○浜田市消防本部救急業務実施規程
平成17年10月1日
消防本部訓令第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく救急業務の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の数)
第3条 浜田消防署に置く救急自動車による救急隊の数は、次の各号によるものとする。
(1) 本署2隊
(2) 桜ヶ丘出張所、美又出張所、旭出張所、弥栄出張所及び三隅出張所に各1隊
(平17消本訓令14・一部改正)
(救急隊長)
第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
(救急隊の編成)
第5条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する者をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
2 消防長は、必要と認める場合は、特別に救急隊を編成することができる。
(隊員の訓練)
第6条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は、アポロキャップ、救急服、白衣又は感染防止衣及び短靴を着用するものとする。ただし、交通事故等危険性のある活動に於いてはヘルメット等を着用し自己の安全を図ること。
第3章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第8条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ、第11条第1項に定めるものを積載できる構造のものであること。
(2) 4輪自動車であること。
(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
ア 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。
イ 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障がないものであること。
(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。
(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(高規格の救急自動車の配置)
第9条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(救急自動車の標示)
第10条 救急自動車の側面及び後面には、浜田消防署と表示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第11条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの
(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの
2 消防長は、救急自動車には前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第12条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
(口頭指導)
第13条 消防長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(転院搬送)
第14条 転院搬送は、現に傷病者を収容している医療機関からの要請で、かつ、搬送医療機関が確保されている場合に医師を同乗させて行うものとする。ただし、医師の同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送に適当な措置を講じた場合に限り、医師に代えて看護師を同乗させることができる。
2 管外への出場要請を受けた場合は、相互応援協定によるほか、消防長が緊急やむを得ないと認めた場合に限り出場できるものとする。
(中継搬送)
第15条 救急隊は、必要に応じて中継搬送を行うことができる。
2 中継搬送においては、救急事故発生場所によりあらかじめ適当な中継点を定めるが、周囲の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(医療機関の選定)
第16条 消防長は、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送の依頼を受けたときは、傷病者の症状及び救急活動状況等を考慮し、可能な範囲において当該医療機関へ搬送する。
2 傷病者の症状によっては、特殊な施設、能力をもった専門的な医療機関を選定する。なお、収容機関が遠距離であって、症状が極めて重篤と判断される場合は、直近の医療機関で初療を受け、医師の指示を受けて搬送する。
3 救急救命士が行う特定行為における指示委託病院は、次のとおりとする。
病院名
住所
独立行政法人国立病院機構
浜田医療センター
浜田市浅井町777番地12
益田赤十字病院
益田市乙吉町イ103―1番地
益田地域医療センター医師会病院
益田市遠田町3721番地
島根県立中央病院
出雲市姫原四丁目1番地1
(平21消本訓令5・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第17条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。
(医師の要請)
第18条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(死亡者の取扱い)
第19条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第20条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第21条 浜田消防署が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第23条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(活動の記録)
第24条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票(様式第1号)等に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を救急記録票(様式第2号)等に受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票等に記録してくものとする。
(家族等への連絡)
第25条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第26条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。また、救急救命士が特定行為を行う場合の指示医療機関との連携については、別に定める。
2 消防長は、特異事例の場合は、関係機関に連絡するものとする。
3 消防長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、速やかにこの旨を警察に連絡するとともに現場の保存及び証拠の保全に努めるものとする。
(団体等との連絡)
第27条 消防長は、浜田市消防本部管内(以下「管内」という。)で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第28条 消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署所(消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)第2条第3号に規定する署所をいう。)には、自動式高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)等の消毒用資器材を備えるものとする。
(消毒の標示)
第29条 消防長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(様式第3号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第30条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第31条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管内における次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
(報告)
第32条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票を消防長に提出するものとする。
2 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録(様式第4号)に所要の事項を記録し消防長に提出するものとする。
3 消防長は、救急事故が火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)の定めによる次の各号の即報基準に該当するときは、速やかに島根県に報告するものとする。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の救急事故
(3) その他社会的に影響度が高い事故
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第33条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を浜田市消防本部応急手当普及啓発活動推進要綱に定めるところにより計画的に推進するよう努めるものとする。
第9章 島根県との連絡調整
(島根県との連絡調整)
第34条 島根県が保有する回転翼航空機により救急業務を実施す場合は、救急業務の円滑な遂行のため島根県と必要な調整を図るものとする。
(その他)
第35条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
第10章 雑則
(出場証明)
第36条 消防長は、傷病者及びその関係者等から出場証明願(様式第5号)により願い出があった場合は、救急出場証明を発行するものとする。
2 前項によるもののほか、関係保険会社等の定める様式により願い出たものについては、これに準じて処理することができる。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日消本訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日消本訓令第5号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)
分類
品名
観察用資器材
体温計
検眼ライト
呼吸・循環管理用資器材
自動式人工呼吸器一式
手動式人工呼吸器一式
心肺そ生用背板
酸素吸入器一式
吸引器一式
創傷等保護用資器材
副子
三角巾
包帯
ガーゼ
ばんそうこう
止血帯
タオル
保温・搬送用資器材
担架
まくら
敷物
保温用毛布
雨おおい
消毒用資器材
噴霧消毒器
その他の消毒器
各種消毒薬
その他の資器材
氷のう・水枕
臍帯クリップ
はさみ(1組)
ピンセット(1組)
手袋
マスク
膿盆
汚物入
手洗器
洗眼器
その他必要と認められる資器材
備考
自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウエイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共有できるものとする。

別表第2(第11条関係)
分類
品名
通信用資器材
車載無線機
救出用資器材
救命浮環
救命綱
万能斧
その他の資器材
保安帽
救急かばん
警笛
懐中電灯
その他必要と認められる資器材

別表第3(第11条関係)
分類
品名
観察用資器材
血圧計
聴診器
血中酸素飽和度測定器
心電計
呼吸・循環管理用資器材
経鼻エアーウエイ
喉頭鏡
マギール鉗子
ショックパンツ
自動式心マッサージ器
自動体外式除細動器
輸液・薬剤セット一式
ラリンゲアルマスク・ツーウエイチューブ等
通信用資器材
心電図伝送装置
自動車電話
その他の資器材
在宅療法継続用資器材
その他必要と認められる資器材
備考
自動式心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。

様式第1号(第24条関係)
(平21消本訓令5・全改)

救急活動記録票

消防長

次長

署長

係長

記録者

事案番号

出場隊

事故種別

適否

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生場所

 

分類

 

発生年月日

( )

天気

 

覚知時分

 

出場時分

 

現場到着時分

 

現場出発時分

 

病院到着時分

 

帰署時分

 

傷病者住所

 

居住地

 

フリガナ

 

区分

 

氏名

 

年齢

傷病程度

死亡  重症  中等症  軽症  その他

性別

 

転送回数

 

 

 

 

搬送病院

 

 

 

 

問合せ順

 

 

 

 

出場者名

 

 

 

 

参考事項

 

呼吸数 回/分

脈拍  回/分

血圧  mm Hg

体温   ℃

SPO2  %

応急処置

 

バイスタンダーの応急処置

 

出場車両

 

メーター

km

距離

km

同時出場車両

 

高速道

 

備考

 

月計NO:    累計NO:    

様式第2号(第24条関係)

救急記録票

発生日時    年  月  日  時  分頃

種別          (累計No.     )

氏名

 

性別

男・女

生年月日

   年   月   日(   歳)

住所

都・道

府・県

     区・市・郡     町・村

出場年月日時分

 年 月 日

  時  分

現場到着時分

 

病院到着時分

 

時  分  

時  分  

 

 

死亡

 

重症

 

中等症

 

軽症

感染症         感染症名等

搬送医療機関名

医師名

署所名

救急隊長名

様式第3号(第29条関係)

消毒実施表

年月日

薬品名

種別

実施責任者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第32条関係)
(平21消本訓令5・全改)

救急救命処置録

浜田消防署     救急隊            

報告者階級氏名                印 

 事案概要

事故種別       発生日時              (  )

                               

発生場所

                                 

救急概要

活動区分 時 分

出場        (出場〜現着)

現場到着              

患者接触        (接触〜現発)

車内収容              

現場出発        (現発〜病院)

病院到着              

帰署

 傷病者情報

氏名                      性別     生年月日               ( )歳

住所                                              

(観察・経過)

測定時刻

 

意識

 

呼吸

 

脈拍

 

瞳孔

 

血圧

 

ECG

 

SPO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 接触時状況

 

活動状況

 救命処置

指示要請病院                 指示医師                    印 

   交信開始時刻

□ 除細動

□ 気道確保

□ 静脈路確保

□ 薬剤投与

     指示   実施

1回目           

2回目           

3回目           

4回目           

5回目           

6回目

指示時刻        

実施時刻        

確保器具        

気道確保成否      

換気量        ml

換気回数     回/分

指示時刻       

実施時刻       

留置針        G

穿刺部位       

静脈確保成否     

輸液量     ml/分

指示・実施時刻         

薬剤          量    A

投与時波形          

投与後波形

指示・実施時刻         

薬剤          量   A

投与時波形          

投与後波形

未実施理由

未実施/抜去理由

未実施/中止理由

指示・実施時刻         

薬剤          量   A

投与時波形          

投与後波形

指示・実施時刻         

薬剤          量    A

投与時波形          

投与後波形

実施者

実施者

実施者

特記事項

指示・実施時刻         

薬剤          量    A

投与時波形          

投与後波形

実施者

搬送先

事案番号:         月計NO:         累計NO:         

様式第5号(第36条関係)

救急出場証明願

  年  月  日

 浜田市消防本部消防長 様

願出者 住所           

氏名          印

傷病者との関係      

 下記のとおり救急出場されたことを証明願います。

現場収容日時

      年   月   日   時   分頃

出場場所

                 (   町内)

傷病者

住所

                 (   町内)

氏名

                   男・女

生年月日

      年    月    日  (  歳)

出場種別

 

搬送先

 

付記事項

 

第   号

 上記のとおり相違ないことを証明する。

      年  月  日

浜田市消防本部          

消防長