訪問販売や電話勧誘販売などによる物品購入や役務提供について、「契約してしまったが解約したい」、「悪質な手口により契約してしまった」など、消費生活におけるトラブルの相談を専門の相談員が受け付けます。
また、消費者金融から借りたお金を長期間返済している場合、利息を払い過ぎていることもあります。この場合は弁護士、司法書士等法律の専門家へ相談されることをお勧めます。相談機関を紹介しますので、遠慮なくご相談ください。
○開設日時:毎週 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前10時10分~午後3時10分
○相談受付・電話相談 くらしと環境課(内線221)