更新:2009年03月31日
なお、監査委員は、議会の同意を得て市長によって選任され、任期は識見選任委員は4年、議員選任委員は議員の任期によります。(地方自治法第196条及び第197条)
監査委員の職務権限としては、地方自治法第199条等の規定により、定期監査、決算審査、例月現金出納検査などがあり、必要があると認めるときに、行政監査、随時監査、財政援助団体等監査などを行います。また、請求等に基づき行うものとして住民監査請求監査などがあります。
監査委員は、独任制とした執行機関ですが、監査結果の報告の決定又は意見の決定については、監査委員の合議によるものとされています。