平成20年度第2回定期監査措置回答(平成21年4月17日公表)

更新:2009年12月01日

 第2回定期監査の結果に関する報告(平成21年12月26日付け浜田市監査委員告示第6号)に基づいて浜田市長等が講じた措置の公表

 

第1 総括 

 (1)契約について

指摘事項

措置状況

ア 契約書に記載してある契約者が「浜田市」、また甲欄が「浜田市殿町1番地 浜田市 浜田市長 宇津徹男」とされていないものがあった。管財課が情報提供している標準契約書を参考にされたい。

・今後、適正な執行に努めます。

 

 

イ 随意契約の根拠となる地方自治法施行令の適用条項が適当でないものがあった。随意契約の適用条項に関するガイドラインの作成を急がれたい。
  また、浜田市契約規則第18条では「原則4人以上」としているが、参加資格者が3者の場合は3者で競争入札を執行されたい。
・管財課にて「浜田市随意契約ガイドライン」を作成し、平成21年2月5日に職員に周知しました。
    
・今後、適正な執行に努めます。
ウ 長期継続契約できる契約であっても、単年度契約としているものがあった。事務の効率化のため、長期継続契約への切り替えを検討されたい。
  なお、契約金額から単年度契約では随意契約が可能であっても、長期継続契約とする場合は、契約期間の総額で判断することに注意されたい。
・今後、適正な執行に努めます。

 (2)文書事務について(行政監理課)

指摘事項

措置状況

ア 公文書の取り扱いについて、収受印の押印や、記号番号と文書番号を記入する文書処理をしているものと、そうでないものがあり、事務手続きが統一されていない。
  浜田市事務処理規則及び行政監理課が作成しているマニュアルにより、適正な事務処理に努められたい。

・実地検査においても指摘を行っています。今後とも引き続き指導にあたり、能力養成に努めます。

 

 

イ 監査委員から依頼した監査に必要な書類の提出について、期限内に提出されないところがあった。
・遅滞のない事務処理については、実地検査においても指導を行っています。徹底を図るよう引き続き指導に努めます。

 

第2 個別意見

 水道部 工務一課

(1)委託契約について

指摘事項

措置状況

ア 浜田市水道施設定期清掃業務委託
  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に3者見積で随意契約を締結しているが、業務内容に特殊性及び緊急性がなく、契約金額が50万円を超えていることから随意契約は不適切です。

・今後は、根拠法令に基づき、適切な契約手続きに努めます。

 

 

イ 上水道監視装置情報配信サービス及び保守点検業務委託
  地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に随意契約を締結しているが、業務内容から判断して第2号が適切です。 
 ・今後は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用します。

ウ 自家用電気工作物保安管理業務委託
  地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に随意契約を締結しているが、業務内容から判断して第2号が適切です。

・今後は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用します。

 

 エ 量水器検針業務委託
  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、業務内容の特殊性などの記載がないため、随意契約とする理由が希薄である。

 ・今後は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結する場合、業務内容の特殊性を明確にします。 

(2)使用料・賃借料について

指摘事項

措置状況

広告に係る賃貸借契約(竹迫配水池壁面使用)
   ア 契約書第4条で定めている支払関係が、甲乙逆となっている。
   イ 契約及び使用料を徴収する根拠となる法令が明記されていない。
    
・正しい支払い関係に訂正します。
    
・今後は、根拠法令を明記します。

 (3)工事請負契約について

指摘事項

措置状況

 ア 竹迫配水池場内整備工事
    地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第6号を根拠に随意契約を締結しているが、現在施工中の工事と同一工事区域内での別工事発注で、同じ施工業者との契約が有利ということであれば、第6号が適切です。
 ・今後は、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用します。
イ 紺屋町地区給水管切替工事
    地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第6号を根拠に随意契約を締結しているが、随意契約理由から判断して第6号が適切です。

  ・今後は、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用します。

 

 ウ 美川南地区配水施設防護柵工事
    地方自治法施行令第167条の2第1項第7号を根拠に随意契約を締結しているが、随意契約理由から判断して第6号が適切です。

 ・今後は、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用します。

 

 

水道部 工務二課

(1)委託契約について 

指摘事項

措置状況

 ア 水道施設巡回管理業務委託
    地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に3者見積で随意契約を締結している。参加資格者が3者の場合は3者で競争入札を執行されたい。
  ・今後は、条例・規則に基づき、入札で対応します。
イ 弥栄簡易水道管末給水栓毎日検査業務委託
    地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切です。
    (地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の少額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)

  ・今後は、少額の場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を適用します。

 (2)需用費・備品購入費について

指摘事項

措置状況

  八曽橋橋梁添架漏水修繕業務
     地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、第1号適用で随意契約できる需用費の上限金額50万円を超えている。随意契約理由から判断して第5号が適切です。
  ・今後は、緊急を要する場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用します。

 産業政策課

(1)委託契約について

指摘事項

措置状況

 浜田市勤労青少年ホームコピー機リース及びトータルサービス(保守)
    地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び第7号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切です。
    (地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の少額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)
  ・次期契約の締結には内容及び金額を精査し、適用条項を適切に判断するように努めます。

 (2)文書事務について

指摘事項

措置状況

 
公文書の取り扱い等に不適切なものがあった。
 
  ・例規集・文書マニュアルに沿った取り扱いを徹底します。

 

 水産課

(1)負担金について

指摘事項

措置状況

 浜田漁港を美しくする会負担金
      「会則(経費)第23条 経費は会費、助成金、寄付金をもってあてる」とあるが、浜田市からの収入は「負担金」とされており、会則に「負担金」を経費とする根拠がない。
  ・「浜田漁港を美しくする会」から負担金として請求があったため、負担金で支出しました。
・「浜田漁港を美しくする会」には、会員団体として「会則の改正」についての申し入れを行っています。

(2)文書事務について

指摘事項

措置状況

 
公文書の取り扱い等に不適切なものがあった。
 
 ・今後、適正な事務処理に努めます。

 農林課

(1)委託契約について 

指摘事項

措置状況

  唐鐘農道外草刈業務委託
    地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、第1号適用で随意契約できる業務委託の上限金額50万円を超えている。
  ・次期契約の締結には内容及び金額を精査し、適用条項を適切に判断し、契約手続きをします。

 (2)工事請負契約について

指摘事項

措置状況

 林道美川折居線崩土除去工事
    地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切です。
    (地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の少額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)
  ・次期契約の締結には内容及び金額を精査し、適用条項を適切に判断し、契約手続きをします。

(3)文書事務について

指摘事項

措置状況

 
公文書の取り扱い等に不適切なものがあった。
 
・例規集・文書マニュアルに沿った取り扱いを徹底します。

 

 

【この情報の提供元】
浜田市 監査委員事務局   ( 庁舎配置図監査委員事務局の提供情報
電話: 0855-25-9830(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: kansa@city.hamada.shimane.jp
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