更新:2012年01月31日
交通事故にあったら・・・「第三者行為の傷病届」を申請してください!!
Q 私は国民健康保険加入者ですが、交通事故でケガをして現在入院しています。国民健康保険証を使用してもいいでしょうか。
A 国民健康保険の保険証を提示して受診していただいて構いません。ただし、加害者がいる交通事故の場合、事故についての医療費は原則として加害者が支払うべきものです。
受診後に「第三者行為の傷病届」を市役所国保の窓口に提出していただく必要があります。
保険証を使用して受診した場合は、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求します(国民健康保険が給付した医療費の範囲内で請求)ので、国民健康保険証を使用する際には、必ず「第三者行為の傷病届」の申請をお願いします。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険証が使えなくなることがありますので、注意してください。