平成20年度第2回定期監査報告書(平成20年12月26日公表)

更新:2009年12月01日

平成20年度 第2回定期監査の結果 

 
監査実施日 平成20年11月19日(水) 20日(木) 
監査対象     産業経済部産業政策課、水産課、農林課
                        水道部管理課、工務一課、工務二課
                        農業委員会 

第1 総括

1 指摘事項
(1)契約について
  ア 契約書に記載してある契約者が「浜田市」、また甲欄が「浜田市殿町1番地 浜田市 浜田市長 宇津徹男」とされていないものがあった。管財課が情報提供している標準契約書を参考にされたい。

  イ 随意契約の根拠となる地方自治法施行令の適用条項が適当でないものがあった。随意契約の適用条項に関するガイドラインの作成を急がれたい。
    また、浜田市契約規則第18条では「原則4人以上」としているが、参加資格者が3者の場合は3者で競争入札を執行されたい。

  ウ 長期継続契約できる契約であっても、単年度契約としているものがあった。事務の効率化のため、長期継続契約への切り替えを検討されたい。
    なお、契約金額から単年度契約では随意契約が可能であっても、長期継続契約とする場合は、契約期間の総額で判断することに注意されたい。

(2)文書事務について
ア 公文書の取り扱いについて、収受印の押印や、記号番号と文書番号を記入する文書処理をしているものと、そうでないものがあり、事務手続きが統一されていない。
浜田市事務処理規則及び行政監理課が作成しているマニュアルにより、適正な事務処理に努められたい。

イ 監査委員から依頼した監査に必要な書類の提出について、期限内に提出されないところがあった。

 

第2 個別意見

【水道部】

〔工務一課〕
1 指摘事項
(1)委託契約について
ア 浜田市水道施設定期清掃業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に3者見積で随意契約を締結しているが、業務内容に特殊性及び緊急性がなく、契約金額が50万円を超えていることから随意契約は不適切である。

イ 上水道監視装置情報配信サービス及び保守点検業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に随意契約を締結しているが、業務内容から判断して第2号が適切である。

ウ 自家用電気工作物保安管理業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に随意契約を締結しているが、業務内容から判断して第2号が適切である。

エ 量水器検針業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、業務内容の特殊性などの記載がないため、随意契約とする理由が希薄である。

(2)使用料・賃借料について
広告に係る賃貸借契約(竹迫配水池壁面使用)
ア 契約書第4条で定めている支払関係が、甲乙逆となっている。

イ 契約及び使用料を徴収する根拠となる法令が明記されていない。

(3)工事請負契約について
ア 竹迫配水池場内整備工事
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第6号を根拠に随意契約を締結しているが、現在施工中の工事と同一工事区域内での別工事発注で、同じ施工業者との契約が有利ということであれば、第6号が適切である。

イ 紺屋町地区給水管切替工事
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第6号を根拠に随意契約を締結しているが、随意契約理由から判断して第6号が適切である。

ウ 美川南地区配水施設防護柵工事
地方自治法施行令第167条の2第1項第7号を根拠に随意契約を締結しているが、随意契約理由から判断して第6号が適切である。

〔工務二課〕
(1)委託契約について
ア 水道施設巡回管理業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に3者見積で随意契約を締結している。参加資格者が3者の場合は3者で競争入札を執行されたい。

イ 弥栄簡易水道管末給水栓毎日検査業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の小額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)

(2)需用費・備品購入費について
八曽橋橋梁添架漏水修繕業務
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、第1号適用で随意契約できる需用費の上限金額50万円を超えている。随意契約理由から判断して第5号が適切である。

【産業政策課】

1 指摘事項
(1)契約について
浜田市勤労青少年ホームコピー機リース及びトータルサービス(保守)
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び第7号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の小額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)

(2)文書事務について
総括で指摘したとおり公文書の取り扱い等に不適切なものがあった。

【水産課】

〔一般会計〕
1 指摘事項
(1)負担金について
   浜田漁港を美しくする会負担金
    「会則(経費)第23条 経費は会費、助成金、寄付金をもってあてる」とあるが、浜田市からの収入は「負担金」とされており、会則に「負担金」を経費とする根拠がない。

(2)文書事務について
総括で指摘したとおり公文書の取り扱いに不適切なものがあった。

【農林課】

1 指摘事項
(1)委託契約について
   唐鐘農道外草刈業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、第1号適用で随意契約できる業務委託の上限金額50万円を超えている。

(2)工事請負契約について
林道美川折居線崩土除去工事
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の小額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)

(3)文書事務について
総括で指摘したとおり公文書の取り扱いに不適切なものがあった。

【農業委員会】

1 指摘事項
(1)契約について
ア 旭支所農地地図システムソフトウェア及びハードウェア保守業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の小額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)

イ 農地台帳システム保守業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。

  ウ 農地地図情報システム保守業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。

(2)文書事務について
総括で指摘したとおり書類の提出に不適切な点があった。


【この情報の提供元】
浜田市 監査委員事務局   ( 庁舎配置図監査委員事務局の提供情報
電話: 0855-25-9830(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: kansa@city.hamada.shimane.jp
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