国民年金保険料の納め忘れはありませんか

更新:2011年07月28日

 国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。保険料の納め忘れがあると、将来の年金額が減額になるだけでなく、もしものときの障害年金、遺族年金が受けられなくなることがありますので、きちんと納めましょう。

第1号被保険者(第2号・第3号被保険者ではない人)の保険料の納付方法

 毎月の保険料15,020円(平成23年度)を翌月の末日までに納めます。納め忘れてしまい2年経つと、時効で納めることができなくなりますので注意してください。

口座振替なら・・・

  毎月自動で引き落とされますので、納め忘れもなく便利です。当月末振替の「早割」で申し込むと、保険料が毎月50円割引されます。

納付書なら・・・

  日本年金機構から送付された「国民年金保険料納付案内書」につづられている納付書で納めます。全国の銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・郵便局・コンビニエンスストアで納める事ができます。

インターネットなら・・・

  パソコンや携帯電話を使って、インターネット経由で納めることもできます。「Pay-easy」マークのついている納付書が対象で、金融機関とのインターネットバンキング契約などが必要となります。

保険料の追納制度

 国民年金保険料納付免除や、学生納付特例、若年者納付猶予を受けていた人が、その後、免除の承認を受けていた期間分の保険料をさかのぼって納付することができます。

  • 老齢基礎年金、旧国民年金の老齢年金、通算老齢年金の受給権者の人は追納することができません。
  • 追納期間は10年以内です。
  • 追納する保険料は、承認を受けた年度から2年を過ぎると、保険料の免除を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じて定められた加算率を乗じて得た額を加算した額となります。
【この情報の提供元】
浜田市 医療保険課   ( 庁舎配置図医療保険課の提供情報
電話: 0855-25-9410(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: hoken@city.hamada.shimane.jp
浜田年金事務所 0855-22-0670
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