監査委員制度について

更新:2009年03月31日

監査委員

 
 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうか、さらに不正がないかといった観点で、市長から独立した立場で監査を行うために、地方自治法の規定により設置される独任制の執行機関です。(地方自治法第195条)
 
 浜田市においては、2名の監査委員(識見を有する者から選任される委員1名、議員から選任される委員1名)が置かれています。

 なお、監査委員は、議会の同意を得て市長によって選任され、任期は識見選任委員は4年、議員選任委員は議員の任期によります。(地方自治法第196条及び第197条)

   

職務権限

  監査委員の職務権限としては、地方自治法第199条等の規定により、定期監査、決算審査、例月現金出納検査などがあり、必要があると認めるときに、行政監査、随時監査、財政援助団体等監査などを行います。また、請求等に基づき行うものとして住民監査請求監査などがあります。

 監査委員は、独任制とした執行機関ですが、監査結果の報告の決定又は意見の決定については、監査委員の合議によるものとされています。

 
【この情報の提供元】
浜田市 監査委員事務局   ( 庁舎配置図監査委員事務局の提供情報
電話: 0855-25-9830(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: kansa@city.hamada.shimane.jp
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