乳幼児等医療費助成制度について

更新:2012年05月21日

浜田市乳幼児等医療費助成制度は、子育て支援施策の充実を図り、乳幼児等の健全な育成を促すため、医療費の公費負担を実施することにより、保護者の負担軽減を行う制度です。

 助成対象者及び本人負担額

○浜田市内に住所を有し、次のいずれかに該当する各種医療保険の被保険者・被扶養者の方です。
ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
○島根県内の医療機関等の窓口で健康保険証と乳幼児等医療費受給資格証を併せて提示すると、本人負担額が総医療費の1割となります。
  ただし、1ヶ月・1医療機関(医科・歯科別)あたりの本人負担額は、下記の表を上限とします。
 
区 分
入 院
通 院
薬局等(注3)
 出生~就学前
 2,000円
 1,000円
本人負担なし
 就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等11疾患群(注1)
  にかかる入院
  ※所得制限あり(注2)
15,000円
助成対象外
助成対象外
 
(注1) 慢性呼吸器疾患等11疾患群とは
 ○慢性腎疾患 ○慢性呼吸器疾患 ○慢性心疾患 ○膠原病 ○神経・筋疾患
 ○悪性新生物 ○内分泌疾患 ○糖尿病 ○先天性代謝異常 ○血友病等血液・免疫疾患 ○慢性消化器疾患
※「小児慢性特定疾患」や「育成医療」などの公費負担医療制度が適用される場合は、そちらの制度が優先されます。 
 
(注2) 所得制限限度額の基準は、児童手当特例給付の基準を準用し、所得超過の場合は非該当となります。
 
(注3) 薬局等とは、調剤薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションのことです。
 
※助成対象は、健康保険が適用される医療費に限ります。
 (予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代・差額室料、検診代、文書料等保険診療でない医療費は助成対象外です。)
 

助成を受けるには 

 市役所または各支所で、受給資格証交付の申請手続きが必要です。
 
年齢区分
手続きが必要なとき
手続きに必要なもの
 出生~
  就学前
 ・出生したとき
 ・転入したとき
 ・印鑑 ・お子様の健康保険証
 就学後~
 20歳未満
 慢性呼吸器疾患等11疾患群
  に かかる入院時
 ・印鑑 ・お子様の健康保険証 
 ・医療費領収書 ・通帳
 ・医師の意見書(用紙は市役所または各支所にあります)
 ・養育者の所得課税証明書(必要な人のみ)
 ※資格証の交付はありませんので、入院のつど申請が
      必要です。
 

払い戻し手続きについて

 ○払い戻しを受ける場合 
下記の理由等で浜田市の乳幼児医療の助成が受けられなかった場合には、差額を払い戻します。(手続きの期限は医療費を支払ってから2年以内です。)
 ・島根県外の医療機関等を受診したとき
 ・島根県内の医療機関等で、負担上限額を超えて医療費を負担したとき
 ・受給資格証を医療機関に提示せず、乳幼児医療の適用を受けられなかったとき
 ・コルセットなどの治療用装具を作成したとき など
 
○払い戻しの手続きに必要なもの 
 ・領収書(受診者氏名・保険診療点数・金額・病院名等が記載されているもの)
 ・認印
 ・振込口座のわかるもの
 ・健康保険証
 ・乳幼児等医療費受給資格証
 なお、治療用装具の助成申請の場合は、診断書兼装具装着証明書と健康保険からの療養費支給通知が必要です。
 

各種手続き

 次のようなときには、必ず届出をしてください。
 (届出には、受給資格証・お子様の健康保険証・認印が必要です。)
 ・住所や氏名が変わったとき
 ・健康保険証の種類や記載事項が変わったとき
 ・紛失や破損等により資格証の再交付を受けるとき
 ・受給資格者・養育者を変更するとき
 ・交通事故等にあったとき
【この情報の提供元】
浜田市 医療保険課   ( 庁舎配置図医療保険課の提供情報
電話: 0855-25-9410(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: hoken@city.hamada.shimane.jp
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