所得税・住民税の障害者控除の認定について

更新:2011年11月04日

◎障害者控除対象者の認定について

 
 精神や身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害が一定の要件を満たす方は、市長の認定を受けることにより、所得税及び市民税県民税の障害者控除の対象となります。
 
◆対象者
 ① 介護保険の要介護認定を受けている方
 ② 介護保険の要介護認定を受けていないが障害のある方
  
 上の①~②に該当する方は、本庁高齢者障がい者福祉課(1 階⑨番窓口)又は、各支所市民福祉課までご相談ください。
 なお、下記の方はこの控除を受ける必要はありません。
 ①すでに障害者控除を受けている方
 ②障害者手帳等の交付を受けている方
 
◆控除額
 認定を受けた場合の控除額は下記のとおりです。
 
  
 

市民税県民税

所得税  

障害者控除

26万円

27万円

特別障害者控除

30万円

40万円

 障害者本人で合計所得金額が125万円以下の人は市民税県民税が非課税になります。

【この情報の提供元】
浜田市 高齢者障がい者福祉課   ( 庁舎配置図高齢者障がい者福祉課の提供情報
電話: 0855-25-9320(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: koureishougai@city.hamada.shimane.jp
高齢者福祉係(内線152・153)
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