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更新:2011年09月13日
(相談事例)「消費者庁から依頼を受けた」「消費者庁から業務を委託された」とかたり、消費者庁と関係があると思わせて消費者からの信用を得ようとします。
(アドバイス)消費者庁が詐欺商法による被害回復や被害救済等を業者に委託することはありません。根拠のない説明に決して騙されないよう注意してください。