更新:2009年06月17日
庁内で利用されている情報システムと同様、基盤図(共用空間データ)など統合型GISで運用される情報に関しても、個人情報の保護に配慮が必要です。個人情報保護条例などにもとづき、基盤図(共用空間データ)、業務用の主題データに関する流通や開示について検討を行う必要があります。
特に個別業務では個人を特定できない情報でも、統合型GIS上で他の情報と重ね合わせることにより個人を識別できる情報となることを想定した検証が必要となります。
統合型GISで運用される地図情報並びに属性情報の取り扱いについては、以下の関連条例及び規則などに準じるものとします。
個人情報を含む地図情報または属性情報を庁外に公開・提供する場合は、その公開・提供内容について個人情報保護審議会の判断に従うものとします。
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【関連条例及び規則】
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GISにおける個人情報保護に関する考え方としては、1997年3月30日に国土交通省(旧国土庁)が発表した「国土空間データ基盤標準及び整備計画」において、GIS上での個人情報の取り扱いに関わる考え方が示されています。
さらに、1999年に総務省が発表した「統合型の地理情報システムに関する全体指針」では、留意点について明記されています。
統合型GISの運用においては、これらの考え方に留意し、個人情報の保護に努める必要があります。(以下、抜粋)
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「GISにおける個人情報取り扱いに関する基本的考え方」
(出典)『国土空間データ基盤標準及び整備計画』より引用 |
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「共用空間データ利活用における個人情報保護の考え方」 統合型GISにおける共用空間データの利活用に関しては必ず個人情報の保護に配慮しなければならないが、庁内においては、行政の効果を高めるために地方公務員法第34条のもとで積極的に活用することが求められる。ただし庁外へ提供するに際しては、個人情報保護のための審査会等による判断に従うことが必要である。 (出典)『統合型の地理情報システムに関する全体指針』より引用 |
以上のことを踏まえ、統合型GISの運用における個人情報保護の留意点は以下のとおりです。
統合型GISで扱う次のデータは、個人情報に直接結びつく可能性があります。庁内における情報の流通並びに情報公開に関する維持管理の方針を策定した上で取り扱うものとします。
統合型GISにおいては、個人情報該当性判断基準(案)(「平成12年度地理情報システム(GIS)関連法制度に関する調査」(国土交通省)より引用)を適用して、個人情報を含むデータの取り扱いを確定します。

筆界データを上記判断基準で判断すると、単体では個人情報ではありませんが、特定の個人に結びつく情報を含んでいるために、条件付利用となります。しかし、基盤図(共用空間データ)の家屋を特定の個人に結びつく情報を含んでいると判断するか否かなど様々なケースが考えられるため、持っているため基盤図(共用空間データ)と主題データに関しては、定義と責任の所在を明確にするとともに、取り扱いに関して維持管理指針、運用手順書を作成します。
条件付利用可能データの場合には、ユーザ認証で当該データへのアクセスの可否を制限します。
「政府の地理情報の提供に関するガイドライン」(平成15年4月17日地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議申し合わせ)において、地方公共団体が保有する地理情報は、「公用物」として行政内部で利用されるのみならず、道路や公園のように地域の住民や企業等が直接活用し便益を受けることのできる「公共用物」としての正確も持っている国民共有の貴重な資産であるため、積極的に広く提供することが方針として示されています。
外部へのデータ提供種別を整理すると、主なものとしては、以下のA、B、Cの3種類が考えられます。

市が整備する基盤図(共用空間データ)と主題データについても、上記ガイドラインに沿って外部への提供を前向きに検討します。しかし、個人情報の保護、著作権の所在の明確化、提供制限(利用制限)等について、あらかじめ検討して市としてのガイドラインを策定していきます。