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浜田市 |
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| 要介護状態 区分 |
心身の状態の例 | 利用サービス |
| 要支援1 | ・起き上がり、立ち上がりに支えを必要とする。 ・身の回りの世話に一部介助を必要とすることがある。 |
・介護予防サービス |
| 要支援2 | ・寝返り、起き上がり、立位に支えを必要とする。 ・つめきりなどに一部介助が必要。 ・洗身などに一部介助を必要とすることがある。 |
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| 要介護1 | ・基本的な日常生活や洗身、身の回りの世話などに一部介助が必要。 ・立ち上がりや歩行などに支えが必要。 |
・在宅サービス ・施設サービス |
| 要介護2 | ・移動や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。 ・立ち上がりや歩行などに支えが必要。 |
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| 要介護3 | ・飲水や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。 ・立ち上がりや歩行が自分でできない。 |
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| 要介護4 | ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。 ・立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。 ・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 |
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| 要介護5 | ・日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。 ・立ち上がりや歩行などがほとんどできない。 ・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 |
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| 非該当 | ・介護保険のサービスは受けられませんが、地域支援事業という市のサービスを受けられます。 |
要介護認定が判定された方は、介護保険のサービスを利用するためにはケアプランの作成が必要となります
| 要介護状態区分 | ケアプランの作成 |
| 要支援1・2の方 | 地域包括支援センター(市役所)または各支所へ介護保険証を添えて申し込みます。 |
| 要介護1~5の方 | 市内の居宅介護支援事業所から選び介護保険証を添えて依頼する。 |
| 非該当の方 | 地域包括支援センターでケアプランを作成し介護予防事業を利用します。 |
介護保険のサービスを利用する時には、要介護状態区分別に、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決まっています。上限を超えた費用についてはすべて自己負担となります。
| 要介護状態区分 | 支給限度額(1ヶ月) | 要介護状態区分 | 支給限度額(1ヶ月) |
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要支援1 |
49,700円 |
要介護1 |
165,800円 |
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要支援2 |
104,000円 |
要介護2 |
194,800円 |
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要介護3 |
267,500円 | ||
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要介護4 |
306,000円 | ||
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要介護5 |
358,300円 |
ケアプランに沿ってサービスを利用します。利用者は費用の1割を負担します。利用料が高額になったときには払い戻される場合もあります。
認定には有効期間があります。有効期間満了日の60日前からは、更新申請をすることができます。
また、利用者の方の状態が変わったときには認定区分変更申請をすることができます。