平成20年度第3回定期監査(支所監査)報告書(平成21年3月6日公表)

更新:2009年12月01日

平成20年度 定期監査(支所監査)の結果

 
監査実施日 平成21年1月20日(火)  
監査対象   金城支所総務課、自治振興課、市民福祉課、産業課、建設課
            旭支所総務課、自治振興課、市民福祉課、産業課、建設課

1 総括

1 指摘事項
1)契約について
  ア 同じ内容の業務委託等であっても、入札を執行している支所と、これまでと同じ契約相手方と随意契約を締結している支所がある。
    合併後は入札参加資格者が増えていることから、契約内容等を見直し、入札執行が可能な契約については、積極的に入札を執行されたい。
 
  イ 長期継続契約ができる契約であっても、単年度契約としているものがあった。単年度契約では随意契約が可能な契約金額であっても、長期継続契約とする場合は、契約期間の総額で判断することから、随意契約ができないものがある。
今後は、長期継続契約へ切り替えることにより、入札の執行による経費削減及び事務の効率化に努められたい。
 
  ウ 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約ができる工事請負は130万円の範囲内となっているが、この範囲内で随意契約を締結した後、変更により随意契約ができる金額を超えて契約を締結しているものがある。
    契約の基本は競争入札であることから、契約当初の設計額及び変更契約の可能性を考慮し、130万円を超える可能性がある契約については、入札を執行されたい。
    また、工事請負に関わらず、随意契約ができる範囲内での変更契約であっても、契約金額が大幅に増えるような変更契約を締結することがないよう、当初の設計等は慎重にされたい。
 
  エ コピー機、公用車等のリース物件について、本庁及び支所ごとに契約を締結しているものがある。
    浜田市全体で共通してリースできる物件については、本庁での一括契約とし、経費削減及び事務の効率化に努められたい。
  オ 随意契約の根拠となる地方自治法施行令の適用条項が適当でないものがあった。
 
  カ 庁舎の維持管理(清掃・環境衛生に関すること)について、業務委託内容が異なることから、複数の業者と庁舎の維持管理契約を締結している。事務の効率化を図るためにも、類似の業務については一括契約とするよう努められたい。
 
  キ 契約書に記載してある契約者が「浜田市」、また甲欄が「浜田市殿町1番地 浜田市 浜田市長 宇津徹男」とされていないものがあった。管財課が情報提供している標準契約書を参考にされたい。
 
 
2)文書事務について
  ア 起案文書の決裁日や情報提供欄の未記入のものなど起案文書に不備のあるものがあった。
    また、申請書や報告書など浜田市が受領した文書への収受印の押印や、記号番号と文書番号を記入する文書処理をしているものと、そうでないものがあり、事務手続きが統一されていない。
浜田市事務処理規則及び行政監理課が作成しているマニュアルにより、適正な事務処理に努められたい。
 
  イ 契約日が4月1日であっても、契約報告の起案をするときは起案日を4月1日とする必要はなく、実際に契約報告の起案をした日とされたい。
 

2 個別意見

1 金城支所
1)指摘事項
  ア 金城支所トイレ洗浄芳香器具のレンタルサービス契約
  (ア)地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、1号適用で随意契約できる物件の借入れの上限金額40万円を超えている。
また、業務内容には「保守」が含まれている。契約内容をよく確認し、適正な契約事務に努められたい。
 
  (イ)契約書の契約者が「金城町」となっている箇所があった。
 
 イ 浜田市金城町道路台帳補正業務委託
   地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠に随意契約を締結しているが、その理由が明確に記載されていない。
 
 ウ 市道開拓線舗装修繕工事
   地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。
   (地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で「規則で定める金額を超えないもの」と規定された趣旨は、契約事務を簡略化するため、契約金額の小額のものは競争入札に付さずに随意契約によることができるとされたものであり、第1号と第2号以下と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えてよいと解釈されている。)
 
 エ 市道皆合線他側溝維持工事
  (ア)地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額から判断して第1号が適切である。
 
  (イ)工事請負契約を締結しているが、契約内容から判断して業務委託契約が適切である。
 
 オ 美又温泉国民保養センターボイラー交換工事
   当該施設のオープンまで日数がないことから、これまでの保守点検業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を根拠に交換工事の随意契約を締結している。
   今後は施設及び設備の改修計画を策定し、特に耐用年数が経過した設備の改修工事の施工等については、突発的な随意契約とならないよう、計画的に入札を執行されたい。
 
 カ 平成19年度 新開団地巡視等管理委託
  (ア)地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約をすることができる範囲内の業務委託であるが、1社で入札を執行したり、見積りの依頼を起案したり、契約までの手続きが不適切である。
 
  (イ)業務委託契約書について、業務内容の明記がされていない。相手方へ仕様書を提示するなど、委託内容は明らかにしなければならない。
 
 キ 金城スマートIC利用促進事業
   補助金等確定通知書に記載してある「3補助事業等の対象経費の精算額」が、実際に支出した合計額(決算額)と違う。
   収入合計額(補助金と利息のみ)から利息を差し引いた金額を精算額としているが、事業のために支出した経費(合計額)を記載しなければならない。
 
 ク さざんか祭り実行委員会補助金
   実行委員会の監査を、事務局職員(浜田市職員)が実施している。浜田市からの補助金交付事務手続きを行い、かつ実行委員会の事務局を担当している職員が監査員をするのは、監査としての意味を成さないことから不適切である。

2 旭支所
1)指摘事項
 ア 防災無線放送設備等保守点検業務委託
   地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、1号適用で随意契約できる業務委託契約の上限金額50万円を超えている。
浜田市契約規則第18条では「原則として4人以上」としているが、参加資格者が2人以上ある場合は、参加できる資格者で競争入札を執行されたい。
 
 イ 都川高齢者活動促進センター農業集落排水接続工事
   予定価格調書を作成した場合は、浜田市入札執行要領第5条により、確実な方法で保管しなければならない。
 
 ウ 中山間地域等直接支払制度に係る軽自動車賃貸借契約
   地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、1号適用で随意契約できる物件の借入れの上限金額40万円を超えている。
 
 エ 浜田市旭公園運動施設管理委託
   平成18年度に締結した契約書第2条に自動更新が規定されており、これに基づき平成19年度及び20年度も契約を継続し委託料を支出しているが、地方自治法第208条に規定してある会計年度及びその独立の原則に違反している。
 
 
【この情報の提供元】
浜田市 監査委員事務局   ( 庁舎配置図監査委員事務局の提供情報
電話: 0855-25-9830(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: kansa@city.hamada.shimane.jp
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