保育所入所の手続きについて
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●保育所入所の条件
保育所は、保護者が事情があって家庭で児童の保育が出来ない場合に、保護者に代わって家庭と同様に、児童を保育することを目的とした福祉施設です。保育所に入所出来るのは、児童の保護者のいずれもが、下記のいずれかの理由により児童を保育することが出来ない場合、かつ、同居の親族、その他の者が児童を保育出来ない場合です。

入所する理由
- 家庭外労働……児童の保護者等が日中居宅外で労働することを常態としているため、保育が出来ない。
- 家庭内労働……児童の保護者等が日中居宅内で児童とはなれて日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、保育が出来ない。
- 母親の出産……児童の母親が出産の前後(おおむね2ヵ月)であり保育が出来ない。
- 病気、障害……児童の保護者等が病気であったり、心身に障害があるため、保育が出来ない。
- 病人の看護等…児童の家庭に長期にわたる疾病又は、心身に障害がある者があり、保護者等が居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているため、児童の保育が出来ない。
- 家庭の災害……火災、風水害、地震等によってその児童の居宅を失ったり破損したため、保育が出来ない。
- その他…………その他の事情で児童の保育が出来ないと認められた時。
●手続きの期間 と方法
1. 新年度(4月)からの入所受付期間は、前年度の12月より受付予定です。
2. 年度途中入所は、希望する月の前月の1日~10日(土、日、祝日の場合は前日)までに必要書類を添えて、申し込みしてください。
※認定こども園日脚保育園及び認定こども園あさひ子ども園への入所を希望する場合は、直接保育園へ申し込みしてください。
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●手続きをする人
手続きにあたっては、子どもさんの様子、家庭状況等を確認する必要があるため、保護者(父、母のどちらか1人)が来庁して下さい。
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●手続きの場所
市役所子育て支援課 保育係 12番窓口
金城支所 市民福祉課
旭支所 市民福祉課
弥栄支所 市民福祉課
三隅支所 市民福祉課
選考方法と選考基準
面接により把握した家庭状況を保育所入所面接表(申込書裏面参照)に基づき点数化を行い、140点以上を入所可能と認めます。
入所可能と認めた申込児童数が、保育所の定員を超えた場合には選考を行い、点数が高いほど必要性が高いと判断し、入所の優先順位を決定します。
入所申込みに必要な書類
(1)保育所入所申込書
(2)平成23年度の保育料の決定に必要な書類 《児童の父母 (父母以外が家計の主宰者である場合はその者) の税額を証明する書類》
- 給与所得者……平成23年分源泉徴収票 (写しも可。複数ある場合は、全て提出してください。)
- 確定申告をした場合……平成23年分確定申告の控(写しも可)
- 平成23年 1月1日の住所が 浜田市以外の場合
……平成23年度市町村民税課税証明書(平成23年1月1日に住所があった役所にて発行)
*源泉徴収票は勤務先にて発行されるものです。
(3)保育が出来ないことを証明する書類(65歳未満の同居する家族全員について必要です。)
| 就 労 等 |
家庭外労働の方
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在職・内職証明書
※勤務先が、法人ではない個人事業で、証明者が身内の場合は証明依頼書(民生児童委員の証明)が必要です。 |
| 家庭内労働の方(内職など) |
在職・内職証明書 |
| 自営業(法人ではない個人事業の方)または農業従事者 |
証明依頼書(民生児童委員の証明が必要です) |
| 就職が内定している方 |
就職決定証明書 |
| 疾 病 等 |
妊娠中か出産後間がない方 |
母子手帳の出産予定日欄の写し |
| 病気、身体または精神障害を有している方 |
市の様式の診断書または障害者手帳の写し |
| 病人等を常に看護・介護している方 |
看護・介護を受けている方の診断書または障害者手帳の写し(別居の病人等を看護・介護をしている方は、証明依頼書も必要です) |
※保育所様式集はこちらです。
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