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児童扶養手当に関するお知らせ

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

○ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。
  
 次に掲げる児童の母または父あるいは父母以外の養育者で、一定の要件等に該当する場合に支給されます。
(請求者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給している場合、児童が父または母の死亡による公的年金を受けることができる場合などは支給されません。)

児童扶養手当を受けることができる方

 ・次の条件に当てはまる児童を監護している母
 ・次の条件に当てはまる児童を監護し、かつ、これと生計をともにしている父
 ・父または母に代わってその児童を養育している方(養育者)

 1、父母が婚姻を解消した児童
 2、父または母が死亡した児童(遺族年金受給者を除く)
 3、父または母が重度の障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある児童
 4、父または母の生死が明らかでない児童
 5、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
 6、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 7、母が婚姻によらないで懐胎した児童
 8、その他、上記に該当するか明らかでない児童 

 ※他の公的年金(老齢福祉年金を除く)との併給はできません。
 ※児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているときも手当を受けることができません。
 ※申請する母または父が婚姻しているとき(事実上婚姻関係と同様にあるときを含む)は手当を受けることができません。
  そのほか、詳しい支給要件についてはお問い合わせください。

手当の支給期間

 手当は申請した月の翌月分から受給資格がなくなった月分までが支給対象となります。
 児童の対象年齢は18歳に到達して最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)です。

手当の額

児童の数

支給内容

1人 全部支給:月額41,430円       ※H24.4~額改定
一部支給:月額41,420円~9,780円
(前年中の所得額等に応じて決定)
2人 月額5,000円加算
3人以上 1人増すごとに月額3,000加算

<所得制限限度額>
扶養親族の人数 受給資格者本人の所得 扶養義務者・配偶者孤児等の
養育者の所得
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算

380,000円加算

限度額に加算されるもの

1、受給者本人:老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
           特定扶養親族がある場合は1人につき15万円
2、扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
  

手当ての支給

毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
*手当ては認定されると請求された月の翌月分から支給されます。

手続きについて

 手続きにあたっては家庭状況について詳しく確認する必要があるため、必ず受給者本人が来庁して下さい。

手続き場所

場所

市役所子育て支援課11番窓口

必要なもの

  1. 請求者と児童の戸籍謄本(1ヶ月以内のもの)
  2. 請求者、児童、同居親族の世帯全員の住民票 
  3. 請求者名義の振込口座がわかるもの
  4. 年金手帳
  5.  印鑑
  6. 請求者、同居親族がその年の1月2日以降に転入の場合、1月1日現在の住所地の「所得課税証明書」
    *個別の状況により別に書類の提出をお願いする場合があります。

手続きの流れ

新たに申請する場合

手当制度や認定請求に必要な書類をご説明しますので、本人が来庁してください。

手当が増額になる場合

出生により対象児童が増えた場合は「額改定請求書」を提出してください。

手当が減額になる場合

児童を養育しなくなった等の理由により対象児童が減じた場合は「額改定届」を提出してください。

毎年行う手続き

手当を引き続き受けるためには毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
毎年7月末に対象者にご案内の通知を行います。
現況届をされず、2年を経過すると受給資格がなくなります。

受給資格がなくなる場合

 手当てを受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含む)や、対象児童を養育・監護しなくなったとき、公的年金を受けることができるようになったとき等は「資格喪失届」の提出が必要です。また、浜田市を転出する場合は「市外転出届」の提出が必要です。なお、転出の場合は必ず15日以内に転出先で手続きを行って下さい。

その他必要な手続き

 受給者や対象児童が市内で転居した場合「住所変更届」が、受給者や対象児童の氏名が変わった場合は「氏名変更届」が、手当の振込先を変更したい場合(申請者本人名義に限ります)は「口座振替支払申込書」が必要です。

児童扶養手当と障害年金の子の加算について

 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある場合は、配偶者への児童扶養手当の金額と障害基礎年金の子の加算で金額の高い方を受けることができるようになりました。
 詳しくは窓口へお問い合わせください。

※母子世帯や父子世帯の方は対象となりません。

【問い合わせ先】
  浜田市子育て支援課 TEL 0855-25-9331、25-9330
  金城支所市民福祉課 TEL 0855-42-1235
  旭支所市民福祉課 TEL 0855-45-1435
  弥栄支所市民福祉課 TEL 0855-48-2656
  三隅支所市民福祉課 TEL 0855-32-2806