事業所ごみの収集について

更新:2009年09月30日


  廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条)」として、廃棄物の適正な処理は事業者の責務であると規定されています。

 市では、事業者から排出される事業系一般廃棄物(事業所ごみ)のうち、その一部を「登録制」により収集しています。
  市のごみ収集を希望される事業者は、以下に従って、登録手続きを行ってください。

☆事前確認事項

  • 登録できる(1回に出せる)ごみ袋の数は、7袋までです。
  • 収集は、ステーション方式にて行います。ごみ集積所(ごみステーション)を管理する町内会等に事前に了解を得てください。
  • 収集には、浜田市指定ごみ収集袋(事業所用)を使用します。
  • 複数の事業場・営業所がある場合には、事業場・営業所ごとの登録が必要です。
  • 以下のごみは収集できません。
    産業廃棄物、古紙、粗大ごみ、感染性一般廃棄物、その他市が処理困難と認めたもの

☆登録手続きの流れ

「一般廃棄物処理届」の提出(郵送・FAX可)   (事業者→市)
   
登録番号の交付   (市→事業者)
   
ごみ収集計画表の配布   (市→事業者)
   
ごみ収集開始    

☆「一般廃棄物処理届」様式

申請書ダウンロードページ(環境)へ

☆ごみ収集袋について

浜田市指定ごみ収集袋(事業所用)
品目 指定袋の色 1袋の枚数 販売単価(消費税込)
燃やせるごみ 黄色 10枚入り 840円
燃やせないごみ 桃色 10枚入り 840円
資源ごみ
(ペット・プラ、缶、びん)
茶色 10枚入り 420円

※家庭用とは異なりますのでご注意ください。

☆事業所ごみ収集に係る注意事項

  • 市のごみ分別・排出方法に従い、適正に分別・排出すること。分別不十分により、残された場合は、必ず持ち帰り、適正に再分別すること。
  • 浜田市指定ごみ収集袋(事業所用)を使用すること。
  • ごみ収集袋に「事業所番号」「事業所名」を必ず記入すること。
  • 1回に出せるごみの量(7袋まで)を厳守すること。
  • ごみは、収集日当日の朝、決められた時間(自治区により異なる)までに出すこと。
  • ごみステーションの清潔保持に努めること。
  • 以下のごみは、市で収集することができないため、市の収集には出さないこと。
    産業廃棄物、古紙、粗大ごみ、感染性一般廃棄物、その他市が処理困難と認めたもの

 以上の注意事項について守られない場合は、一般家庭ごみの収集に支障をきたすため、市のごみ収集をお断りしますのでご了承ください。
  また、廃棄物の不適正処理を発見した場合には、警察や保健所などの関係機関に通報する場合があります。

☆その他

  • 以下の場合は市へご連絡ください。
    事業所の移転などにより、所在地が変更になった場合
    事業所の閉鎖などにより、市の収集が必要なくなった場合
    その他、届出事項に変更が生じた場合
  • ごみの減量化、資源の有効活用のため、ごみの適正な分別にご協力ください。
  • 産業廃棄物については、「浜田保健所」にお問合せください。
【この情報の提供元】
浜田市 廃棄物リサイクル課   ( 庁舎配置図廃棄物リサイクル課の提供情報
電話: 0855-25-9430(直通)  FAX: 0855-23-0210  Mail: recycle@city.hamada.shimane.jp
金城支所 市民福祉課 保健衛生係(42-1235)
旭支所 市民福祉課 保健衛生係(45-1435)
弥栄支所 市民福祉課 保健衛生係(48-2656)
三隅支所 福祉課 環境衛生係(32-2806)
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