「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」 6月1日施行

更新:2007年03月06日

 この条例では、犬やねこなどの動物の飼い主の責務や遵守事項が定められています。ルールとモラルを守って、正しく動物を飼いましょう。

条例の概要(飼い主の責務、遵守事項など)


(1)飼い主等の責務(第4条)

○動物を飼うときは、周辺環境に配慮しましょう。
○動物がその一生を終えるまで飼いましょう。
○動物が繁殖しても飼えないときは、生殖を不能にする手術などの繁殖制限を行いましょう。
○やむを得ず動物を飼えなくなったときは、責任をもって適正な譲渡先を探しましょう。

(2)飼い主の遵守事項(第5条)

○えさと水を適切に与えましょう。
○動物の生態などを考慮し、適切な飼養施設を設けましょう。
○動物の健康管理に努め、異常があるときは治療をしましょう。
○適正な飼育数にしましょう。
○動物が逃げ出さないようにし、逃げ出したときはすぐに保健所などに連絡し、自分で探しましょう。
○鳴き声、臭い等で他人に迷惑をかけないようにしましょう。
○動物が他人の土地などをみだりに汚すことのないようにしましょう。
○動物を飼っている場所やその周辺を清潔に保ちましょう。
○感染症の知識をもち、感染症を予防しましょう。
○災害時において必要なことを定めておきましょう。
○訪問者に注意を喚起する必要がある動物を飼っているときは、玄関などにそのことがわかる表示をしましょう。

(3)犬の飼い主のけい留義務(第6条第1項)

○飼い犬は、つないだり、囲いの中に収容したりして逃げ出さないようにしなければなりません。

(4)犬の飼い主の遵守事項(第6条第2項)

○飼い犬には、首輪、名札、マイクロチップ等を付けることにより、飼い主がわかるようにしましょう。
○飼い犬に運動をさせるときは、綱などをつけて確実に制御できる方法で連れ出し、飼い犬が人に危害を加えないようにしなければなりません。
○飼い犬には、適切なしつけや適当な運動をさせましょう。
○飼い犬が公共の場所などでふんをした場合には、直ちにその場所からふんを取り除きましょう。
○家の出入り口などの見やすい場所に犬を飼っていることがわかる標識をつけましょう。

(5)ねこの飼い主の遵守事項(第7条)

○飼いねこには、首輪、名札、マイクロチップ等をつけることにより、所有者がわかるようにしましょう。
○飼いねこは、原則として屋内で飼いましょう。
○やむを得ず飼いねこを屋外で行動できるような方法で飼う場合には、飼いねこに排せつのしつけを行うことなどにより、他人に迷惑を及ぼさないようにしましょう。

(6)特定動物の飼養許可(第9条)

○特定動物を飼う場合は、基準に合った施設を設置しなければなりません。(特定動物:人の生命や身体に危害を及ぼすおそれのある動物としてニホンザル、ツキノワグマ、ワニガメ等が「動物の愛護及び管理に関する法律」で指定されています。)

(7)事故発生時の措置(第21条)

○犬又は特定動物が人に危害を加えたときは、飼い主は負傷者の救助や新たな事故の発生防止措置を行い、保健所長に届け出なければなりません。

(8)引き取り手数料の納付(第23条第1項第8号)

○飼い主がその飼っている犬やねこの引き取りを求めるときは手数料を支払わなければなりません。
(10月1日から施行)
ア 生後90日を超える犬又はねこ 2,000円
イ 生後90日以内の犬又はねこ   400円
※ 1頭又は1匹あたりの金額

ルールを守らないと・・・
知事は、次の場合、飼い主などに対して勧告や命令を行うことがあります。(第19条・第20条)
(1)不適正な飼い方によって動物の健康や安全が損なわれている場合
(2)動物の取扱いによって発生する鳴き声、臭いなどにより、周辺住民の生活に著しい支障が生じている場合
(3)動物が人の生命、身体又は財産を侵害した場合やそのおそれがある場合
(4)犬の飼い主がけい留義務に違反した場合
※ (2)~(4)について、命令に従わない場合は、罰則が適用されます。
【この情報の提供元】
浜田市 くらしと環境課   ( 庁舎配置図くらしと環境課の提供情報
電話: 0855-25-9420(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: kankyou@city.hamada.shimane.jp
島根県健康福祉部薬事衛生課食品衛生グループ(TEL0852-22-6487)
浜田保健所衛生指導グループ(TEL29-5558)
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