家庭用小型焼却炉の取り扱いについて
更新:2010年07月07日
- 家庭用で使用する焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む)については、平成13年3月の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、平成14年12月1日から下記の構造基準を満たしていないと使用できないようになります。
使用できなくなった焼却炉については、市での収集及び不燃ごみ処理場への持込ができませんのでくず鉄業者へ処理をお願いしてください。
- ○廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式そのほかの構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
※野外焼却の禁止について こちらへ