更新:2008年10月24日
| 障害者の方を世帯の構成員に有する場合 | ||
| 平成20年9月30日まで | 平成20年10月1日から | |
| 身体障害者 | 生活保護法による最低生活費の額に身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下の世帯 | 世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯 |
| 知的障害者 | 重度の知的障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯 | |
| 精神障害者 | 適用外 | |
障害者の方が世帯主の場合
平成20年9月30日まで
平成20年10月1日から
身体障害者
○視覚・聴覚障害者 ○重度の肢体不自由者
○視覚・聴覚障害者(変更なし) ○重度の身体障害者(*)
知的障害者
適用外
○重度の障害者(*)
精神障害者
適用外
*重度の身体障害者および障害者とは
1.市役所および各支所で申請いただき、市の証明を受けてください。
2.市で交付する証明書をNHK(松江放送局)へ提出(郵送)してください。
3.NHKで確認後、「受理通知書」が返送されます。
*証明の申請手続きは、平成20年8月1日からの受付になります。
*すでに免除を受けておられる方で、上記の表の黄色の網掛け部分に該当する場合(○重度の知的障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員が市町村民税非課税の世帯、○視覚・聴覚障害者で世帯主の方および重度の肢体不自由者で世帯主の方)については、手続きの必要はありません。
証明受付
浜田市役所 地域福祉課障害者福祉係 22-2612
金城支所 市民福祉課 42-1235
旭支所 市民福祉課 45-1435
弥栄支所 市民福祉課 48-2656
三隅支所 福祉課 32-2806