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更新:2010年04月13日
就労能力・意欲があるにもかかわらず、離職により住居を喪失またはそのおそれのある方に、最大6か月間住宅手当を支給することができます。
地域福祉課 地域福祉係(本庁2階7番窓口)
※詳細は、厚生労働省ホームページにも掲載されています。 http://www.mhlw.go.jp/