更新:2008年06月24日
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指 摘 事 項 |
措 置 状 況 |
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1 所管課(財政課) 補助金の概算払と履行確認について
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補助金の実績報告書の提出が翌年度になる場合は、年度内にその履行を確認のうえ、「補助金等履行確認調書」を作成するよう処理手順を変更いたします。また、当該処理を浜田市補助金等交付規則の運用基準に加えます。
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指 摘 事 項 |
措 置 状 況 |
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1 所管課(教育総務課) 地方自治法施行令第143条第4号、5号の規定では、概算払による補助金の会計年度の所属区分は、支出負担行為をした年度となり、履行確認も同一年度において行わなければならないものである。実績報告書の提出が翌年度になる場合は、年度内に必ず履行を確認しておく必要がある。 |
指摘事項については、各関係機関(財政課等)の指示に従い適切に執行してまいります。 |
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指 摘 事 項 |
措 置 状 況 |
| 1 所管課(総務課) (1) 改善等を要する事項 ア 双方代理行為の解消について 協議会の会長である市長が市長に対して補助金交付申請を行い、市長が交付決定をして補助金を交付することは、民法第108条の双方代理の禁止に抵触しているので、取り扱いを検討されたい。 |
双方代理行為を解消するため、平成19年度補助金の交付決定は、副市長名義で行いました。平成20年度以降については、この方法を継続するか、又は協議会の会則を改正し、代理者を定めることについて検討します。 |
| イ 補助金の概算払と履行確認について 地方自治法施行令第143条第4号、5号の規定では、概算払による補助金の会計年度の所属区分は、支出負担行為をした年度となり、履行確認も同一年度において行わなければならないものである。実績報告書の提出が翌年度になる場合は、年度内に必ず履行を確認しておく必要がある。 |
補助金の実績報告書の提出が翌年度になる場合は、財政課回答のとおり、年度内に履行確認を行い、「補助金等履行確認調書」の作成を行うよう処理手順の変更を行います。 |
| ウ 超過補助金の返還について 次年度繰越金427,366円については、浜田市補助金等交付規則第15条第2項の規定により、返還方式に改められたい。 |
平成19年度浜田市交通対策協議会の残余金からご指摘のとおり改めます。 |
| エ 団体の事務局について 協議会の事務局が補助金を交付する所管課になっている。補助対象事業が所管課の本来の業務になると補助事業の趣旨から問題があるといわれており、所管課は補助団体を援助、育成及び指導するということが本来の立場であるので、今後検討されたい。 |
現在の組織体制においては、当該団体内で事務を処理することは困難です。補助金交付方式でなく、一般会計から直接支出する方式(市の事務とすることとなる。)の適否について、検討します。 |
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指 摘 事 項 |
措 置 状 況 |
| 1 団体 (1) 改善等を要する事項 ア 支出事務について 支出事務において、決裁者の印もれ、支払期限を過ぎたものが見受けられた。また、複数の会計にまたがる請求の支払については、内訳を明記するなど適切な事務処理に努められたい。 |
決裁者の印もれ、支払期限を過ぎたものの支払については、今後こういったことがないように担当者等へ徹底していきます。 |
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2 所管課(地域福祉課) 地方自治法施行令第143条第4号、5号の規定では、概算払による補助金の会計年度の所属区分は、支出負担行為をした年度となり、履行確認も同一年度において行わなければならない
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補助金の実績報告書の提出が翌年度になる場合は、年度内に履行確認をし、「補助金等履行確認調書」を作成するよう処理手順を変更いたしました。 |
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指 摘 事 項 |
措 置 状 況 |
| 1 団体 (1) 改善等を要する事項 ア 慶弔にかかる支出について 生花代、退職記念品代の支出にあたっては、会長決裁で処理されているが、団体の経費の大半は、公費をもって賄われていることを強く認識し、その必要性や額等を十分検討するなど、節度ある対応を図られたい。 |
浜田港利用企業等の生花代や記念品代等の慶弔関係の支出は、今後も必要なものと考えております。現在は、会長決裁にて処理されておりますが、今後は、規程を設けそれに基づき支出を行うよう改善いたします。 |
| イ 名刺の印刷代について 企業へのポートセールスのため多量の名刺が必要であることは理解できるが、浜田市では職員の名刺印刷代は個人負担となっている。枚数の基準を定め、基準を超える枚数について団体の経費から支出するなど取り扱いを検討されたい。 |
浜田港振興会の事務局は、島根県・浜田市の公務員以外に日本通運㈱、日本海信用金庫等の民間からの派遣職員で構成されております。 |
| 2 所管課(商工観光課) (1)改善等を要する事項 ア 慶弔等にかかる支出について 本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に執行されているものと認めたが、慶弔等にかかる支出については、必要性や額等を検討し、節度ある対応を図るよう団体に対して指導されたい。 |