更新:2009年03月16日
【 家電リサイクル制度 】
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、対象となる家電製品については、家庭などで不要になった場合に、リサイクル料金をご負担いただき、小売店・指定引取場所に引き渡していただくことになっており、市の収集に出すことはできません。この制度により、回収された製品の有用部分をリサイクルすることで、ごみを減らし、資源を有効に利用することが進められています。
【 これまでの対象製品 】
洗濯機、冷凍庫、冷蔵庫、エアコン、ブラウン管式テレビ
【 新たに対象となる製品 】
液晶式・プラズマ式テレビ、衣類乾燥機
【 新たな取り扱いの開始時期 】
平成21年4月1日から
リサイクルによる循環型社会づくりのため、住民のみなさまのご協力をお願いします。