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| 児童の数 | |
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支給内容 |
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| 1人 | 全部支給:月額41,430円 ※H24.4~額改定 |
| 一部支給:月額41,420円~9,780円 (前年中の所得額等に応じて決定) |
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| 2人 | 月額5,000円加算 |
| 3人以上 | 1人増すごとに月額3,000加算 |
| 扶養親族の人数 | 受給資格者本人の所得 | 扶養義務者・配偶者孤児等の 養育者の所得 |
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| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
380,000円加算 |
1、受給者本人:老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
特定扶養親族がある場合は1人につき15万円
2、扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
*手当ては認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
手続きにあたっては家庭状況について詳しく確認する必要があるため、必ず受給者本人が来庁して下さい。
市役所子育て支援課11番窓口
手当制度や認定請求に必要な書類をご説明しますので、本人が来庁してください。
出生により対象児童が増えた場合は「額改定請求書」を提出してください。
児童を養育しなくなった等の理由により対象児童が減じた場合は「額改定届」を提出してください。
手当を引き続き受けるためには毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
毎年7月末に対象者にご案内の通知を行います。
現況届をされず、2年を経過すると受給資格がなくなります。
手当てを受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含む)や、対象児童を養育・監護しなくなったとき、公的年金を受けることができるようになったとき等は「資格喪失届」の提出が必要です。また、浜田市を転出する場合は「市外転出届」の提出が必要です。なお、転出の場合は必ず15日以内に転出先で手続きを行って下さい。
受給者や対象児童が市内で転居した場合「住所変更届」が、受給者や対象児童の氏名が変わった場合は「氏名変更届」が、手当の振込先を変更したい場合(申請者本人名義に限ります)は「口座振替支払申込書」が必要です。
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある場合は、配偶者への児童扶養手当の金額と障害基礎年金の子の加算で金額の高い方を受けることができるようになりました。
詳しくは窓口へお問い合わせください。
※母子世帯や父子世帯の方は対象となりません。