出産を控えた国保加入者の方へ(出産育児一時金の支給)

更新:2011年04月01日

浜田市国民健康保険出産育児一時金の支給について

 国民健康保険の被保険者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金を支給いたします。ただし、社会保険に出産予定者本人での加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産された場合は、以前加入していた社会保険からの支給となりますので、ご注意ください。

該当条件

国民健康保険の加入者が出産したとき(12週以上の死産を含む)

支給額

(1)産科医療補償制度加入医療機関での出産で、当該出産が産科医療補償制度の対象分娩として出産した場合 …420,000円
(2)産科医療補償制度加入医療機関以外で出産した場合…390,000円
(3)妊娠12週以上の死産・流産の場合で、妊娠22週未満の場合…390,000円
(4)産科医療補償制度加入医療機関での出産で、妊娠22週未満で出産した場合…390,000円

 

支給方法について

直接支払制度を利用する場合

 出産育児一時金の範囲内において、出産にかかる費用を医療保険者(浜田市国民健康保険)が直接医療機関等に支払うことにより、被保険者の方の負担を少なくすることができる制度(直接支払制度)を利用することができます。
 出産費用が出産育児一時金を超える場合は超過分のみを医療機関等に支払えばよく、高額な出産費用を立て替える必要がなくなります。

《この直接支払制度を利用するかどうかを、分娩を行う医療機関等と合意文書を取り交わす必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。》

 また、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、医療機関等に支払った残額が世帯主に支給されますので、差額支給額請求の申請をしてください。(この場合、後日、浜田市から出産育児一時金支給決定通知とあわせ、差額支給額の通知を行います。)

直接支払制度を利用しない(利用できなかった)場合や海外で出産した場合

 出産費用を全額医療機関等へお支払いの上、支給申請をしてください。

申請に
必要なもの

(1)母子健康手帳または出生証明書(死産証明書)
(2)国民健康保険証
(3)印かん(認印)
(4)世帯主名義の口座の分かるもの
(5)領収書または請求書(産科医療補償制度に加入している場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押印されたもの)
(6)直接支払制度について医療機関等と取り交わした合意文書

 

 【問い合わせ先・申請先】
  浜田市市民環境部医療保険課(国保係)TEL 0855-25-9410(直通)
  浜田市金城支所 市民福祉課(市民係)TEL 0855-42-1235
  浜田市旭支所  市民福祉課(市民係)TEL 0855-45-1434
  浜田市弥栄支所 市民福祉課(市民係)TEL 0855-48-2656
  浜田市三隅支所 市民福祉課(市民係)TEL 0855-32-2807

【この情報の提供元】
浜田市 医療保険課   ( 庁舎配置図医療保険課の提供情報
電話: 0855-25-9410(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: hoken@city.hamada.shimane.jp
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