更新:2009年12月01日
「特定商取引法」「割賦販売法」が改正され、平成21年12月1日から施行されました。
これは、年々巧妙化する悪質商法に対し、事業者の規制をより強化したものです。従来であれば、クーリングオフに対象にならない商品も対象商品になったり、通常必要と思われる量を著しく超える商品の購入は、契約後1年間は契約の解除ができます。インターネット販売や通信販売(カタログ・ちらし)での洋服などの購入も、返品特約がわかりやすく表示していなければ、商品到着後、8日間は送料消費者負担で返品が可能になりました。