障害のある方を対象としたNHK放送受信料の免除基準が変わります

更新:2008年10月24日

平成20年10月1日からNHK受信料の免除基準が変わります。

全額免除

  障害者の方を世帯の構成員に有する場合
平成20年9月30日まで 平成20年10月1日から
身体障害者 生活保護法による最低生活費の額に身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下の世帯 世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯                                           
知的障害者 重度の知的障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯
精神障害者 適用外

 

 半額免除

  障害者の方が世帯主の場合
平成20年9月30日まで 平成20年10月1日から
身体障害者 ○視覚・聴覚障害者                             ○重度の肢体不自由者 ○視覚・聴覚障害者(変更なし)                                             ○重度の身体障害者(*)
知的障害者 適用外 ○重度の障害者(*)
精神障害者 適用外

 *重度の身体障害者および障害者とは

  • 身体障害者手帳で、1級または2級の等級の方。
  • 療育手帳で、A判定の等級または専門機関等で重度と判定された方。
  • 精神障害者保健福祉手帳で、1級の等級の方。

 

○手続きについて

 1.市役所および各支所で申請いただき、市の証明を受けてください。

  • 証明の申請には、障害手帳あるいは専門機関の判定書等と印鑑が必要です。

 2.市で交付する証明書をNHK(松江放送局)へ提出(郵送)してください。

 3.NHKで確認後、「受理通知書」が返送されます。

*証明の申請手続きは、平成20年8月1日からの受付になります。

*すでに免除を受けておられる方で、上記の表の黄色の網掛け部分に該当する場合(○重度の知的障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員が市町村民税非課税の世帯、○視覚・聴覚障害者で世帯主の方および重度の肢体不自由者で世帯主の方)については、手続きの必要はありません。

   証明受付

    浜田市役所 地域福祉課障害者福祉係  22-2612

    金城支所   市民福祉課            42-1235

    旭支所    市民福祉課           45-1435

    弥栄支所   市民福祉課           48-2656

    三隅支所   福祉課              32-2806

【この情報の提供元】
浜田市 高齢者障がい者福祉課   ( 庁舎配置図高齢者障がい者福祉課の提供情報
電話: 0855-25-9320(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: koureishougai@city.hamada.shimane.jp
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