更新:2010年07月15日
(名称)
第1条 この会は、浜田市地球温暖化対策地域協議会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会を会員及び広く市民に親しんでもらうため、愛称を、はまだエコライフ推進隊と称する。
(設置)
第2条 本会は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項の規定に基づき組織する地球温暖化対策地域協議会として設置する。
(目的)
第3条 本会は、浜田市地球温暖化対策推進計画に基づき、地域の実情に応じた温室効果ガスの排出抑制の取組みを総合的かつ計画的に推進するとともに、ごみ減量化対策など循環型社会形成に向けた取組みを進めることにより、未来を担う子どもたちにより良い環境を残すことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)地球温暖化対策に関する実践活動に関すること。
(2)地球温暖化対策に関する普及啓発に関すること。
(3)地球温暖化対策に関する情報把握、情報提供及び情報交換に関すること。
(4)ごみ減量化やリサイクルなど循環型社会形成に関すること。
(5)その他、第3条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する事業者、団体、個人及び行政機関をもって構成する。
(支部)
第6条 本会に、第4条に掲げる事業について、地域の実情に応じた取組みを推進するため、自治区ごとに支部を置く。
2 各支部に支部長を置き、各支部を代表する。
3 各支部にその他の役員を置くことができる。
4 各支部に関する事項は、各支部長が別に定める。
(役員)
第7条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事 若干名
(4)会計監事 2名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行う。
5 幹事の内、各支部選出の幹事は第6条に規定する各支部長及び各支部長が推薦する2名とし、その他の幹事は会長の推薦により選出する。
6 会長、副会長、会計監事は、役員会において互選する。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、会務を執行する。
4 会計監事は、会計及び事務処理の監査を行う。
(役員会)
第9条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長があたる。
2 役員会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
(総会)
第10条 会長は、年1回及び必要に応じて総会を招集し、議長は会長があたる。
2 総会は、次に掲げる事項を協議し、決定する。
(1)事業報告及び収支決算報告の承認に関すること。
(2)事業計画及び収支予算の承認に関すること。
(3)その他、第4条に掲げる各事業に関すること。
3 総会は、出席会員により成立するものとし、議事は、出席会員の過半数をもって決する。
(会計)
第11条 本会の経費は、助成金及びその他の収入をもって充てる。
2 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、事務局を浜田市くらしと環境課に置く。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、設立の日(平成21年2月21日)から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第7条第5項及び第6項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、設立の日から平成22年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第11条第2項の規定にかかわらず、設立の日から平成22年3月31日までとする。
附則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。