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母子・寡婦福祉優遇制度/寡夫控除

母子・寡婦福祉優遇制度

◎所得税・住民税の軽減

 夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明の方で、扶養家族や年間の総所得金額の合計が38万円以下の生計を一にする子のある方、または夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明の方で、年間の合計所得金額が500万円以下の方は、本人が申告することによって寡婦控除が受けられます。(法の改正により変更となることがあります。)

 

寡夫控除

◎所得税・住民税の軽減

 妻と死別、または離婚後、婚姻していないこと。あるいは妻が生死不明であること。生計を一にする子ども(所得が基礎控除の額以下)があること。父本人の所得が500万円以下で、65歳未満であること。
詳しくは浜田税務署(0855-22-0360)または、浜田市税務課(0855-22-2612内線232.235)へお尋ね下さい。

【問い合わせ先】
  浜田市子育て支援課 TEL 0855-25-9331、25-9330
  金城支所市民福祉課 TEL 0855-42-1235
  旭支所市民福祉課 TEL 0855-45-1435
  弥栄支所市民福祉課 TEL 0855-48-2656
  三隅支所市民福祉課 TEL 0855-32-2806