■ 国保料の滞納について
国民健康保険料は国民健康保険制度の基礎となる貴重な財源です。国民健康保険料を滞納すると、納めている人との公平さを欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまうため、滞納期間によって次のような滞納措置がとられ、国民健康保険の給付が受けられなくなる場合があります。
国民健康保険財政の健全化に向け収納率の向上を図るとともに、市民負担の公平性の確保を重視した滞納者対策を進めるため、納付能力がありながら納付意識が低く、特別な理由がなく納付しない滞納者に対しては、以下の行政サービスの制限や各種財産の滞納処分(差押えなど)をうけることがあります。
保険料を納付しなかったら、どうなるの?
1. 有効期間の短い保険証(短期証)が交付されます。
2. 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付ができません。
3. 受診医療機関への委任払い制度の適用ができません。
4. 納付期限までに完納とならない場合には、地方自治法の規定により納期限から20日以内に督促状が送付され督促手数料が加算されます。
5. 延滞金が加算されます。
納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間:特例基準割合
(各年の前年11月30日を経過するときの基準割引率(従来の「公定歩合」)に、年4%の割合を加えたもの(0.1%未満切り捨て)。)
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間:年14.6%
6 財産の差押
自主納付を促しても、滞納が解消しないときは、国税徴収法に基づき金融機関や勤務先などに財産調査を行ったうえで、預貯金、給与、生命保険、不動産等の財産の差し押えを受ける場合があります。
※ 滞納処分により社会的信用に影響を受けることがあります。
1年以上滞納すると
保険証の返還請求および資格証明書の交付
被災などの特別の事情がないのに、納期限から1年以上保険料を滞納している世帯には、保険証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額(10割)自己負担となり、あとで保険給付分(7割)の支払いを市役所窓口に申請して頂くことになります。
1年6か月以上滞納すると
保険給付の支払の一時差止
納期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費等の保険給付の全部または一部の支払を一時差止めることがあります。
「資格証明書」を交付した世帯に、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお納付されない場合は、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。
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お申し込み場所
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預(貯)金口座のある浜田市内の指定金融機関
(株)山陰合同銀行 日本海信用金庫 (株)島根銀行 島根益田信用組合 中国労働金庫
いわみ中央農業協同組合 漁業協同組合JFしまね ㈱ゆうちょ銀行
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必要なもの
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〔1〕 通帳
〔2〕 通帳届出印
〔3〕 「浜田市口座振替書・自動払込利用申込書」
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- 口座振替の手続きは、「浜田市口座振替書・自動払込利用申込書」を口座のある金融機関へご持参ください。
おおむね、手続きされた翌月分の保険料から口座振替となります。
- 「浜田市口座振替書・自動払込利用申込書」は金融機関窓口にも備え付けています
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