母子・寡婦福祉優遇制度/寡夫控除
母子・寡婦福祉優遇制度
◎所得税・住民税の軽減
夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明の方で、扶養家族や年間の総所得金額の合計が38万円以下の生計を一にする子のある方、または夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明の方で、年間の合計所得金額が500万円以下の方は、本人が申告することによって寡婦控除が受けられます。(法の改正により変更となることがあります。)
寡夫控除
◎所得税・住民税の軽減
妻と死別、または離婚後、婚姻していないこと。あるいは妻が生死不明であること。生計を一にする子ども(所得が基礎控除の額以下)があること。父本人の所得が500万円以下で、65歳未満であること。
詳しくは浜田税務署(0855-22-0360)または、浜田市税務課(0855-22-2612内線232.235)へお尋ね下さい。
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