対象
- 次のいずれかにあてはまる人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1、2級に相当する障害のある人
○平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
○昭和61年3月以前に国民年金任意加入者であった厚生年金保険被保険者などの配偶者
支給額
- 1級 月額49,650円
2級 月額39,720円
※給付金の支給は、請求月の翌月分からです。
請求先
- 市医療保険課医療年金係6番窓口、各支所窓口
注意事項
- ○給付金は請求月の翌月分から支給されます。さかのぼって支給できませんので、必要な添付書類がそろわない場合でも受付は行いますので、できるだけ早く請求書を提出してください。
※支給額や支給制限など詳細についてはお問い合わせください。
年金を受けているみなさんへ
次のような場合には届出が必要になります。
(1)誕生日がきたとき…「年金受給者現況届」
年金を引き続き受けるためには、毎年誕生月の末日までに「年金受給者現況届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。
この届出用紙は、受給者の誕生月の初めに送付されます。住所・氏名ほか必要事項を記入し郵送してください。
この届を提出しないと、年金の支払いが一時ストップされてしまいますので、忘れずに誕生月の末日までに到着するように発送してください。
(2)住所や年金の受取先を変えるとき・・・「受給権者住所・支払機関変更届」
住所を変更したときや、年金を受け取る銀行・郵便局などを変更するときに届出てください。
(3)年金証書をなくしたり、汚したとき・・・「年金証書再交付申請書」
年金証書は、年金を受ける権利のあることを証明するものです。万が一、なくしたり、汚したときに届出てください。
(4)氏名が変わったとき・・・「年金受給権者氏名変更届」
結婚や養子縁組などにより氏名を変更したときは年金証書を添えて届出てください。その際はこの届書の証明欄に市町村長の証明を受けるか本人の戸籍抄本あるいは謄本を添付してください。
(2)~(4)の問い合わせ先
浜田年金事務所(TEL0855-22-0670)