「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物を野外焼却することは原則として禁止されています。ただし、公益上、もしくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるものは、焼却してもかまわないとしており、次にあげるものは野外焼却として認められます。
禁止規定の例外
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却(河川管理のための草木等の焼却)
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(とんど焼きなど地域行事における不用となった門松やしめ縄などの焼却、または供養のための塔婆の焼却など)
- 農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら、伐採した枝などの焼却)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤー)
※ 軽微な焼却であっても、煙やにおいで周辺地域に迷惑がかかる場合は、禁止規定の例外から外れることもあります。できるだけ市の収集に出すようにしてください。
※ プラスチック類・ビニール類については、焼却できませんので必ず市の収集に出してください。
◎簡易焼却炉は使用できません。 (詳細は「家庭用小型焼却炉の取扱について」をご覧下さい)