障害者の有料道路割引制度が改正され、平成15年12月1日から実施されたことにより新たに手続きが必要となりました。(今までの割引証の有効期限はは5月31日です。)
※改正後、既に手続きを済ませている人は、この度手続きをする必要はありません。
対象障害者の範囲
- 障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている人であれば、どなたでも対象になります。
- 障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人で、重度の障害者
対象自動車の範囲
- 障害者1人につき1台です。
- 自動車の所有者は本人、家族、常時介護をしてる人で、個人名義(自家用)の車に限ります。
手続きに必要なもの
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車車検証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用の場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車車検証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(本人名義)
※ただし、未成年者の重度障害者で本人以外の人の運転による割引を受け、かつ、障害者本人が運転しての割引を受けない場合については、親権者または後見人名義も対象となります。
- ETCカード車載器セットアップ申込書・証明書