修学や施設などに入所するために浜田市から転出される人へ

浜田市から他の市区町村へ転出した場合、通常は浜田市の国民健康保険は使えなくなり、転出先で国民健康保険に加入することになります。 浜田市にお住まいのご両親やご親族から仕送りをしてもらって生計を維持している学生や施設に入所される人について、次の手続きをしていただくことで、これまでどおり浜田市の国民健康保険を使えます。

更新:2011年03月28日

■ 修学する人  

修学のためお子さんが他の市区町村に居住する場合、お子さんが使用する遠隔地被保険者証を交付します。また、卒業予定年度に変更がある場合、もしくはさらに進学される場合は、改めて手続きが必要となります。 
◇ 対象者
 浜田市の国民健康保険に加入している人で、修学のために他の市区町村に転出する人
◇ 申請時期
 随時
◇ 必要なもの
 ・ 保険証
 ・ 印かん
 ・ 在学証明書または学生証の写し
      入学前の手続きの場合は、入学許可証または入学費の領収書
      但し、後日在学証明書または学生証の写しを提出していただきます。
※ ご注意
      修学のため転出したお子さんが退学や卒業した場合は、浜田市が交付した遠隔地被保険者証が使用できません。その
      お子さんは、お住まいの市区町村もしくは、就職先で新たに健康保険に加入することになります。

■ 児童福祉施設に入所する人

他の市区町村の児童福祉施設に入所されるために住民票をその施設の住所地に移される場合、入所される人が使用する遠隔地被保険者証を交付します。

◇ 対象者
 浜田市の国民健康保険に加入している人で、他の市区町村の児童福祉施設へ入所のために転出する人
◇ 申請時期
 随時
◇ 必要なもの
 ・ 保険証
 ・ 印かん
 ・ 入所していることが分かる証明書
※ ご注意
    入所施設が変更となった場合や退所されて浜田市に転入される場合は、手続きが必要です。

■ 介護保険施設などに入所する人 

他の市区町村の介護保険施設などに入所されるために住民票をその施設の住所地に移される場合は、入所される人が使用する被保険者証を交付します。

◇ 対象者
 浜田市の国民健康保険に加入している人で、他の市区町村の介護保険施設などへ入所のために転出する人
◇ 申請時期
 随時
◇ 必要なもの
 ・ 保険証
 ・ 印かん
 ・ 入所していることが分かる証明書
※ ご注意
    入所施設が変更となった場合や退所されて浜田市に転入される場合は、手続きが必要です。
【この情報の提供元】
浜田市 医療保険課   ( 庁舎配置図医療保険課の提供情報
電話: 0855-25-9410(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: hoken@city.hamada.shimane.jp
関連項目
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