更新:2011年07月21日
国民健康保険の加入者が、病気やけがなどでひと月にかかった医療費が自己負担限度額を超えると、申請により超えた部分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額(月額)
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所得区分 |
3回目までの限度額 |
4回目以降の |
| 上位所得者世帯(注1) |
150,000円 |
83,400円 |
| 市民税課税世帯 |
80,100円 |
44,400円 |
| 市民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)上位所得者世帯とは、国民健康保険料の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯となります。
(注2)過去1年間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。
○暦月ごと
○医療機関ごと(医科と歯科は別計算)
○外来と入院は別計算(総合病院の外来は診療科ごと)
*上記の項目ごとに別計算します。ただし、 同じ世帯内で、同じ月内に、自己負担額21,000円以上の支払いが2回以上になった場合は、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 自己負担限度額世帯単位 | |||
| 外来(個人ごと) | 外来+入院 | |||
| 3割 | 現役並み所得者 (課税所得額が145万円以上) |
44,400円 | 80,100円 +医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算 《4回目以降は44,400円》 |
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| 1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 | Ⅱ (注1) |
8,000円 | 24,600円 | |
| Ⅰ (注2) |
15,000円 | |||
(注1)同じ世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税の人。
(注2)(注1)の人で、世帯の所得が一定基準以下の人。
○ひと月に、外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む場合は世帯内の対象者を合算して計算します。
○入院時の食事代
○差額ベッド代など保険診療と認められないもの
○国民健康保険証
○領収書
○印かん
*口座振込を希望される場合は世帯主名義の口座番号のわかるもの(郵便局以外)
市役所医療保険課国保係(25-9410)
金城支所市民福祉課市民係(42-1235)
弥栄支所市民福祉課市民係(48-2656)
旭支所 市民福祉課市民係(45-1434)
三隅支所市民福祉課医療保険係(32-2807)