島根県肝炎治療助成事業について

更新:2010年08月23日

 B型・C型ウイルス性肝炎治療に対する医療費助成制度について

島根県では、標記助成制度について実施しているところですが、平成22年4月から、以下の
とおり改正がありましたのでお知らせします。
 

1.月額自己負担額の引き下げ

改正前
改正後
A(自己負担1万円) 
市町村民税年額65,000円未満の者
 
B(同3万円)
同65,000円以上235,000未満の者
 
C(同5万円)
同235,000円以上の者
甲(自己負担2万円)
市町村民税年額235,000円以上の者
※従来のCに該当する者
 
乙(同1万円)
235,000円
※従来のA・Bに該当する者

 

2.助成対象の拡大

 

改正前
改正後
インターフェロン治療及び同治療に伴う副作
用のための治療
B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を助成
対象に追加する

 

3.インターフェロン治療に係る制度利用回数の制限緩和

改正前
改正後
1人につき、1回のみ
―定の条件を満たす者について、2回目
の利用を認める

詳細は、こちらのリンク先をクリックしてください↓↓

島根県ホームページ肝炎治療医療費助成制度

~お問合わせ先~
浜田保健所 0855-29-5549
島根県健康推進課 0852-22-5329
【この情報の提供元】
浜田市 地域医療対策課   ( 庁舎配置図地域医療対策課の提供情報
電話: 0855-25-9310(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: iryou@city.hamada.shimane.jp
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