平成21年度 第3回定期監査の結果
1 監査の対象 市民福祉部 地域医療対策課、浜田市国民健康保険波佐診療所、小国出張所、浜田市国民健康保険
あさひ診療所、浜田市国民健康保険弥栄診療所、浜田市国民健康保険大麻診療所、
浜田市休日応急診療所
弥栄支所 総務課、市民福祉課、産業課、建設課
三隅支所 総務課、自治振興課、地域情報課、市民課、福祉課、産業課、建設課、下水道課
2 監査の範囲 平成20年度、21年度に属する支出、契約等財務に関する事務等。
診療所については、現金管理及び物品管理に関すること。
3 監査の期間 平成21年12月22日から平成22年3月17日まで
4 監査の方法 監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、各診療所は現金等の管理が適正に行われて
いるか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施す
ることとし、抽出により関係書類の検査照合と実地調査をするとともに、関係職員から説明を聴取した。
5 監査の結果 次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
第1 総括
1 指摘事項
(1)出張について
ア 出張命令が発令されていない出張、出張復命をしていない出張、および旅費精算がされていない出張があった。また出張復命書を紛失しているもの、内容に一部不備があるものがあった。
出張については、旅費精算の有無に関わらず、出張命令と出張復命は必要である。服務規程、旅費に関する条例等を遵守されたい。
イ 出張命令簿を職員別に管理している課、出張復命書に代えて報告書を作成している課、出張復命書を事業別に管理している課があった。
出張については、命令、復命、旅費精算までが一連の過程であり、必要な手続きである。命令簿は職員別から時系列への管理とし、復命書はできるだけ1冊にまとめた取扱いを行ない、旅費精算までの管理を徹底されたい。
ウ 複数課職員が同じ出張をする際、出張命令の発令について誤った認識があった。命令権限は出張者の所属長が有することから、必ず所属課から発令されたい。
第2 個別意見
市民福祉部 地域医療対策課、浜田市国民健康保険各診療所、浜田市休日応急診療所
指摘事項はなかった
島根県石見地区での医師不足が顕著となっている中、市内各診療所において地域医療の充実のため、国保診療所連合体を形成し診療に従事されている先生方に敬意を払うものである。
今後とも、これまで以上に連携を密にされ市民に対してよりよい診療の継続を望むものです。
地域医療対策課においては、医師の確保にむけて全国への働きかけを引き続き実施されたい。
弥栄支所
1 総務課
(1)出張について
出張命令が発令されていない出張、出張復命をしていない出張、および旅費精算がされていない出張が多数あった。
出張については、旅費精算の有無に関わらず出張復命は必要である。服務規程、旅費に関する条例等を遵守されたい。
(2)浜田市弥栄支所防災行政無線施設保守点検業務
年度当初において、見積書を徴しないで契約締結をしている。
(3)カラーコピー機利用契約
平成18年5月1日付締結の覚書について、甲欄の記載が浜田市弥栄支所総務課職員名、無印となっている。契約等は締結権限を有する浜田市長とされたい。
3 市民福祉課
(1)弥栄歯科診療所運営業務委託
行政財産として管理している歯科診療所について、設置条例が制定されていない。財産区分の見直し、もしくは設置条例の制定など適正な運営に努められたい。
4 産業課
(1)出張について
出張命令が発令されていない出張、出張復命をしていない出張、および旅費精算がされていない出張があった。
出張については、旅費精算の有無に関わらず、出張命令と出張復命は必要である。服務規程、旅費に関する条例等を遵守されたい。
(2)林道維持補修工事請負費
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、契約内容は業務委託契約であり、第1号適用で随意契約できる業務委託の上限金額50万円を超えている。
(3)ふるさと体験村液晶テレビ購入
仕様書にメーカー名を記載して見積書を徴していたが、契約は他メーカーの製品となっていた。メーカーにこだわらない備品購入については、規格や性能のみで仕様書等を作成されたい。
(4)弥栄会に伴うバス借上料
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に随意契約を締結しているが、第1号適用で随意契約できる物件の借入れの上限金額40万円を超えていた。
5 建設課
(1)安城処理場嫌気ろ床槽第2室逆洗管修繕
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を根拠に随意契約を締結しているが、状況等から判断して時間的余裕があったと考えられることから、5号随意契約は不適切である。
三隅支所
1 総務課
(1)予定価格の設定について
浜田市契約規則第7条による消費税を含まない価格と消費税を含んだ価格の総額を定めていないものがあった。
2 自治振興課
(1)ひゃこるバス停留所設置工事
ア 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を根拠に2者から見積書を徴して随意契約を締結している。随意契約の相手方は浜田市建設工事等競争入札参加者選定要領第29条により一般建築工事の入札参加者の中から選定しなければならないが、2者はそれに該当しない。
イ 工事の種類が建築一式工事となっているにもかかわらず、浜田市工事検査規則第4条による検査員に任命されていない担当課長が竣工検査を行なっていた。
(2)生活路線バス運行事業
契約書第10条に記載してある臨時便管理委託料の見積書がなかった。臨時便管理委託料は前年度までの金額と同額ということであったが、新たに契約を締結するときは、契約金額の根拠となる見積書等を必ず徴さなければならない。
(3)バス待合所新築工事
入札の日時と、見積調書に記載してある入札打ち切り後の見積書開封日時が同じだった。
3 市民課
(1)浜田市三隅自治区健康な地域づくり推進事業企画提案業務委託
事業実施伺いの起案及び決裁がされていなかった。新規事業を実施する場合は、根拠となる理由を明らかにした事業伺いを起案する必要がある。見積書の依頼伺いから事業を実施するのは事務手続きとしては不適切である。
4 産業課
(1)多目的ホール・和紙工房一般備品
入札執行後、仕様書の一部を変更して変更契約を締結していた。既製品購入については、あらかじめ型番等を十分に確認し、契約後の仕様書の変更等がないようにされたい。
(2)和紙工房作業機器(特殊製作機器)購入
入札執行後、型式の変更をして変更契約を締結していた。既製品購入については、あらかじめ性能及び型式等を十分に確認し、契約後に変更等がないようにされたい。
(3)公社造林事業委託
契約可能な相手方が1者であるという理由で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結しているにもかかわらず、2者以上から見積書を徴しているものがあった。
1者からしか見積書を徴することができないような場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号並びに浜田市契約規則第23条第1項第1号により、契約の相手方を特定する根拠及び1者から見積書を徴する理由を明らかにしなければならない。
(4)みすみフェスティバル関連仮設設備設置業務委託
契約名が仮設施設の設置ということから、委託完了年月日および確認年月日がフェスティバル開始前日となっていた。
しかし、仮設施設を設置した場合、必ず撤去が必要となることから、仕様書には撤去を明記し、仮設施設の設置撤去とする契約としなければならない。
その際、委託完了年月日および確認年月日はフェスティバル後の撤去確認日としなければならない。
(5)石州半紙ブランドPR事業委託料
予定価格調書の消費税を含まない価格と消費税を含む価格の筆跡が違った。
5 下水道課
(1)地方地区処理施設機器修繕工事
入札の日時より、見積調書に記載してある入札打ち切り後の見積書開封日時が早かった。
入札打ち切りとなった場合は、最低入札金額と予定価格(設計額)の差についてその是非と、入札参加者の選定及び仕様書の解釈についての妥当性について十分に検討し、随意契約へ移行するときは慎重な手続きと見積調書の作成に努められたい。