更新:2011年09月14日
11月12日(土)~25日(金)は“女性に対する暴力をなくす運動”期間です。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは配偶者や恋人など親密な関係にある相手からふるわれる暴力のことで、身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴力も含まれます。
DVは犯罪にもなる重大な人権侵害であるとともに個人の尊厳を害するもので、決して許されるものではありません。
~DVの被害を受けている人に~
配偶者などからの暴力を一人で何とかしようと悩んだり、自分を責めたり、「自分さえ我慢すれば」とあきらめたりしていませんか?
家庭内の暴力を人に相談するのは勇気のいることですが、このまま暴力を受け続けることにより、自分自身や子どもに大きな傷を負わせる可能性もあります。
一人で悩まずに、まず相談してください。
秘密は厳守され、あなたと一緒に解決策を考えます。
~身近な人がDVを受けているのに気づいた人に~
DVは家庭内で行われることが多く、外部から発見することが困難です。
また、被害者も保護を求めることをためらうことから、「DV防止法」では、配偶者などからの暴力を受けている人を発見した人は通報するよう努めると定められています。
被害者に対し、受けている暴力がDVにあたることを伝え、相談窓口に相談するよう助言してください。
<相談窓口> ※料金無料・電話相談も可
○浜田児童相談所【女性相談窓口】 28-3434
○子育て支援課 子ども家庭相談係 本庁1階⑪番窓口 25-9331