児童医療費助成事業について

更新:2012年05月21日

 ~小学1年生から3年生の児童の医療費等にかかる保護者の負担を軽減します~

対象者

 小学校1年生から3年生の児童

本人負担額

 医療費の3割をご負担いただきますが、1ヶ月1医療機関あたりの本人負担額は、下記の額を上限とします。 

入  院
通  院
薬 局 等
2,000円
1,000円
本人負担なし

 

 

申請に必要なもの

  ①印鑑
  ②健康保険証(対象児童の名前が記載してあるもの)

変更手続きの必要なとき

  ①氏名・住所の変更  : 印鑑・受給資格証をご持参ください。
  ②健康保険証の変更 : 新しい健康保険証と印鑑・受給資格証をご持参ください。

助成方法 

 ○浜田市・江津市・益田市の医療機関等で受診された場合
  保険証と乳幼児等医療費受給資格者証提示していただくと、医療機関等で直接助成を受けることが出来ます。
  (医療機関等によっては、対応できない場合がありますので、その際は、払い戻しの手続が必要です。)
 
 ○浜田市・江津市・益田市以外の医療機関等で受診された場合
  医療機関等窓口で直接助成ができませんので、下記のとおり払い戻しの手続が必要です。        
 
 ○自己負担限度額を超えてお支払いをされた場合
  申請により、差額の払い戻しが出来ますので、下記のものをご持参のうえ、手続にお越しください。
   【手続きに必要なもの】 
   ・領収書・印鑑(ゴム印不可)・乳幼児等医療受給資格証
   ・受給資格者様の振込口座の分かるもの
 

乳幼児等医療費助成制度は、他法他施策の優先適用を原則とした制度です。

 学校での負傷、疾病などで、「災害共済給付制度」に加入しているお子さんにつきましては、その負傷、疾病にかかるものについては乳幼児等医療費受給資格証を使うことが出来ません。窓口で自己負担をした後、学校から助成を受けてください。
 (医療機関の窓口で、必ず学校での負傷、疾病であること、災害共済給付制度に加入しており乳幼児等医療費受給資格証が使えないことを申し出てください。)
 

福祉医療費医療証をお持ちの方へ

  医療機関等で「児童医療」・「福祉医療」の資格証の併用は出来ません。そのため、下記のとおり医療機関等で資格証を使用してください。
 
 ○20歳未満の障害児の場合
  「児童医療」より有利な制度のため、医療機関等では、「福祉医療費医療証(ピンク色)」を使用してください。
 
 ○ひとり親家庭の場合
  総医療費により、1割負担である「福祉医療」のほうが有利な場合があります。
  医療機関等では「福祉医療費医療証(ピンク色)」を使用していただき、児童医療の上限額以上に窓口で支払いをされた場合は、差額の払い戻しの手続きにお越しください。


 

【この情報の提供元】
浜田市 医療保険課   ( 庁舎配置図医療保険課の提供情報
電話: 0855-25-9410(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: hoken@city.hamada.shimane.jp
医療保険課 医療年金係 電話:0855-25-9411(直通)
関連項目
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福祉医療費助成制度
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