更新:2011年06月01日/公開終了:2012年06月01日
軽度難聴児が装用する補聴器の購入費用の一部を、保護者に対して助成します。
次の各号のいずれにも該当する軽度難聴児の保護者(市内に住所を有する者)。
(1)年齢が18歳未満の者
(2)身体障害者手帳(聴力の障害に係るものに限る。)の交付の対象とならない者
(3)身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が補聴器の装用の必要があると認める者
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としません。
(1)市民税課税世帯で世帯員に市民税所得割額が46万円以上(申請する月が4月から6月までの場合は、前年度の市民税の所得割額)の者がいる時
(2)この助成の決定を受けた日から5年を経過していない時
購入費用の10分の9以内の額。ただし、補聴器1個につき4万円を上限とする。
市役所高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(TEL25-9322)で申請してください。