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働きながら子育てを支援する制度
働きながら子育てを支援する制度
◆妊娠中
妊産婦健診を受けるためには
○事業所に申し出て健診のための休暇を請求することができます(男女雇用機会均等法第22条)
妊娠中通常勤務がつらくなったら
○具合が悪くなったら、勤務時間短縮や休業など必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第23条)
○簡易な業務への配置換えを希望することができます。(労働基準法第65条)
○時間外労働、休日労働、深夜業を免除してもらうよう請求することができます。(労働基準法第66条)
*医師などから母体または胎児の健康保持などについて受けた指導を職場に的確に伝達するために「 母性健康管理指導事項連絡カード 」をご利用ください(母子手帳に載っています)
◆産前産後休業
○出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産前休業がとれます。(労働基準法第65条)
○出産日の次の日から8週間は産後休業(うち6週間は強制休業)がとれます。(労働基準法第65条)
◆育児休業
○男女労働者は子どもが1歳になるまでの希望する期間、育児休業をすることができます。(保育所に入れないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月まで延長)。(育児・介護休業法第5条)
◆復職後の子育て
育児時間
○女性労働者は子どもが1歳になるまで育児時間をとることができます。(労働基準法第67条)
勤務時間の短縮等の措置
○男女労働者は、復帰後子どもが3歳になるまで仕事と育児を両立させる会社が定めた措置(短時間勤務など事業所ごとに制度を定めることになっています)を請求することができます。(育児・介護休業法第23条)
時間外労働の制限
○男女労働者は子どもが小学校就学前まで、時間外労働の制限を請求できます。(育児・介護休業法第17条)
深夜業の制限
○男女労働者は子どもが小学校就学前まで、深夜業が免除になることがあります。(育児・介護休業法第19条)
子どもの看護休暇
○男女労働者は小学校就学前まで、病気やけがをした子どもの看護のために、休暇をとることができます。
【問い合わせ先】
浜田市子育て支援課
TEL 0855-25-9331、25-9330
金城支所市民福祉課
TEL 0855-42-1235
旭支所市民福祉課
TEL 0855-45-1435
弥栄支所市民福祉課
TEL 0855-48-2656
三隅支所市民福祉課
TEL 0855-32-2806
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