10月から、障害者の福祉サービス体系が変わります

更新:2008年10月24日

 10月から、障害者の福祉サービスは、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に区分されるとともに、「介護給付」の各サービスは障害程度区分などにより利用の可否が判断されることとなります。


新体系サービス


種類 サービスの名称 内容










居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 知的または精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を必要とする人が、行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 常時介護の必要な人で、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。(現在のデイサービスなどが移行される場合があります)
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間提供される、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。(障害者支援施設での夜間ケアなど。)
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。




自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。







移動支援事業 重度障害者など包括支援、行動援護に該当しない人の、外出時における移動中の介護などを行います。
(「外出介護」が移行)
<市町村事業>
市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められる事業
地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。
(現在のデイサービスなどが移行される場合があります。)
福祉ホーム 住居を必要としている人に低額な料金で居室などを提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。



利用の手続きはこう変わります


●支給決定までの流れ
 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住などの状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、その上で支給決定を行います。

◎支給決定内容に基づき、事業所との利用契約によりサービス利用開始
【この情報の提供元】
浜田市 高齢者障がい者福祉課   ( 庁舎配置図高齢者障がい者福祉課の提供情報
電話: 0855-25-9320(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: koureishougai@city.hamada.shimane.jp
金城支所市民福祉課 (TEL42-1235)
弥栄支所市民福祉課 (TEL48-2656)
旭支所市民福祉課 (TEL45-1435)
三隅支所福祉課  (TEL32-2806)
関連項目
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