児童手当について
平成24年4月1日より「子ども手当」から「児童手当」になります
平成24年4月から、法改正により児童手当が支給されます。
なお、平成24年3月31日において、子ども手当の認定を受けている方は、改めて申請する必要はありません。
ご注意ください!!
平成24年4月1日(法施行日)以降に、出生、転入等により受給資格が発生した方は、認定請求(申請)の手続きが必要です。
児童手当制度の概要について
児童手当制度の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象者
中学校修了前の子どもを養育する家計の主たる生計維持者(共働き等の家庭において、収入が恒常的に多い方や子どもの保険証の被扶養者など)であって、日本国内に住所がある方が受給(請求)できます。
※ 公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。
支給要件
次の(1)(2)の要件を満たす必要があります。
(1)受給者が浜田市で住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)をしていること。
(2)中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
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監護とは
養育者が、精神面及び日常生活において衣食住などについて子どもの面倒をみていることです。
その他の支給要件について
(1)お子さんが海外に居住されている場合
支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有することが必要になりました(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)。お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合わせください。
(2)父母が別居している場合
離婚協議中などにより父母が住民票上別居している場合は、子どもと同居している親が児童手当を受け取ることとなります。(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
ただし、父母が別居している場合でも、単身赴任等の理由で父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当を受け取ることとなります。
(3)お子さんが里親委託されている場合や児童養護施設などに入所している場合
お子さんが里親に委託されている場合や、児童養護施設などに入所している場合(2か月以内の短期間の委託や入所は除きます)は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
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児童養護施設とは
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15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更正援護施設等、のぞみの園、救護施設、更正施設若しくは婦人保護施設の設置者をいいます。
(4)未成年後見人がお子さんを養育している場合
未成年後見人も父母と同様の要件で、子ども手当を受け取ることができます。
また、子どもの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。
支給対象となる子ども
中学校修了前の子ども (15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども)
申請に必要なもの
(1) 児童手当認定請求書(子育て支援課・各支所市民福祉課 窓口にもあります。)
(2) 請求者の認印
(3) 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)または口座のわかるもの
(4) 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー (子どもさんのものは不要です)
(5) その他 (単身赴任等により請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合は、次の書類が必要になります)
・ お子さんと浜田市内で別居している場合 → 別居監護事実の申立書
・ お子さんと浜田市外で別居している場合 → 別居監護事実の申立書、お子さんの属する世帯全員の住民票
※ その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。
郵送での申請も可能です
郵送で申請される場合は、こちらの記入例を参考にして、申請書を書いてお送りください。申請書と一緒に、健康保険被保険者証のコピー と通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号等がわかるもの)を同封してください。
特に、ゆうちょ銀行をご希望される場合は、振込用の3桁の店番、7桁の口座番号が分かる部分をコピーしてください。
支給額(所得制限限度額内の方)
支給月額は、子ども手当(特別措置法分)のときと同額です。
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対象年齢
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月額
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0歳~3歳未満
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15,000円
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3歳~小学校終了前(第1子、第2子)
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10,000円
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3歳~小学校終了前(第3子以降) (※1)
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15,000円
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中学生 (※2)
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10,000円
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(※1)第何子目かは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を含めて数えます。
(※2)中学生については、第3子以降に該当しても10,000円の支給月額となります。
支給額(所得制限限度額以上の方)
児童 1人につき 月額 5,000円
※所得制限限度額については、平成24年6月以降導入される予定です。
支給の開始月
認定請求(申請)をした日の属する月の翌月から支給対象となります。
ただし、月末の転入や出生等のやむを得ない理由により請求ができなかった場合には、15日以内に請求すると、転入・出生等の属する月の翌月分から対象となります。
支給日(振込み日
| 平成24年2月・3月分 |
平成24年6月7日(木)支給 (※3) |
| 平成24年4月・5月分 |
平成24年6月7日(木)支給 |
(※3)平成24年2月・3月分は、子ども手当としての支給となります。
所得制限について
所得制限については、平成24年6月分の児童手当より導入されるため、6月以降の児童手当を認定する際、平成24年1月1日現在、浜田市に居住されていなかった場合、所得・課税証明書の提出をお願いすることとなります。
寄附について
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を浜田市に寄附することができます。
寄附を希望される方は、所定の手続きが必要です。詳細につきましては子育て支援課までお問い合わせください。
その他の届出等について
次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがありますのでご注意ください。
● 受給者、または児童が他の市区町村または国外に転出するとき
● 児童が児童福祉施設等に入所したとき
● 離婚などによりお子さんを養育しなくなったとき
● 結婚などにより家計を支えている方の変更があったとき
● 公務員になったとき
● お子さんと住所が別々(一緒)になったとき
● 指定された振込口座を変更したいとき
申請・問い合わせ先
697-8501
浜田市殿町1番地
浜田市子育て支援課 子ども家庭相談係 (TEL 0855-25-9331 FAX 0855-23-3428)
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