療、介護、福祉制度や施設等の基盤を充実させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月21日
浜 田 市 議 会
介護保険事業計画の見直しと介護保険事業の充実を求める意見書
政府は、先の通常国会において「医療制度改革関連法」を成立させ、全国にある現在38万床ある療養病床のうちの6割にあたる23万床を今後6年間で大幅に削減する療養病床の再編計画を決定した。この再編計画を島根県に当てはめると、現在3,000床ある療養病床のうち1,000床の介護療養病床は全廃となり、約2,000床の医療療養病床は800床削減され、わずか1,200床程度になる。
また、今年10月から医療療養病床に入院する70歳以上の患者のうち、医療の必要度が低いとみなされる患者の食費・居住費が保険給付から外されるため、該当の入院患者は大幅な負担増を強いられ、入院の継続が困難になり、やむなく退院せざるを得ない方が多数出てきていると心配される。
7月1日から、療養病床の入院基本料が大幅に削減がされ、特に入院患者の5割を占めるといわれる、厚生労働省がいうところの「医療の必要度が低い」とされる患者の入院基本料が大幅に引き下げられ、県内の開業医団体の調査によれば、療養病床を持つ大半の医療機関が大きな減収を強いられ、回答のあった医療機関の45%が「療養病床の閉鎖」「他の施設への転換」を検討していることが明らかになっている。しかし、島根県の第三期介護保険事業計画(2006年度から2008年度)では、介護施設数は、すでに国の示す参酌標準を超えており、今のところ、国や島根県の計画が見直されない限り、医療機関が病棟(病床)を介護施設へ転換できる余地はないと考えられる。
療養病床、老人保健施設、特別養護老人ホームの待機者は多く、入院(入所)までには数ヶ月から数年かかるといわれている。特に、特別養護老人ホームの待機者は全国で38万人、島根県では約6,000人と報告されている(2006年3月調査)。
このまま行けば、多くの療養病床を持つ医療機関が経営破綻に追い込まれる一方、どこにも行き場のない患者が各地であふれることは明らかである。
以上のことから、地域住民が、いつでもどこでも安心して医療や介護を受けられるよう介護保険事業計画の見直しと介護保険事業の充実を要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月21日
浜 田 市 議 会
全国森林環境税の創設を求める意見書
近年、森林のもつ、地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心、期待は大きくなってきている。
また、地球温暖化防止にかかる京都議定書目標達成計画では、我が国に課せられたCO2削減目標6%のうち、3.8%を森林の吸収により確保することが期待されているところである。
しかしながら、これまで森林を守り育ててきた林業は、木材価格の低迷や後継者不足など、林業関係者のみでは森林の保育・管理を行っていくことが極めて困難な状況となり、必要な手入れをされることなく放置される森林が急増している。
そのため、森林と共に暮らし、森林を熟知する行政としての市町村が立ち上がらなければならないが、森林のもつ公益的機能を守っていくべき山村地域の市町村は、過疎化、少子高齢化に悩み、加えて今日の危機的な財政状況から、今後とも継続的にこれらの役割を担うのは困難である。
このような状況において、将来にわたって国民の貴重な財産としての森林を維持していくためには、山村地域の住民や自治体のみならず、都市部や海辺の地域の住民や自治体も一緒になって「森林・山村を育て、水や空気を守っていく」という国民的な認識と森林を次世代へ引き継いでいくという気運を高めていくことが重要である。
ついては、森林のもつ公益的機能に対する新税として「全国森林環境税」を創設し、森林を有する山村地域の市町村がその維持、育成のための財源を確保できるようにすることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月20日
浜 田 市 議 会
医師不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を求める意見書
近年、全国的に、特に小児科や産婦人科などにおける医師不足が深刻な問題となっている。地域住民が安心して生活するためには、救急医療や産婦人科・小児科医療など必要な医療サービスがいつでも利用できることが重要であり、こうした医師不足問題の解消は喫緊の課題である。
このような医師不足は、1)平成16年4月から実施されている臨床研修制度により大学医局の医師派遣機能が低下し、地域の医療機関からの医師の引き上げが生じていること、2)公的病院等での医師の過酷な勤務実態、地域の医療機関の経営状況の悪化などが生じていること、3)女性医師の増加に対応する仕事と子育ての両立支援策が十分に講じられていないことなど様々な原因が複合的に作用して生じている。
医師不足の解消に向け、医療機関の集約化や、魅力ある研修病院の整備、病院間連携体制の整備、小児救急での電話相談窓口の整備など様々な努力を進めているが、安心できる地域医療体制の整備に向けて国においても引き続き積極的な取り組みを進める必要がある。また医療不足のみでなく看護師や助産師の不足も同様に近年重要な課題となっている。
以上のことから、政府におかれては、医師不足を解消し、安心できる地域医療体制を確保できるよう、下記の事項について要望する。
記
1. 地域医療の再構築に向けて、総合的なビジョンを早急に策定すること。
2. 救急医療体制の整備・維持、周産期医療体制の整備・維持のための支援策の拡充を図ること。
3. 小児科医療等の医師不足が指摘される科目の診療報酬の抜本的な見直しを図ること。
4. 公的病院の診療体制の強化を図るため集約化への取り組みの支援策を拡充すること、また中核病院と地域医療機関の連携を強化するための対策を講じること。
5. 臨床研修制度のあり方について検討を行い、前期・後期臨床研修において、地域医療への従事が適切に確保できるよう取り組みを進めること。
6. 医科系大学の定員における地域枠の拡大を図るとともに、奨学金制度の充実など地元への定着を進めるための施策の充実を図ること。
7. 院内保育の確保や、女性医師バンクの充実など女性医師の仕事と生活の両立を図るための支援策を充実すること。
8. 看護師、助産師の不足に対して積極的な対策を講じること。
9. 小児救急の電話相談事業の充実のための対策を講じること。
10. 出産・分娩に係る無過失補償制度の早期の創設を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年3月20日
浜 田 市 議 会
リハビリテーションの診療報酬制度に関して、調査と改善を求める意見書
昨年4月の診療報酬改定で、リハビリテーション医療(以下リハビリ医療という)について、90日~180日の日数制限が設けられた。
全国の開業医団体の調査(昨年9月~11月)によれば、これにより脳血管疾患等リハビリ(上限180日)だけでも、全国で1万7千人(推計4万人)、島根県でも120人(推計300人)の患者さんがリハビリを打ち切られている。
現状では、慢性期、維持期の患者さんでも、それ以上機能が低下しないように、不自由な身体に鞭打ってリハビリに精を出している患者さんは少なくない。「手指を含む上肢機能や嚥下障害などで6ヶ月を過ぎて回復してくるケースがある」「同じ疾患でも、状態によって改善する日数は患者ごとに違うのに一律に日数制限するのは誤り」との意見が多数の専門医師から寄せられている。
また、リハビリ医療は身体機能の維持に必要であり、寝たきりを防ぎ、医療費節減にも役立っており、リハビリ医療の日数制限(打ち切り)は医療費抑制にも逆行する策であると言える。
厚生労働省では、状態を維持するためのリハビリについては介護保険で対応するよう指導されているが、介護保険は、加齢に伴う疾病による介護状態を支えるための介護サービスを提供する制度として設計されており、リハビリ医療を打ち切られた患者さんに対応するだけの設備もマンパワーも整っていない。したがって介護リハビリでは、リハビリ医療で実施されるような、原因や年齢を問わず、医師の監視のもとでの厳格な機能回復、維持訓練のプログラムを実施することは不可能である。また、仮に介護保険で対応するとしても、それは介護保険財政を圧迫することにもつながる。
現在、国においては、リハビリ日数制限の緩和や、医師の裁量権拡大などについて検討されるとのことであるが、国民の生命と健康、患者さんの人間としての尊厳を守るためにリハビリ医療の日数制限による患者への影響を調査するとともに、個々の患者の必要に応じた十分なリハビリテーションを提供できるように、速やかに必要な改善を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月20日
浜 田 市 議 会
有害鳥獣対策の抜本強化を求める意見書
浜田市では、イノシシやクマなどによる人身及び農林作物被害が市街地付近においても発生しており、市民の生活に支障を来たしている。また、狩猟者は、高齢化し、狩猟後継者の育成も進まず、農林業が面的産業である当市にとって、きわめて厳しい深刻な状況となっている。
ついては、被害の深刻化・広域化に対応して、国において、有害鳥獣対策を抜本的に強化されるよう、次のとおり要請します。
記
1.生息数等の的確な把握に基づく対策
有害鳥獣の生息数及び農林業被害の的確な把握と、これに基づく計画的な個体数管理対策を確立すること
2.広域的な被害防止対策
現在も、各地域においてそれぞれ、防護柵の設置や追い払い活動に取り組んでいるものの、十分な成果が上がっていない現状にあることから、各地域が連携した広域的な被害防止対策に対する支援を行うこと
3.捕獲に関する規制緩和
有害鳥獣による農林業被害に迅速に対応するため、市町村への有害鳥獣捕獲許可権限の移譲促進、有害鳥獣捕獲目的で市町村や農林業者が行うわなの設置に関する規制の緩和等を行うこと
4.専門家の育成・確保
現場では、有害鳥獣対策についての専門家が不足していることから、対策技術の開発・普及、専門家の育成等を推進すること
5.財政負担の軽減
有害鳥獣対策に要する経費が市町村の負担となっていることから、関連予算の拡充、地方財政措置の充実等を行うこと
6.人と野生鳥獣の棲み分け
里山整備や野生鳥獣の生息環境づくりに配慮した山づくりなど、人と野生鳥獣の棲み分け対策を推進すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年9月21日
浜 田 市 議 会
WTO及び日豪EPA/FTA交渉に対する意見書
二十世紀半ばから世界中で人口と食料消費量が急速に増加し、現況では穀物在庫量が大幅に低下している。一方我国においては、2000年に設定された、自給率目標45%の達成は、到底困難な状況にある。
世界中の人々が、日々生命を維持して行くための安定した食料確保をはじめとした生存権を経済大国だけが独占することは今や許されない。
こうした中で、WTO (世界貿易機関)の農業交渉が9月3日全体会を開き、中断していた交渉を1ヶ月ぶりに再開した。
現在、日本とオーストラリア2カ国間によるFTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)の動きが加速している状況にある。
特に、昨年12月、政府はオーストラリアとのFTA・EPA締結に向けて交渉に入ることで合意したことから交渉結果如何では日本農業に多大な影響を及ぼすことが懸念される。
農産物輸出大国のオーストラリアからの輸入農産物は、牛肉や乳製品、小麦、砂糖など大半が日本にとって高関税で守られた重要品目である。農林水産省の試算によると、これら4品目の関税が撤廃された場合、国内生産が約8,000億円減少し、関連産業を含めると被害は甚大としている。オーストラリアとの間で協定締結となれば、アメリカ、カナダにも同様に市場開放せざるを得ないこととなり、日本農業・農村社会は壊滅しかねない。
このため、WTO・FTAなどにおける農業分野の交渉にあたって、国内の食料自給や農林水産業に影響を及ぼさないことを基本とした確固たる態度で対応するよう下記のとおり要請する。
記
1、WTO農業交渉では、経済大国日本として、発展途上国等の世界的飢餓の拡大や温暖化、砂漠化等地球規模での環境悪化につながることのないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給能力の向上を各国の責任として位置付けるよう要求し、世界中の多様な農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めるようリーダーシップをとり毅然とした姿勢で対応すること。
2、WTO農業交渉では重要品目の上限関税設定への反対や適切な国境措置を確保する等、日本の従来の基本方針を堅持すること。
3、FTA・EPA交渉にあたっては、日本の食料自給や農林水産業・関連産業に多大な影響を及ぼさないことを基本として対応をすること。
特に日豪EPA/FTA交渉では、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖等の重要品目を除外するとともに農林水産物の関税撤廃とならないよう確固たる態度で対応すること。
4、WTO・FTA・EPA交渉についての情報公開を徹底し、「食の安全保障」を図るためにも農業者や消費者をはじめとする国民の声を反映すること。
また、世界最大の食糧輸入国である日本が、食料自給率をさらに落とすことは、世界中の食料配分バランスを大きく変えることを深く自覚して交渉に当ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年9月21日
浜 田 市 議 会
地方の道路整備の財源確保に関する意見書
道路は、地域の住民生活や社会・経済活動を支える根幹的施設であり、道路網の整備は地域の連携・交流を促進し、活力ある地域づくりを行ううえで必要不可欠なものである。
本市は、中国横断自動車道広島浜田線や重要港湾浜田港並びに三隅港などの都市基盤整備が進み、環日本海の交流拠点としての地域特性を生かしたまちづくりを推進しているところである。
過疎化、高齢化が進む中で、人口の定住や地域の活性化を図り更なる市勢の発展を期するには、山陰自動車道をはじめとする幹線道路ネットワークの形成が必要であり、防災対策、通勤・通学、さらには救命救急など暮らしと命を支える生活道路についても、重点的、計画的に整備を行っていく必要がある。
しかしながら、道路整備はいまだ道半ばであり、特に日本海沿線を結ぶ山陰自動車道の整備は依然として立ち遅れている状況にある。
今後、遅れている地方の道路網の整備を計画的に進め、地域間格差を是正するためには、道路特定財源を全額道路整備費として確保することが最低条件であり、国におかれては、このような地方の実情を深く認識され、次の事項を実現されるよう強く要望する。
1 高速道路をはじめ、遅れている地方の道路整備に対する住民のニーズは極めて高く、地方が真に必要とする道路整備を強力に推進するため、地方道路整備臨時交付金の交付率を引き上げるなど、地方における道路整備財源の充実に努めること。
2 地域間格差をこれ以上拡大させないため、地方の道路整備が着実に推進できるよう、道路特定財源諸税の暫定税率を今後10年間維持し、その全額を道路整備費に充当すること。
3 高規格幹線道路である山陰自動車道は、国土政策として国の責務において整備すべきであり、道路整備の中期計画に明確に位置づけ、今後10年以内での全線開通に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月20日
浜 田 市 議 会
健康保険でよい歯科医療の実現を求める意見書
歯や口腔の健康を保つことが全身の健康に深く関わっており、医療費の節減にも効果があることが、厚生労働省の厚生労働科学研究等で実証されている。
近年、噛むこと、食べることを通じて健康な生活を送る上で、歯の果たす役割の大きさが見直され、口腔ケアに対する国民の関心が高まっている。そうした中で、国民の歯科医療に対する要望の中で最も多いのは「健康保険のきく範囲を広げてほしい」というものである。
しかしながら、長年にわたり進められてきた低医療費政策により、歯科の基礎的技術料は低く据え置かれている。また、日常的に広く行われている治療行為でも、健康保険のきかない自費診療として放置されたまま、新規技術の健康保険への適用もほとんどなく、歯科の日常診療に様々な矛盾が生じている。
歯科医院の経営と保険診療の内容を実質的に左右する診療報酬は、3回連続で引き下げられ、患者さんにとって必要な歯科治療を健康保険では十分に行えない状況になっている。
例えば、平成18年の診療報酬改定で、歯周病の治療では、一定の治療を経て状態が安定した後の定期的な管理に厳しい条件が課せられたため、事実上歯周病の定期管理は健康保険では行えなくなった。また、義歯の作成・調整の診療報酬も低く抑えられ、良く噛める入れ歯を健康保険で患者さんに提供することが困難になっている。
度重なる診療報酬の据え置きと引下げにより、国民医療費の中に占める歯科医療費の割合は、ピーク時の13%から僅か7%台にまで落ち込み、歯科医師をはじめ、歯科衛生士、歯科技工士など歯科医療従事者の労働は一段と厳しい状況に置かれている。
このような歯科医療の実態を反映し、全国各地の歯科衛生士や歯科技工士養成学校で廃校や定員割れが相次ぐなど、このままでは将来、国民へ良質な歯科医療を提供する体制が確保できなくなることが危惧され、こうした状況を放置しておけば、国民の健康に悪影響をもたらすだけでなく、医療費の節減にも逆行することになりかねない。
将来にわたって、国民に良い歯科医療を健康保険で提供できる体制を築くには、医療費の総枠を拡大し、基礎的技術料の大幅な引き上げや新規技術の速やかな健康保険への適用など、診療報酬の抜本的な改善が早急に必要である。
以上のことから、国民が安心して健康保険で良質な歯科医療を受けることができ、歯科医療従事者が安定して歯科医療に従事できるなど、健康保険でよい歯科医療の実現を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月20日
浜 田 市 議 会
森林の整備、林業・林産業の振興に関する意見書
昨今、温室効果ガスの増加による地球温暖化現象が人類の生存基盤を揺るがす重要な環境問題とされる中で、平成17年2月には「京都議定書」が発効し、これを受け、同年4月に政府は「京都議定書目標達成計画」を策定したが、その中で森林は温室効果ガスの吸収源としての大きな役割が課されている。
また、17年7月のグレンイーグルズ・サミットにおいて、違法伐採に取り組むことが地球環境の保全や森林の持続可能な経営に向けた第一歩であることが合意され、昨年7月サンクトペテルブルク・サミットでもその重要性が再確認されたところである。我が国においても、政府及び業界が一体となって違法伐採対策への取組に着手したところであり、早急な定着が求められている。
一方、近年大規模な自然災害が多発しており、山地災害を未然に防止するため治山対策や森林の整備・保全の一体的な推進が強く求められている。
このような中で、平成17年度にあっては、用材自給率も7年ぶりに2割を超える見込みとなり、平成15年度以降林業への新規就業者が増加するなど、わずかながらではあるが明るい兆しも見受けられる。しかしながら、今なお厳しい状況が続いている林業・木材産業の再生につなげていくには、森林吸収源対策としての森林整備を図るための追加的事業費の継続や新たな森林・林業基本計画に導入された工程管理の検証など、今後これらの兆しを助長・発展させるための強力な施策の展開が必要である。
特に、追加的事業の緊急的な対応の中で、地方自治体や個人に係る費用負担が障害となるなど、現下の森林・林業・木材産業の厳しい実態を踏まえ、林業・木材産業の再生に向けた強力な施策の展開がなされるよう要請し、具体的には下記の事項についてその実現を強くお願いする。
記
1 多様で健全な森林の整備・保全等を促進する新たな森林・林業基本計画の推進とこれを実現するための平成20年度予算の確保
2 地球温暖化防止森林吸収源対策を推進するための追加的事業費の安定的な財源の確保と、事業執行に伴う地方財政追加措置及び森林所有者負担の軽減
3 森林・林業の担い手の育成・確保及び国産材の安定供給体制の整備と利用拡大を軸とする林業・木材産業の再生に向けた諸施策の展開
4 国民の安全・安心な暮らしを守る国土保全対策の推進
5 国有林野にあっては、安全・安心な国土基盤の形成と地域振興に資する管理体制の確保
6 地球的規模での環境保全や持続可能な森林経営を目指した違法伐採に対する施策の展開
7 森林整備地域活動支援交付金制度の継続・充実
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月20日
浜 田 市 議 会
道路特定財源の確保に関する意見書
道路整備は、市民生活の利便、安全・安心、地域の活性化にとって不可欠であり、住民要望も強いものがある。
現在、地方においては、高速道路など主要な幹線道路のネットワーク形成をはじめ、防災対策、通学路の整備や開かずの踏切対策などの安全対策、さらには救急医療など市民生活に欠かすことのできない道路整備を鋭意行っている。
また、橋梁やトンネルなどの道路施設の老朽化が進んでおり、その維持管理も行わなければならず、その費用も年々増大している。
こうした中、仮に現行の道路特定財源の暫定税率が廃止された場合、地方においては約9千億円の税収の減が生じ、さらに地方道路整備臨時交付金制度も廃止された場合には、合わせて1兆6千億円規模の減収が生じることとなる。
こうしたこととなれば、本市の平成20年度予算では5億2千万円規模の減収が生じることとなり、厳しい財政状況の中で、道路の新設はもとより、着工中の事業の継続も困難となるなど、本市の道路整備は深刻な事態に陥ることになる。
さらには、危機的状況にある本市の財政運営を直撃し、教育や福祉といった他の行政サービスの低下など市民生活にも深刻な影響を及ぼしかねないことにもなる。
よって、国においては、現行の道路特定財源の暫定税率を堅持し、関連法案を年度内に成立させるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年2月26日
浜 田 市 議 会
新たな過疎対策法の制定に関する意見書
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進むなかで、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市に対して、食糧の供給・水資源の供給、自然環境の保全といやしの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。
過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のより所となる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。
過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。
よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年9月19日
浜 田 市 議 会
地方財政の充実・強化を求める意見書
地方分権の推進、少子・高齢化の進行、産業・雇用対策、地球規模や地域レベルの環境保全需要、災害・事故に対する安全対策など、地域の行政需要が増大しており、地方自治体が果たす役割はますます重要になっています。
一方、2008年度に創設された地方法人事業税の国税化と都市部の税収を活用した「地方再生対策費」は格差是正策としては不十分であり、地方分権に逆行する措置です。さらに、過去の景気対策と地方交付税の大幅圧縮により自治体財政硬直化を招いた国の財政責任は極めて重いにもかかわらず、自治体財政健全化法のもとで地域・自治体に財政責任を押し付け、医療、福祉、環境、ライフラインなど住民生活に直結する公共サービスを削減することは容認できません。
このため、2009年度予算は深刻化する地域間格差の是正と公共サービスの充実にむけ、地方財政圧縮を進める政策の転換をはかり、地方税の充実強化、国が果たす財源保障に必要な財源を確保することが重要です。さらに、住民に身近なところで政策や税金の使途を決定し、地方分権の理念に沿った自治体運営を行うことができるよう、地方財政の充実・強化をめざし、政府に対し次の通り求めます。
記
1.医療、福祉、環境、ライフラインなど地域の公共サービス水準の確保と地方分権推進にむけて、国・地方の税収配分5:5を実現する税源移譲、地方交付税機能の強化により地方財源の充実強化をはかること。
2.自治体間の財政力格差は、地方間の財政調整によることなく、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化により是正をはかること。
3.地方自治体の意見を十分に踏まえた対処を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成20年9月19日
浜 田 市 議 会
貧困の連鎖を断ち切り、市民生活を底上げすることを求める意見書
日本に貧困が急速に広がっている。労働分野、社会保障分野において、貧困を防止し、あるいは貧困から救い出す社会の仕組みがきちんと機能せず、人々の生存さえ脅かされている。いま、市民の間に将来に対する不安は確実に広がっている。
憲法25条が規定する生存権の保障は国の責務である。ところが、国は、全国各地に広がった貧困の実態を正視していない。このままでは、ますます貧困が広がり、市民の「健康で文化的な生活」を実現することは困難となる。
よって、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
記
1.「経済財政運営と構造改革に関する基本指針2006」(骨太の方針2006)
で打ち出された社会保障関係費を毎年2200億円削減する方針を抜本的に見直しすること。
2.地方に責任と費用負担を押しつける安易な権限移譲は行わず、生活保護費の国庫負担割合を増大させ、年金や生活保護などの社会保障制度を充実させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年9月19日
浜 田 市 議 会
地域医療を守る医療提供体制の確保に関する意見書
少子・高齢化の進展、医療ニーズの多様化など我が国の医療を取り巻く環境は大きく変化し、地域や診療科における医師の不足及び偏在や看護師をはじめとした医療スタッフの不足の解消は大きな課題となっており、地域医療サービスをめぐっては、「医療過疎」や「医療の貧困」ともいえる状況に全国で直面しています。しかしながら、政府と経済財政諮問会議等は、急速な少子高齢化の中で増大せざるを得ない医療サービスや医療保険財政を、歳出抑制によって乗り切ろうとしております。昨年末には、公立病院改革ガイドラインが出され、へき地医療・周産期医療・高度先進医療・救急医療など採算性を取れない医療サービス、いわゆる政策医療を支えてきた公立病院は存続を危ぶまれています。
地域医療は、住民の生命・健康に直結する不可欠なライフラインの公共サービスであり、国民が安心と信頼の上に地域医療にアクセスできる医療提供体制を確保することは、国の責務であります。
このため、全国民が安心で信頼のできる医療を地域で受けられるための政策及び財政措置を講ずることをめざし、政府に対し次の通り求めます。
記
1.崩壊の危機に直面している地域医療を守る医療財源の確保を確実に図ること。
2.地域医療を担う医師・看護師等の確保と養成のための支援体制を強化すること。
3.「公立病院改革プラン」の策定に当たっては、地域住民が安心して身近に受けられる地域医療の確保の観点から、住民・利用者・医療関係従事者の意見を十分に踏まえて策定・実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年9月19日
浜 田 市 議 会
漁業用燃油高騰に対する緊急支援措置を求める意見書
四方を海に囲まれた我が国において、水産物の安定供給を図ることは、健康で充実した国民生活を維持するとともに、食料自給率の向上を図る上からも極めて重要な課題であり、我々、水産業を基幹産業とする水産都市は、水産業の拠点として水産物の安定供給に大きな役割を果たしてきたところである。
このような中、漁業を取り巻く環境は、周辺水域の漁場環境や資源状況の悪化による漁獲量の減少、産地価格の低迷、担い手の減少と高齢化など国内外の諸要因に大きく影響され極めて厳しい状況にある。
特に、最近の漁業用燃油価格の高騰は、漁業者の自助努力の限界を超え、出漁しても利益が望めないことから、多くの経営体が危機的状況に直面し、一斉休漁の波は全国的に広がっている。
よって、国におかれては、極めて厳しい水産業の実状を十分御理解いただき、喫緊する下記事項について緊急支援措置を講じられるよう要請するものである。
記
1.国の燃油高騰水産業緊急対策について、全ての漁業者が事業実施出来るよう事業費の増額と、事業導入条件の緩和措置を早急に講ずること。
2.漁業用燃油の安定的確保を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成20年9月19日
浜 田 市 議 会
不安定就労者や低賃金労働者の雇用関係の改善を求める意見書
現在、日本においては不安定就労者や低賃金労働者が急速に広がっている。労働分野、社会保障分野において、不安定就労及び低賃金労働を防止し、それらを救い出す社会の仕組みがきちんと機能せず、人々の生存さえ脅かされている。いま、市民の間に将来に対する不安は確実に広がっている。
憲法25条が規定する生存権の保障は国の責務である。ところが、国は、全国各地に広がった不安定就労者等の実態を正視していない。
このままでは、市民の「健康で文化的な生活」を実現することは困難となる。
よって、次の事項を実現するよう強く要請する。
記
1.不安定就労者や低賃金労働者の雇用関係の改善に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年9月19日
浜 田 市 議 会
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書
日本社会における労働環境の大きな変化の波は、働くことに困難を抱える人々を増大させ社会問題となっています。また、2000年以降の急速な構造改革により、経済や雇用、産業や地方など、様々な分野に較差を生じさせました。
働く機会が得られないことで、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽造請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また、障害を抱える人々や社会とのつながりが作れない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題です。
一方、NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域課題を地域住民自ら解決することを目指し事業展開しています。この一つである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて、「人と人とのつながりを取り戻し、コミュニティの再生を目指す」活動を続けており、上記の社会問題解決の手段の一つとして、大変注目を集めております。
しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができない、社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題があります。
既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。日本でも、「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、10,000を超える団体がこの法制度化に賛同し、また、国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まりました。
雇用・労働の問題と地域活性化の問題は不離一体です。誰もが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、市民事業による市民団体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。
国においても、社会の実情を踏まえ、課題解決の有力な制度として、「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
浜 田 市 議 会
肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書
わが国のB型、C型ウイルス肝炎患者・感染者数は350万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的な対策が求められています。
多くの患者は、輸血、血液製剤の投与及び針・筒連続使用の集団予防接種等の医療行為によって肝炎ウイルスに感染しています。その中には、医療・薬務・血液行政の誤りにより感染した患者も含まれており、まさに「医原病」といえます。
肝炎患者の中には、肝炎になっていることに気付かず、治療を受けておられない人や働けないため、生活に困っておられる人もおられ、肝炎の患者が健康で安心して生きていくためには、検査・治療体制の整備、医療費助成や生活支援などの対策が必要であると考えます。
B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝がんに移行する危険性の高い深刻な病気で、肝臓は「沈黙の臓器」といわれ自覚症状が出にくいことから、早期発見が重要であり、適切な時期にインターフェロン等によって根治できれば肝硬変、肝がんへの移行を予防することが可能な疾患です。肝硬変・肝がんの年間死亡者数は4万人を超え、その9割以上がB型、C型肝炎ウイルスに起因しています。また、すでに肝硬変、肝がんに進展した患者は長期の療養に苦しみ、生活基盤を失うなど経済的にも多くの困難に直面しています。
平成20年度から、国の「新しい肝炎総合対策」がスタートし、医療費助成や検査・治療体制の整備、正しい知識の普及、研究の促進など総合的な対策を取り組んではいましたが、法律の裏付けがない予算措置であるため、実施主体である都道府県によって施策に格差が生じています。適切なウイルス肝炎対策を、全国的規模で推進するためには、肝炎対策に係る「基本理念」や、国や地方公共団体の責務を定めた「基本法・根拠法」の制定が必要です。
特に、島根県は、人口あたりのC型肝炎の感染者の割合が、平成18年度では全国で3番目に高いという結果も報告されており、救済の必要性がより高いと考えます。更に浜田市においては、全国や島根県と比べ肝がん死亡率の増加割合やHCV抗体陽性者率が著しく高い地域があり、国や県の施策に先がけて市独自のウイルス性肝疾患進行防止対策に取り組んでおり、この重大性を強く憂慮しております。
このような情勢の下、国民(肝炎患者)の立場に思いを致され、早急に協議を始め、一日も早く、よりよい法律を制定されることを望みます。
よって、国においては、全てのウイルス肝炎患者救済のため、下記事項について緊急に施策を講ずるよう強く要望します。
記
1 ウイルス肝炎対策を全国的規模で等しく推進するために、肝炎対策のための基本法を早期に成立させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年6月22日
浜 田 市 議 会
電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書
電源立地地域対策交付金の水力発電施設周辺地域交付金相当部分(水力交付金)は、水力発電ダムに関わる発電用施設周辺地域住民の福祉向上と電源立地の円滑化に資することを目的に創設されたものであり、関係市町村では、この水力交付金を活用し、防火水槽や防災無線等の公共施設の整備、診療所や保育園の運営費等への充当による住民生活の利便性向上を図っているところである。
しかしながら、現在の制度では、交付対象市町村の多くが、まもなく最長交付期間の30年を迎えることとなるが、その場合、水力発電施設の円滑な運転継続や新規の電源立地に支障を生ずることが危惧される。
豊富な水資源に恵まれた我が国において、水力発電は、原子力発電や火力発電に比べ、環境への負荷が少なく、再生可能なエネルギーとして、これまで電力の安定供給に大きく寄与してきたが、その背景には水力発電施設の建設に協力してきた関係市町村の貢献があることを十分認識すべきである。
よって、国におかれては、平成22年度末をもって多くの関係市町村で交付期限を迎える水力交付金について、過去30年間にわたる交付実績や、今後とも安定的な水力発電を維持する必要性があること等を考慮の上、平成23年度以降は恒久的な制度とすること、及び原子力発電交付金との格差を踏まえた交付金の最高限度額及び最低保証額の引き上げなど交付条件の改善や事務手続きの簡素化を図られることを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月16日
浜 田 市 議 会
改正貸金業の早期完全施行等を求める意見書
経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、2006(平成18)年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。
改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は①多重債務相談窓口の拡充、②セーフティネット貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、2008(平成20)年の自己破産者数も13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつある。
他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている、特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998(平成10)年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。
改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。
そこで、今般設置された消費者庁の所管乃至共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国に対し、以下の施策を求める。
1.改正貸金業法を早期に完全施行すること。
2.自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援 すること。
3.個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
4.ヤミ金融を徹底的に摘発すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月16日
浜 田 市 議 会
核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書
ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・ヒバクシャ。この訴えは、核兵器廃絶と恒久平和を願う私たち被爆国民の心からの叫びである。
しかし、核兵器はいまだに世界に約21,000発も存在し、今なお人類は、核兵器の脅威にさらされ続けている。
こうした中、昨年4月に、オバマ米国大統領が「核兵器のない世界」を提唱して以来、7月の米ロ首脳会談で両国が戦略核兵器の削減を合意し、さらに、9月24日の国連安全保障理事会では、核軍縮・不拡散決議を全会一致で採択したことは、歴史的に大きな前進である。
今や、米国をはじめロシア、英国、フランス、中国の核保有5カ国はもとより、核拡散防止条約(NPT)未加盟で核保有したインド、パキスタン、事実上の保有国と言われるイスラエルは、核兵器廃絶に向け具体的な取り組みが強く求められている。
また、核兵器開発の疑惑のあるイラン、5月に核実験を強行した北朝鮮は、国連加盟国の一員として、国連決議を遵守し核開発を放棄すべきである。
よって、国におかれては、核兵器の廃絶と世界の恒久平和実現のため、本年5月に開かれる核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく、下記の事項について積極的に取り組まれるよう強く要請する。
記
1. 国是である非核三原則を堅持するとともに、平和市長会議が提唱する2020年までに核兵器の廃絶をめざす「2020ビジョン」を支持し、その実現に向けて取り組むこと。
2. 核拡散防止条約(NPT)の遵守及び加盟促進に全力で取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年3月18日
浜 田 市 議 会
永住外国人への地方参政権を付与する法律の制定に反対する意見書
わが国に永住する外国人に対する地方参政権付与の問題をめぐっては、これまでもしばしば付与法案が提出され、廃案となってきたところである。先の衆議院選挙における民主党のマニフェストにはこの問題が明記されておらず、また、国民的議論も深められていない中で、国の根幹に拘わる地方参政権付与に関する法律案を制定する動きがしばしば伝えられている。
日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また第93条第2項においては「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定されている。
また、平成7年2月28日の最高裁判所判決では「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人に及んでいない」とし、「それは地方選挙も同様で、第93条第2項の住民とは日本国民を指す」と指摘している。
そもそも参政権は、日本国憲法の基本原理の一つである国民主権の原理に基づくものであり、一方で国籍法第4条においては「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定されていることから、外国人が参政権を取得するには帰化によるべきものが妥当であると考えられる。
従って、国におかれては、永住外国人への地方参政権を付与する法律を制定することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年3月18日
浜 田 市 議 会
脳脊髄液減少症の治療推進に関する意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感、疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性にいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
しかも、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、今まで必ずしも正確な診断がなされてこなかったため、他の病名にて治療されてきたことも少なくない。そのため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより、新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。そのようななか、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検証を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとって、このことは大きな光明となっている。
しかしながら、この病気の一般の認知度はまだまだ低く、患者数など実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1.交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2.脳脊髄液減少症について、さらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
3.脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年3月18日
浜 田 市 議 会
「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求める意見書
今日、選択的夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていません。
また、三世代同居の減少など家庭をとりまく環境の変化に加え、離婚の増加、児童虐待等、家庭の絆が希薄になっており、これらを憂うる立場から伝統的家族の価値観を尊重する国民感情も根強くあります。
本来、民法は家族を保護する為の基本的な法制度であり、安定した家庭生活が営まれるよう夫婦関係、親子関係等を保護しているものであります。
従って、選択的夫婦別姓制度が導入されることになれば、夫婦の一体感の希薄化、ひいては、離婚が容易に出来る社会システムの形成に繋がることが懸念されます。のみならず親子別姓や(場合によっては兄弟別姓をもたらすこともあり)子供の心に取り返しのつかない傷を与えることになりかねません。子供に与える影響を鑑みれば我が国の将来に大きな禍根を残すことになると危惧するものであります。
家庭の重要性が叫ばれる今日、むしろ必要なのは社会と国家の基本単位である家族の一体感の再認識であり、家族の絆を強化する施策ではないでしょうか。
なお、一部の働く女性から旧姓使用を求める声がありますが、これについては、民法を改正する必要はなく、各分野の運用面での対応等で、現実的方策による解決を図るべきであります。
以上の内容を踏まえ、政府に、婚姻制度や家族の在り方に極めて重大な影響を及ぼす「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を強く求めるものであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年6月22日
浜 田 市 議 会
地方バス路線確保を求める意見書
地域バス路線の確保については、過疎・高齢化が進む中、児童・生徒の通学や移動手段を持たない高齢者の通院などの交通を確保することが極めて重要な課題であります。
特に、中山間地域を有する自治体では、バス路線維持のため、バス事業者に対し欠損補助等の支援を行うと同時に、交通空白地域における交通確保対策も実施しているところです。
こうした中において、バス事業者の不採算を理由とする路線の撤退表明は、生徒や高齢者などマイカーを利用できない方を中心とする地域住民の移動機会を奪うことになり、さらなる過疎化に加え、地域コミュニティの崩壊など深刻な事態に陥ることも危惧されます。
つきましては、下記事項について強く要望いたします。
「要望事項」
1.4条バス・生活バスに関し、自治体単独補助の拡充のため、特別交付税ではなく、普通交付税として「バス交通維持・確保対策予算」を設けられたい。
2.既存事業者が、赤字路線から退出する場合は、沿線の関係住民、自治体との十分な協議・合意を経て行うよう、法的整備を図ること。
3.国の地域公共交通を維持する施策として、民間バス事業者の経営努力を考慮した支援制度を構築されたい。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年9月22日
浜 田 市 議 会
石見地方のバス路線確保に関する意見書
地域バス路線の確保については、過疎・高齢化が進む中、児童・生徒の通学や移動手段を持たない高齢者の通院などの交通を確保することが極めて重要な課題であります。
特に、中山間地域を有する自治体では、バス路線維持のため、バス事業者に対し欠損補助等の支援を行うと同時に、交通空白地域における交通確保対策も実施しているところです。
こうした中において、石見交通株式会社の突然の不採算16路線からの撤退表明は、生徒や高齢者などマイカーを利用できない方を中心とする地域住民の移動機会を奪うことになり、さらなる過疎化に加え、地域コミュニティの崩壊など深刻な事態に陥ることも危惧されます。
つきましては、下記事項について強く要望いたします。
「要望事項」
1.4条バス・生活バスに関し、自治体単独補助の拡充のため、特別交付税ではなく、普通交付税として「バス交通維持・確保対策予算」を設けるよう国に対し、働きかけていただきたい。
2.既存事業者が、赤字路線から退出する場合は、沿線の関係住民、自治体との十分な協議・合意を経て行うよう、積極的な指導を図ること。
3.路線欠損補助に関し、前年度の欠損補助を基礎とした欠損補助交付金の「見込み予算」化を図り、半期毎に既存事業者へ交付するよう働きかけられたい。
4.国の地域公共交通を維持する施策として、民間バス事業者の経営努力を考慮した支援制度を構築されたい。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年9月22日
浜 田 市 議 会
2011年度地方財政の充実・強化に関する意見書
世界同時不況に端を発した経済状況は深刻の度を増しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっています。
特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められるなかで、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められています。2010年度予算において地方交付税が前年度比1.1兆円増加されたことは、三位一体改革で深刻な影響を受けた地方財政に対し、新政権が地方交付税の充実という地方の要望に応えたものとして評価できるものであり、来年度予算においても本年度の予算規模を地方財政計画・地方交付税措置に継続的に取り入れるなどの大胆な予算措置が必要です。
このため、2011年度の地方財政予算全体の安定確保にむけて、下記事項を強く要望いたします。
「請願項目」
1.医療、福祉分野の人材確保をはじめとするセーフティネット対策の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、2011年度地方財政計画・地方交付税総額を確保すること。
2.地方財源の充実・強化をはかるため、国・地方の税収配分5:5を実現する税源移譲と格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。
3.2010年度予算において創設された、「地域活性化・雇用等臨時特例費」などに相当する額を恒久的に地方財政計画・地方交付税措置に取り入れ、自治体が安心して雇用対策に取り組める環境整備を行うこと。
4.景気対策を通じて拡大する公共事業に対して、地方負担を増加させることのないよう十分な財政措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年9月22日
浜 田 市 議 会
駐在所の存続を求める意見書
国民が安心して暮らせる地域社会は国民生活の向上や経済成長の基盤となるものであり、国民すべての願いです。
浜田市においても「犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」を制定し、全ての住民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを積極的に推進しています。
しかしながら、平成21年10月に島根県立大学生の死体遺棄事件が発生し、警察等関係機関の懸命な努力にもかかわらず、未だ事件は解決に至っていません。この事件が浜田市にもたらした影響は計り知れず、地域住民は不安と恐怖にさらされ、子どもたちや高齢者を犯罪から守るために、各地で地域ボランティアによるパトロールや見守り活動が積極的に行われています。
このような状況の中、島根県の駐在所適正配置計画において、平成23年度末までに県内20程度の駐在所を廃止する方針が打ち出されており、今後もさらなる計画の推進が予想されます。
本市においては、過疎化・高齢化が進み、中山間地域を多数有しており、日ごろから地域に溶け込み、住民との信頼関係が築かれている顔の見える警察官の存在、駐在所の存在は住民にとって安全安心の最大のよりどころであり、多くの市民から存続を求める声があがっています。
以上のことから、本市議会は関係機関に対し、現在、浜田市にある駐在所については、将来にわたって存続されることを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年2月24日
浜 田 市 議 会
子ども手当の地方負担に反対する意見書
政府は子ども手当について、全額国庫負担で実施するとの方針を繰り返し表明してきたが、平成22年度にあっては、地方に十分な説明もないまま地方負担を一方的に導入した。
さらに、平成22年度限りとした地方負担の「暫定措置」を平成23年度も継続することとして法案が提出されたところであり、浜田市においても平成23年度当初予算で1億357万円の地方負担が見込まれている。
子育て支援については、地域の実情に応じ地方自治体が創意工夫を発揮できる分野を地方が負担すべきであり、子ども手当のような全国一律の現金給付については国が担当し、全額負担すべきである。こうした内容について地方との十分な協議もないままに、来年度予算においても地方負担を継続されることは極めて遺憾である。
よって、国においては、地方の声を真摯に受けとめ、早急に現行の地方負担を廃止し、全額国庫負担で行うよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月17日
浜 田 市 議 会
TPP交渉参加反対に関する意見書
政府は、昨年11月9日、新成長戦略を実現する観点から、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)について、「関係国との協議を開始する」と明記した包括的経済連携に関係する基本方針を決定した。
政府が参加を検討しているTPPは、原則全ての品目の関税を撤廃し、例外なく自由化させる協定である。既に農林水産省が試算しているように、国内農産物の生産額は4兆5千億円減少し、我が国の食料自給率は40%から14%に急落し、米の生産量は90%減、砂糖、小麦はほぼ壊滅する。
このように、日本における米や乳製品、牛肉、砂糖、小麦などの重要品目が例外なしに関税撤廃となれば、中山間地域農業をはじめ日本の農業は壊滅する。
我が国1億2千万人の国民の食料安全保障を担保し、安全・安心な食料の安定供給と併せ、農林水産業が果たしている地域経済、社会、雇用の安定を確保することが、我が国の「強い経済」を実現することにつながり、「未来を拓く」ことになる。
日本農業を破壊するだけでなく、疲弊する地域経済の壊滅と、国民生活に多大な犠牲を負わせるTPPへの参加は、農業政策が明確且つ具体的に打ち出されない状況下では、断じて許すことはできない。
経済連携協定(EPA)は、交渉参加国の相互発展と繁栄を目的とすべきであり、我が国がTPP交渉に参加しても、この目的は達成することはできない。したがって、我が国の食料安全保障と両立できないTPP交渉への参加を行わないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成23年3月17日
浜 田 市 議 会
安心・安全な公共事業を推進するため、地方建設業界の存続・発展と国土交通省の事務所・出張所及びダム管理所等の拡充・存続を求める意見書
公共事業の予算配分を防災・生活関連・維持管理に重点配分するとともに、地方の災害時に市町村民の生命と財産、生活基盤を守り、社会資本の整備・維持を推進するため、下記のとおり地方建設業の存続・発展と国土交通行政の執行体制の強化を求めます。
記
1.地方の建設業界は、災害発生時に被災者の救出のためのインフラ確保や復旧の重要な役割を果たしており、また、地域経済における重要な産業でもあり、地域社会の安心・安全のためにこれ以上衰退することなく、存続し発展するよう配慮した施策を行うこと。
2.一般国道9号の改修事業や維持管理は、引き続き国の責任において直轄で行うこと。
3.山陰道の整備事業は、引き続き国の責任において行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成23年3月17日
浜 田 市 議 会
地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書
現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方で地域主権改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念される。
もとより地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制はあまりにも格差がある。加えて、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するパイオ・ネットシステムへの入力作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のために行っているものも少なからず存在する。現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金が存在するが、いずれも期間限定の支援に留まっており、相談員や正規職員の増員による人的体制強化等継続的な経費への活用には自ずと限界がある。
したがって、国は地方消費者行政充実のために継続的かつ実効的な財政支援を行うべきである。
あわせて、国は、小規模な市町村がよりスムーズに消費者行政の強化を行うことができるよう、都道府県と市町村とが広域的に連携する取り組み例を推進するなど、地方自治体にとって取り組みやすい制度設計を具体的に示すべきである。
さらに、消費生活相談窓口を現場で担っている消費生活相談員の地位・待遇も、期限付きの非常勤職員の扱いが大半でありその地位の安定と専門性の向上を図ることが困難な状況にある。その待遇も、消費生活相談業務の専門性に見合ったものとは言い難い現状にある。住民が安心して相談できる消費生活相談窓口を実現するためには、消費生活相談員の専門性の向上とともに、その地位の安定、待遇の改善に向けた制度の整備も重要である。
よって、浜田市議会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政の支援について次の事項を要請する。
記
1.実効的な財政措置
国は、地方自治体の消費者行政の充実に確実につながるよう、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れつつ、一定の幅を持たせながらも使途を消費者行政と明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。
2.地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みの提示
すべての地方自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供するという観点から、国は、あるべき相談窓口の姿について一定の目安を提示するとともに、これを単独で実現することが困難な小規模自治体も多数存在することから、都道府県と市町村とが広域的に連携して相談窓口を設置する方策など、地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みを提示すること。
3.消費生活相談員の地位・待遇の向上を可能とすることができる任用制度の創設
消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、相談を担う専門家である消費生活相談員を含め、常勤はもちろん非常勤の立場であっても、専門性に見合った待遇のもとで安定して勤務できる専門職任用制度の整備を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年9月22日
浜 田 市 議 会
地方における社会資本整備の促進を求める意見書
浜田市は、過去に幾度となく豪雨災害に見舞われ、その都度多くの労力と事業費をつぎ込み復旧を果たしてきた。幸いここ数年は大きな災害はないが、本年9月の台風12号における異常なまでの豪雨が、今後山陰地方に降らないという確証はない。
浜田市民が安全安心な環境の中で暮らし、社会経済活動を続けていくためには、砂防等の防災事業をはじめ道路網の整備など社会資本の整備は必要不可欠なものである。
特にこのたびの東日本大震災では、高規格の道路が救援物資の輸送のみならず、災害時における被災の低減や避難場所としての役割など、本来の機能の他に大きな効果が発揮されることが改めて認識された。また、日本海側の港湾が被災した港の機能を代替したことで、日本海側拠点港の重要性も高まってきたところである。
このような中、9月20日に閣議決定された平成24年度概算要求基準では、7千億円規模の特別枠が設けられたものの、政策的経費は一律1割の削減となっており大変厳しい状況である。これまでに公共事業関係予算は削減の一途を辿っており、これ以上の削減は過疎化と少子高齢化が進む地方をさらに疲弊させ、地域間格差の拡大に拍車をかけるものである。
よって、国におかれては、このような切実な地方の状況を十分に踏まえ、次の事項を実現されるよう強く要望する。
記
1 地方の安全安心な生活実現のため、人口定住と地域活力に資する公共事業予算を確保すること。
特に整備が遅れている山陰道の事業中区間(浜田三隅道路)については、予算を特別枠で確保して早期完成を図るとともに、未事業化区間(三隅益田道路)の速やかな事業化を行うこと。
2 地方の実情に合わせた公共事業が計画的に実施できるよう、社会資本整備総合交付金、農山漁村整備総合交付金及び地域自主戦略交付金の総額を確保し、整備の遅れている地方へ重点的に配分すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月7日
浜 田 市 議 会
原子力発電所の安全対策の確立に関する意見書
2011年3月11日、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故は、広範囲にわたり大量の放射性物質の拡散を招き、平成11年の原子力災害対策特別措置法制定後、初めて原子力緊急事態宣言が発令される深刻な事態となっている。
事故発生以来、国の『防災指針』の想定を超える事態が発生しており、8ヶ月以上を経過した現在においても事態収束の目途は立たず、広範囲にわたる多数の住民が避難生活を余儀なくされているとともに、農林漁業産物の汚染や風評被害の深刻化など、その影響は日本全体に広がっている。
中国地方で唯一の原子力発電所が立地する島根県においても、島根原発周辺の活断層が懸念されており、原子力発電所に対する不信感や不安が高まっている。
よって、国は東京電力福島原子力発電所事故の一日も早い収束と原因究明により、すべての原子力発電所周辺の『住民の安全と安心を確保』するために、下記の特段の措置を講ずるよう強く要請する。
記
1、国が責任を持って、一刻も早い事態の収束に取り組むこと。
2、今回の事故の徹底的な真相解明を行い、速やかに正確な情報を国民に開示すること。
3、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲(EPZ)の拡大を始め、原子力施設の安全・防災に関する『指針』『制度』及び『体制』などの速やかな見直しを行うこと。
4、既存の原子力発電所の安全性を改めて総点検し、速やかに抜本的な安全対策を講じること。
5、自然エネルギー活用の積極的推進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月7日
浜 田 市 議 会
RSD(CRPS)の難病指定を求める意見書
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)は、手足などに激しい持続的な痛みをともなう病気である。ある患者さんは、その激痛を「ずきずき、焼けるような、切り裂かれるような」と表現している。症状が手の部位であれば、痛みによって次第に使えなくなり全く手の機能をなくす場合もあり、症状が足の部位であれば、痛みのため歩行困難になり、場合によっては車いすやベッドでの生活を余儀なくされる。
そのため、多くの患者さんがそれまで従事していた仕事ができなくなるなど、部分的にしかできなくなる。難病指定がされていないことから、治療費等の経済的負担が重くのしかかる中で、肉体的にも精神的にも日常生活を営むのが困難になっている。
RSDという病気は10万人に約5人といわれる比較的稀な発症率ということもあり、これまで認知度が低く、難病に指定されれば広く知られるようになり、早期に診断・治療がなされ、症状が軽減されること等が期待できる。
1996年の世界疼痛学会より現在、RSDはCRPS(複合性局所疼痛症侯群)と呼ばれているが、どのようにして発症するのか原因についても諸説があり、また「痛み」の症状への対処自体もむずかしく治療法が未確立である。
以上のように、RSDは難病指定の4要件(①希少性②原因不明③効果的な治療法の未確立④生活面への長期にわたる支障)を満たしている。
よって、浜田市議会は国会及び政府に対し、RSD(CRPS)について下記の事項に取り組むことを強く要望する。
1 RSD(CRPS)を難病に指定すること
2 早期に原因の解明や治療法の研究・確立を図ること
3 患者さんの治療の経済的負担が軽減され、安心して治療を受けられる支援を行うこと
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月16日
浜 田 市 議 会
年金受給資格期間の10年への短縮を求める意見書
公的年金制度の最大の問題は、膨大な数の無年金者、低年金者が存在することである。受給資格期間25年を今後満たす見通しのない人を含めて無年金者は118万人の多くに達しており、無年金者、低年金者の解決は国民の老後の生活保障の上からも喫緊の課題となっている。
無年金者を多くしている原因の一つである、年金の受給資格短縮の必要性は、「社会保障・税一体改革成案」でも提起されている。この問題に関しては、既に国民的合意ができていると言える。
長すぎる受給資格の短縮は早急に実施すべき課題であり、欧米各国の例を見ると、積立期間が10年以下の例も多くあり、わが国も早急に年金受給資格を10年に短縮することを要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月16日
浜 田 市 議 会
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