次のような場合、放課後児童クラブ負担金を減額又は免除することができます。
(1)公的扶助を受けたとき
(2)天災その他の災害を受けたとき
(3)その他特別の事情が認められるとき
※おやつ代負担金については、実費負担であるため減免の対象とはしない。