第九回特別弔慰金の請求期限は平成24年4月2日までです。
更新:2011年08月09日/公開終了:2012年04月03日
戦没者の死亡当時の遺族で、公務扶助料や遺族年金等を受けていた人が
平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなるなどしたため、
平成21年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、
第九回特別弔慰金が支給されます。
※注意※ 第八回以前の特別弔慰金の受給権者の方は、同じ戦没者については対象となりません。
次の順番による先順位の遺族 1人
1 弔慰金の受給者
2 戦没者の子
3 戦没者の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹(戦没者などと生計関係を有していなかった人は除かれます)
4 上記3以外の戦没者の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5 1から4以外の戦没者の三親等内の親族(戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限られます。)
平成24年4月2日まで
請求期間を過ぎると時効により権利が消滅しますのでご注意ください。
本庁 地域福祉課 地域福祉係(1階7番窓口)
各支所 市民福祉課