更新:2010年12月27日
| 平成20年4月1日から(赤字が追加部分) | |
| ●業種による限定のあるもの ・建設業に係る木くず(工作物の新築、改修又は除去に伴って生じたものに限る) ・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係る木くず ・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係る木くず ・物品賃貸業に係る木くず |
●業種による限定がないもの ・PCBが染み込んだ木くず ・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず |