平成22年度 第1回定期監査の結果
1 監査の対象 総合調整室、総務管理課、安全安心推進課、人事課、管財課、広報情報課、
人権同和教育啓発センター、人権同和教育室
2 監査の範囲 平成21年度 歳出 契約、補助金、交付金
歳入(窓口現金も含む)
3 監査の期間 平成22年4月19日から平成22年5月26日まで
4 監査の方法 監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の
事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼と
して実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員か
ら説明を聴取した。
5 監査の結果 次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
第1 総括
1 指摘事項
(1)契約事務について
ア 事業実施伺い、見積依頼書、予定価格調書、見積調書の作成など、浜田市契約規則に則った
事務手続きが行われていない事案があった。
また、請負業務について収入印紙が貼付されていない契約書、請書があった。印紙税法を確認
し、必要税額の収入印紙を貼り付け、消印されたい。
契約事務については、平成21年度途中から各部、支所に新設された経理係が取り扱うことになっ
たが、事業実施伺いの起案は原課が引き続き行うため、浜田市契約規則第21条から第23条、総務
管理課作成の管理職必携マニュアル、管財課作成の随意契約のガイドライン等を熟読の上、所定
の事務手続きを確実に行われたい。
イ 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号適用の随意契約について、業者選定の際、選定さ
れた業者が全て関連業者となっている事案が見られた。また、二者のみからの見積書徴取により
随意契約を締結している案件や、業者の選定理由が不明確な事案が見られた。
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく随意契約においては、競争性が求められる
ため、できるだけ多数の業者から見積書を徴せられたい。また、業者選定理由については明確な
根拠をもって説明できるようにされたい。
ウ 長期継続契約について、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を理由とした随意契約が
締結された案件について、第1号適用で随意契約できる上限金額を超えている案件があった。
第1号適用で随意契約できる案件か否かの判断は、単年度あたりの金額ではなく、契約期間
中の総額で行うことに注意されたい。
(2)歳入調定について
ア 歳入調定書が、実際に入金された日や、その他根拠のない日付で作成されたものが散見され
た。
浜田市財務規則第24条から第28条の規定により適正に処理をされたい。
イ 収入すべき金額に変更が生じた場合は、浜田市財務規則第28条の規定により、直ちにその事
由による増加または減少額に相当する金額について調定金額を変更されたい。
(3)窓口における公金の取り扱いについて
窓口における公金の取り扱いにおいて、浜田市財務規則の様式以外の領収書が使用されてい
る事案があった。
財務規則に則った処理をされたい。
第2 個別意見
【総合調整室】
1 ふるさとメール配信事業委託契約、官庁速報情報使用契約
事業実施伺い、見積依頼書、予定価格調書、見積調書の作成など、浜田市契約規則に則った
事務手続きが行われていなかった。
浜田市契約規則第21条から第23条、総務管理課作成の管理職必携マニュアル、管財課作成の
随意契約のガイドライン等を熟読の上、所定の事務手続きを確実に行われたい。
2 総合調整雑入(新年市民祝賀会会費)
窓口における公金の取り扱いにおいて、浜田市財務規則の様式以外の領収書が使用されてい
る事案があった。
財務規則に則った処理をされたい。
【総務管理課】
1 法律顧問委託契約、浜田市例規集追録作成委託契約
4月1日付けで契約締結の必要があるが、事業実施伺いが3月31日に起案されている。
浜田市契約規則第25条第1項の規定では、落札通知から7日以内に契約の締結をしなければ
ならないことになっており、契約相手方にとって必要な準備期間が確保されているとは言えない。
契約規則を確認の上、契約締結の7日前には起案されたい。
【安全安心推進課】
1 トイレエアーユニット賃借契約
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の上限金額を超えて、第1号を理由とした随意契約
により長期継続契約を締結していた。
また、契約書中に自動更新条項が盛り込まれていた。地方自治法第208条の会計年度及びそ
の独立の原則に抵触することから、相手の求めに応じて、また契約の必然性がある場合を除き、
自動契約更新条項については削除されたい。
その他の契約についても、事業実施伺い中に見積入札という誤った用語が使用されているもの
があった。
2 交通安全対策協議会補助金
浜田市が事務局を担当している浜田市交通安全対策協議会に対する補助金について、余剰金
の市への返還が出納閉鎖直前の5月24日と遅かった。
補助金については、余剰金を生じた場合はこれを返還する必要があるため、決算内容について
十分確認されたい。
3 浜田市本庁舎耐震診断業務委託、浜田市金城支所耐震診断業務委託
浜田市旭支所耐震診断業務委託、浜田市弥栄支所耐震診断業務委託
浜田市三隅支所耐震診断業務委託
庁舎耐震化については、費用、工期、施工方法等の問題があるが、災害発生時は対策本部とし
て機能する必要があるため、耐震診断の結果に基づき、計画的な耐震化改修を検討されたい。
【人事課】
1 検(健)診・検査業務委託契約、採用試験審査委託契約、社会保険業務及び労働保険業務委
託契約
浜田市契約規則に則った事業実施伺い、見積依頼書、予定価格調書、見積調書の作成が行わ
れていない。浜田市契約規則第21条から23条、総務管理課作成の管理職必携マニュアル、管財
課作成の随意契約のガイドライン等を熟読の上、所定の事務手続きを行われたい。
また、社会保険業務及び労働保険業務委託契約について、契約書に収入印紙の貼付がない。
印紙税法を確認し、必要な額の収入印紙を貼り付け消印されたい。
2 浜田市職員自主研修助成金
交付決定及び交付について、全申請者分が年度末に一括して処理されていた。
この事業については、助成対象者を予算の範囲内で決定することから、全ての申請書が出揃う
年度末に一括して処理しているとのことであるが、浜田市職員自主研修助成要綱第7条に基づ
き、申請書が提出された都度速やかに審査、交付決定、本人への通知を行い、助成金を交付さ
れるよう、事務手続きを見直されたい。
【管財課】
1 公有財産管理について
現在各自治区で管理している公有財産について、新地方公会計制度に基づく固定資産台帳の
整備や管理の一本化に向けて、現状調査が行われているところである。
また、全庁的に普通財産等の活用検討会議の開催を予定するなど、新たな手法による遊休財
産の活用方法を検討されており、市の財源確保に向けた取り組みも行われている。
固定資産台帳の整備を速やかに行い、遊休財産の有効活用、施設の維持管理の効率化、計
画的な更新など、引き続き適正な財産管理に努められたい。
2 公用車修繕について
請負業者から提出された請書に収入印紙の貼付が漏れている案件があった。印紙税法を確認
し、必要税額の収入印紙を貼り付け消印されたい。
また、見積書の原本、見積調書が添付されていない案件が見受けられた。浜田市契約規則第
21条から第23条の規定に則った事務手続きを行われたい。
なお、公用車の事故による修繕件数が増えているため、事故防止に向けて有効な対策を検討さ
れたい。
3 テレビ共同受信施設電気使用料
㈱浜田みらい二十一から取得した道分山立体駐車場のテレビ共同受信施設電気使用料につい
て、算定根拠が不明なまま、使用料を徴収していた。
相手方からの申し立てにより、平成22年度から金額を見直したとのことであるが、他に同様の案
件があれば、あわせて算出根拠の確認や必要に応じた見直しをされたい。
【広報情報課】
1 統合型GISシステム構築業務委託契約
土木設計業務等委託契約書の様式を使用し、契約締結しているが、本業務はその他の業務委
託契約にあたり、業務に必要でない条項、適当でない条項が盛り込まれている。契約書作成の際
には契約条項を検討されたい。
また、契約保証金の納付の必要性についても確認されたい。
2 Ruby導入促進支援事業費
当初の交付決定通知書に基づいた歳入調定書の起票が行われていない。
浜田市財務規則第24条から第28条の規定に則り処理を行われたい。
【人権同和教育啓発センター、人権同和教育室】
1 浜田市人権尊重年宣言(名刺サイズ携帯用)印刷
随意契約締結のため、見積書を二者のみから徴取しているが、多くの業者が
請け負うことのできる内容であれば、できるだけ多くの業者から見積書を徴し
て契約の相手方を決定されたい。
2 隣保館運営等事業費、地域人権啓発活動活性化事業委託金
県補助金、県委託金の歳入調定書の起票日が、交付決定通知書の受領日となっていなかっ
た。浜田市財務規則第24条から第28条の規定に則った処理をされたい。
3 全日本同和会浜田支部育成補助金、部落解放同盟石央支部補助金、
浜田人権擁護委員協議会補助金、浜田自治区人権・同和教育推進協議会
補助金、浜田市人権・同和教育推進連絡協議会補助金
各団体に対し交付された補助金が、全額使い切られている。
交付団体に対しては、補助金の交付目的を説明し、必要経費のみ支出し、精算の結果余剰金
が発生した場合は市に返還するよう指導するとともに、交付決定時、精算時には使途をチェックし
効率的、有効に使われているかを確認されたい。
4 瀬戸見文化センター施設管理委託契約、日脚和泉集会所管理・運営委託契約
委託料の算定根拠が不明確となっている。
支出額が委託業務に対し妥当であるかどうかを判断する上でも、算出根拠について明確にされ
たい。