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浜田市 元気でいちゃんさいと 介護保険のご案内 安心作る介護保険 認定の方法

認定の方法

申請から認定、サービスを利用するまで

(1)申請

介護保険の申請を行うためには市役所(高齢者包括支援係)または各支所の窓口へ申請が必要です。手続きは、ご家族や居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。申請時に下記の書類が必要となります。

必要書類

  • 要介護・要支援認定申請書(市役所・各支所の窓口にあります)
  • 介護保険証(65歳以上の方は交付されています。)
  • 加入している医療保険の被保険者証(第2号保険者:40歳以上65歳未満の方)
  • 主治医の意見書(主治医が県内の場合は申請に先立ち作成してもらってください)
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(2)訪問調査

 調査員が自宅を訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り内容は心身の状況や日中の生活、居住環境などについてです。

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(3)審査・認定

 訪問調査の内容と、主治医の意見書をもとにして介護認定審査会が総合的に審査・判定を行います。

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(4)認定結果の通知

(申請から原則30日以内)
 介護認定審査会の判定に基づき、保険者である浜田地区広域行政組合(介護保険課)より要介護度を認定して、本人へ被保険者証を郵送します。認定結果については次の8通りの結果があります。

要介護状態
区分
心身の状態の例 利用サービス
要支援1 ・起き上がり、立ち上がりに支えを必要とする。
・身の回りの世話に一部介助を必要とすることがある。
・介護予防サービス
要支援2 ・寝返り、起き上がり、立位に支えを必要とする。
・つめきりなどに一部介助が必要。
・洗身などに一部介助を必要とすることがある。
 
要介護1 ・基本的な日常生活や洗身、身の回りの世話などに一部介助が必要。
・立ち上がりや歩行などに支えが必要。
・在宅サービス
・施設サービス
要介護2 ・移動や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。
・立ち上がりや歩行などに支えが必要。
 
要介護3 ・飲水や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
・立ち上がりや歩行が自分でできない。
 
要介護4 ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
・立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。
・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
 
要介護5 ・日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
・立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
 
非該当 ・介護保険のサービスは受けられませんが、地域支援事業という市のサービスを受けられます。  
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(5)ケアプランの作成

 要介護認定が判定された方は、介護保険のサービスを利用するためにはケアプランの作成が必要となります

要介護状態区分 ケアプランの作成
要支援1・2の方 地域包括支援センター(市役所)または各支所へ介護保険証を添えて申し込みます。
要介護1~5の方 市内の居宅介護支援事業所から選び介護保険証を添えて依頼する。
非該当の方 地域包括支援センターでケアプランを作成し介護予防事業を利用します。

 介護保険のサービスを利用する時には、要介護状態区分別に、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決まっています。上限を超えた費用についてはすべて自己負担となります。

介護度による支給限度額(1ヶ月当たり)
要介護状態区分 支給限度額(1ヶ月) 要介護状態区分 支給限度額(1ヶ月)

要支援1

49,700円

要介護1

165,800円

要支援2

104,000円

要介護2

194,800円
   

要介護3

267,500円
   

要介護4

306,000円
   

要介護5

358,300円
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(6)介護サービスの利用

 ケアプランに沿ってサービスを利用します。利用者は費用の1割を負担します。利用料が高額になったときには払い戻される場合もあります。

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(7)再認定

 認定には有効期間があります。有効期間満了日の60日前からは、更新申請をすることができます。
 また、利用者の方の状態が変わったときには認定区分変更申請をすることができます。

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